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有料職業紹介事業許可の申請方法|必要書類・費用・審査期間まとめ

人材紹介・ヘッドハンティング等の有料職業紹介を行うには厚生労働大臣の許可が必要。申請手数料50,000円(2事業所目以降+18,000円)、審査期間2〜3ヶ月。基準資産額500万円以上の財産的基礎が求められ、初回有効期間3年・以降5年の更新制。

許認可ナビ編集部·

この記事でわかること

  • 有料職業紹介事業許可が必要なケースと不要なケース
  • 許可を取得できない人(欠格事由)
  • 必要書類の全リスト(個人申請・法人申請別)
  • 申請の流れ(STEP1〜5)と標準処理期間
  • 費用 50,000円(2事業所目以降は1所あたり +18,000円
  • 審査期間 2〜3ヶ月 の内訳と注意点
  • 許可取得後の義務(掲示・更新・年次報告)
  • よくある失敗パターン5選

許可取得にかかる費用の完全内訳

有料職業紹介事業の許可取得には、行政費用だけでなく準備コストも含めた総額を把握しておく必要があります。

費用項目金額備考
申請手数料(1事業所)50,000円収入印紙。不許可でも返還なし
登録免許税90,000円許可通知受領後に納付(法人のみ)
合計(行政費用・法人)140,000円個人事業主は申請手数料50,000円のみ
職業紹介責任者講習8,900円〜民間実施機関に支払う受講料(実施機関により異なる)
基準資産額(財産要件)500万円以上「支払い」ではなく「保有」が条件
行政書士報酬(任意)10〜20万円書類準備・申請代行費用

基準資産額500万円は「支払い」ではなく「保有」が条件です 申請時の貸借対照表で純資産が500万円以上あることを証明するだけで、どこかに預け入れたり拠出したりする必要はありません。増資等で要件を満たせる場合もあります。

(出典: 厚生労働省「有料職業紹介事業許可手数料一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)

事務所要件チェックリスト(10項目)

申請前に以下の全項目を満たしているか確認してください。1項目でも不備があると差し戻しになります。

#チェック項目判定基準
1事務所の面積概ね20㎡以上(都道府県労働局によって異なる場合あり)
2区画・独立性壁・パーテーション等で他スペースと明確に区切られている
3プライバシー確保面談内容が外部に漏れない構造(個室またはパーテーション)
4物理的執務スペースバーチャルオフィス(住所貸しのみ)は不可
5PC・タブレット求人・求職情報管理用として設置済み
6電話(固定or携帯)申請書に記載する連絡先として使用可能
7施錠可能な書庫紙書類の個人情報を施錠管理できる
8求職者面談スペース会話が外部に聞こえない環境(対面面談実施の場合)
9居住スペースとの分離自宅兼事務所の場合、居住部分と機能的に区分
10事業所写真の準備内観・外観の写真撮影済み(申請書類に添付)

都道府県労働局への事前相談を強く推奨します 面積や区画の解釈は地域によって異なります。管轄の都道府県労働局に確認することで補正リスクを大幅に下げられます。事前相談は無料です。

費用・事務所要件・申請の流れ 早見表

有料職業紹介事業許可の取得に必要な要点をまとめました。申請前の全体像把握にご活用ください。

項目内容
申請手数料(1事業所)50,000円(収入印紙)
登録咄許税90,000円(法人のみ)
基準資産額500万円以上(財産的基礎)
事務所面積概ね20㎡以上が目安(個室または間仕り設置)
設備要件求人者・求職者の個人情報管理に適した鍵付き書庫、応接スペース(プライバシー確保)
職業紹介責任者1名以上の選任必須(講習修了が条件)
標準審査期間申請から約2ヶ月(書類不備がない場合)
許可有効期間3年(初回)、更新後は5年ごと

ポイント 事務所要件の不備(面積不足・間仕りなし・共用スペースの混在)が差し戻しの主因です。申請前に現地確認を徹底してください。

申請の流れ(概要)

  • STEP 1(1~2ヶ月): 財産的基礎の確認・職業紹介責任者の選任と講習申込
  • STEP 2(2~4週間): 事務所確保・内装工事・個人情報管理規程の作成
  • STEP 3(1週間): 必要書類一式の収集と許可申請書の作成・提出
  • STEP 4(約2ヶ月): 都道府県労働局→厄生労働省による審査
  • STEP 5: 許可証の交付・事業開始(掲示義務あり)

費用の目安 個人事業主: 申請手数料&50,000円のみ。法人の場合は申請手数料50,000円+登録咄許税90,000円の合計140,000円が最低限かかります。行政書士に依頼する場合は別途報酬(相場:10~20万円)が必要です。

有料職業紹介事業許可が必要なケース・不要なケース

職業安定法第30条第1項に基づき、求職者または求人企業から手数料・報酬等を受け取って職業紹介を行う場合には、厚生労働大臣の許可が必要です。

許可が必要なケース

  • 人材紹介会社として企業に求職者を紹介し、採用成功報酬(手数料)を受け取る場合
  • ヘッドハンティング・エグゼクティブサーチとして候補者を紹介し、紹介手数料を収受する場合
  • 転職支援サービスとして求職者から登録手数料や成功報酬を受け取る場合
  • インターネット媒体を通じて有料で職業紹介を行う場合

許可が不要なケース

  • 料金を一切受け取らず無料で職業紹介を行う場合(別途、無料職業紹介事業の届出が必要)
  • 国・地方公共団体・公共職業安定所(ハローワーク)が行う職業紹介
  • 求人情報を掲載するだけで職業紹介の行為自体は行わない求人広告媒体

ポイント 「マッチング」「紹介」という言葉を使っていなくても、実態として企業と求職者を結びつけて報酬を得ていれば、許可が必要と判断される場合があります。グレーゾーンと感じたら、事前に都道府県労働局に相談してください。

取得できない人(欠格事由)

以下に該当する場合、有料職業紹介事業の許可を取得できません(職業安定法第32条)。法人の場合は、役員全員が欠格事由に該当しないことが要件です。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
  • 職業安定法・労働者派遣法・風俗営業法に違反し、罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 成年被後見人・被保佐人・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 有料職業紹介事業の許可を取り消され、5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

重要 法人の場合は役員全員の欠格事由チェックが必要です。代表者だけでなく、すべての取締役・執行役員について確認してください。住民票(本籍地記載)と身分証明書(成年被後見人・被保佐人等でないことの証明)の両方が必要な点に注意してください。

申請前の準備

有料職業紹介事業の許可申請は、準備不足が原因で差し戻しになるケースが多い許認可です。申請前に以下の4項目を必ず確認してください。

財産的基礎の確認

許可要件として、基準資産額500万円以上(1事業所あたり)かつ現金・預金150万円以上(1事業所あたり)が求められます。最近の事業年度の貸借対照表で確認し、基準を下回る場合は増資等の対応が必要です。

財産要件の計算式 基準資産額 = 資産総額 - 負債総額(繰延資産・営業権等を除く) 基準資産額が 500万円 x 事業所数 以上あることが必要です。

職業紹介責任者の選任と講習受講

事業所ごとに1名以上の職業紹介責任者を選任し、申請前5年以内に「職業紹介責任者講習」を受講させる必要があります(則第24条の6第2項)。講習の申込みから受講まで1〜2ヶ月かかる場合があるため、早めに手配してください。

個人情報適正管理規程の整備

求職者の個人情報を適正に管理するための規程を整備します。規程には、個人情報の収集・利用・管理・廃棄の方法と苦情処理の窓口等を明記します。

事業所の設備・面積の確認

職業紹介事業を行う事業所は、求職者のプライバシーが保護できる構造である必要があります。個室または間仕切りにより、面談内容が外部に漏れない設備が求められます。

事務所要件の詳細(面積・設備・レイアウト)

有料職業紹介事業の許可申請で差し戻しになる主因の一つが「事務所要件の不備」です。厚生労働省が定める基準を満たした事務所を確保してから申請に臨んでください。

独立性・区画の要件

事務所は他の事業と明確に区画されていることが必要です。壁・パーテーション・施錠可能なドアで区切れていれば、同一フロアでも問題ありません。自宅の一室を事務所とする場合も、居住スペースと機能的に区分されていれば認められるケースがありますが、都道府県労働局への事前確認を強く推奨します。

重要 「バーチャルオフィス(住所貸しのみ)」は原則として認められません。物理的に業務を行えるスペースが実在することが申請の大前提です。

プライバシー確保(個人情報保護の観点)

有料職業紹介事業は求職者の氏名・住所・職歴・スキルなどの個人情報を取り扱います。第三者が容易に閲覧・盗聴できない環境が必要です。

  • 面談スペース: 外部から会話内容が聞こえない構造(間仕切り・防音が望ましい)
  • 書類保管: 施錠可能なキャビネット(紙書類の場合)、またはアクセス制限されたデジタル環境
  • PC: 求人・求職情報の管理・連絡用として必須

設備要件の確認表

設備要否備考
パソコン(PC・タブレット)必須求人・求職情報の管理、求人者との連絡用
固定電話または携帯電話必須申請書に記載する連絡先番号
書類保管スペース(棚・キャビネット)必須許可申請書の控え・手数料領収書等の保管
相談用デスク・椅子推奨対面での求職者面談を実施する場合は実質必須
FAX任意電子メールで代替可能

注意 申請前に都道府県労働局に「事務所の写真(内観・外観)」を確認してもらうと安心です。事前相談は無料で利用できます。

(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の許可・届出等の手続きについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)

必要書類一覧(個人申請)

個人(個人事業主)として有料職業紹介事業許可を申請する場合の書類一覧です。

書類名取得先注意点
有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)都道府県労働局/厚生労働省HPよりDL全項目を正確に記入
事業計画書(様式第2号)同上求職者見込数・事業概要を記載
手数料表(様式第3号)同上料金体系を明記
職業紹介責任者の住民票(本籍地記載)市区町村窓口申請日前3ヶ月以内
職業紹介責任者の身分証明書本籍地市区町村窓口成年被後見人等でないことの証明
職業紹介責任者講習修了証の写し受講した実施機関過去5年以内の受講が必要
個人情報適正管理規程自社作成厚労省の指針に準拠
最近の確定申告書(直近2年分)自己保管/税務署財産的基礎の確認用
事業所の使用権を証する書類自己保管賃貸借契約書など

住民票と身分証明書は別物です 住民票は市区町村が発行する居住地の証明書。身分証明書は本籍地の市区町村が発行する「成年被後見人・被保佐人・破産者でないこと」の証明書です。両方が必要で、取得先が異なることに注意してください。

有料・無料職業紹介事業許可申請書の様式(第1号第1面)
有料・無料職業紹介事業許可申請書(様式第1号第1面)— 実際の申請書フォーム。厚生労働大臣あての許可申請・更新申請に使用する。出典:兵庫労働局 有料職業紹介事業許可申請様式

法人申請の場合の追加書類

法人(株式会社・合同会社等)として申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要です。

書類名取得先注意点
定款(最新の写し)自社保管/公証役場職業紹介を目的に含む定款であること
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局/オンライン申請申請日前3ヶ月以内のもの
役員全員の住民票(本籍地記載)各役員の市区町村窓口申請日前3ヶ月以内
役員全員の身分証明書各役員の本籍地市区町村成年被後見人等でないことの証明
最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書自社保管基準資産額500万円以上の確認用

役員が多い法人の場合、住民票・身分証明書の収集に時間がかかります。全役員分を同時に申請できるよう、事前に周知しておくことをおすすめします。

申請書の重要項目と記入ミスが起きやすい箇所

許可申請書(様式第1号)の記入で特に注意が必要な箇所を解説します。

  • 職業紹介責任者欄: 選任した責任者の氏名・住所を正確に記入。講習修了日と修了証番号も記載が必要な場合があります。
  • 事業所の名称・所在地: 登記上の所在地ではなく、実際に職業紹介を行う事業所の住所を記載します。自宅兼事務所の場合は特に確認が必要です。
  • 手数料体系の選択: 「求人者手数料制」と「届出制手数料制」の2種類があります。設定する料金体系によって様式第3号の記載内容が変わります。
  • 有料・無料の選択: 「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」が同じ様式ですが、申請する種別を正確にチェックしてください。

申請書の事前相談を必ず実施 1か所でも記入ミスや書類の不足があると、補正指示が入り審査期間が延びます。提出前に都道府県労働局の担当者に事前相談することを強く推奨します。

職業紹介事業の許可手続きに関する手引き第4章の冒頭ページ
職業紹介事業の手引き 第4章「職業紹介事業に関する手続き」(厚生労働省/令和6年4月版)— 申請前の相談・職業紹介責任者講習・申請書の提出手順が解説されている。出典:厚生労働省 職業紹介事業の手引き(第4章)

申請の流れ(STEP1〜5)

STEP 1:事前準備・要件確認(目安:1〜2ヶ月)

財産的基礎(基準資産額500万円以上)の確認と職業紹介責任者の選任を行います。職業紹介責任者は申請前に講習を受講する必要があり、講習の申込みから修了まで1〜2ヶ月かかるため、最初に着手してください。

STEP 2:書類収集・申請書作成(目安:2〜4週間)

住民票・身分証明書(役員全員分)、登記事項証明書、財務諸表等を収集します。法人は全役員の書類が必要なため、余裕を持ったスケジュールで進めてください。申請書(様式第1号・第2号・第3号)を記入し、添付書類と合わせて一式を揃えます。

STEP 3:都道府県労働局へ申請(目安:1日)

事業所を管轄する都道府県労働局(職業安定部)の窓口に申請書一式を持参して提出します。申請手数料 50,000円(収入印紙)を納付します。

STEP 4:審査・労働政策審議会への諮問(目安:2〜3ヶ月)

厚生労働大臣が申請書類の審査を行います。必要に応じて労働政策審議会の意見が聴取されます(職業安定法第30条第5項)。この期間中に追加書類の提出を求められる場合があります。

STEP 5:許可証の交付・事業開始

許可基準を満たすと認められると、許可証が交付されます。許可証を受け取るまでは事業を開始できません。許可証受領後は直ちに事業所の見やすい場所に掲示してください。

費用と審査期間のまとめ

項目内容
許可手数料(1事業所)50,000円(収入印紙)
許可手数料(2事業所目以降)1所あたり +18,000円
更新手数料(1事業所)18,000円
標準審査期間2〜3ヶ月
初回許可有効期間3年
更新後の有効期間5年(以降も5年ごとの更新)
行政書士費用(目安)10〜20万円

許可証交付までのトータル期間(準備から): 職業紹介責任者講習のスケジュールを含めると、スムーズに進んでも3〜5ヶ月かかることが多いです。

費用基準の内訳(登録免許税・申請手数料・供託金の有無)

有料職業紹介事業の取得に必要な費用は「申請手数料」「登録免許税」の2種類です。供託金は不要です。それぞれの性格が異なるため、正確に把握しておきましょう。

申請手数料(収入印紙・申請書提出時に納付)

許可申請書に収入印紙を貼付して提出します。申請が不許可になった場合でも返還されません。

事業所数手数料
1事業所50,000円
2事業所目以降1事業所あたり+18,000円

例: 3事業所での申請 → 50,000 + 18,000×2 = 86,000円

重要 申請手数料は不許可の場合でも返還されません。都道府県労働局への事前相談(無料)を活用し、書類の不備をなくしてから申請することを強く推奨します。

登録免許税(許可通知受領後に納付)

許可通知を受け取った後、登録免許税として90,000円を納付します。申請時ではなく、許可後の支払いであることに注意してください。収入印紙または銀行振込(管轄税務署に確認)で対応できます。

費用項目金額支払タイミング
申請手数料(1事業所)50,000円許可申請書提出時
登録免許税90,000円許可通知受領後
合計140,000円
(2事業所目追加時)+18,000円申請時

供託金について(有料職業紹介は不要)

宅地建物取引業や旅行業とは異なり、有料職業紹介事業に供託金の制度はありません。ただし、許可要件として基準資産額500万円以上の保有が求められます。これは「所持していること」が条件であり、申請時に財務諸表で証明します。供託(預け入れ)する必要はなく、手元に保有していれば要件を満たします。

(出典: 厚生労働省「有料職業紹介事業許可手数料一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)

よくある失敗パターン5選

有料職業紹介事業の申請で実際に多い失敗を紹介します。事前に把握することで時間とコストの無駄を防げます。

パターン1:財産的基礎が足りなかった 申請書類を準備し終えた段階で、直近の貸借対照表を確認したところ基準資産額が500万円を下回っていた。増資の手続きが必要になり、申請が数ヶ月遅延した。

パターン2:職業紹介責任者講習が間に合わなかった 申請を急いだが、責任者がまだ講習を受けていなかった。次回開催まで2ヶ月待つ必要が生じた。

パターン3:住民票と身分証明書を混同した 住民票を取得したが、本籍地記載のものでなかった。また本籍地市区町村が発行する身分証明書の存在を知らず、取り直しが発生した。

パターン4:定款の目的に職業紹介が含まれていなかった 法人申請で、既存の定款の「事業目的」に職業紹介事業が含まれていなかった。定款変更登記が必要となり数週間を要した。

パターン5:事業所がプライバシー基準を満たしていなかった オープンスペースのコワーキングスペースを事務所として申請したが、求職者のプライバシーが保護できないと指摘を受け、別途個室を確保する必要が生じた。

特殊ケース:複数事業所・更新申請・変更届

複数事業所での展開

2事業所目以降に有料職業紹介事業を行う場合は、事業所ごとに手数料 18,000円 がかかります。各事業所に職業紹介責任者を選任し、要件を満たした施設・設備が必要です。

許可の更新

初回許可の有効期間は 3年。更新は有効期間満了の 30日前まで に申請が必要です。遅れると無許可状態になるため注意してください。更新後の有効期間は5年で、更新手数料は1事業所あたり 18,000円 です。

事業内容・所在地の変更届

事業所の名称・所在地・職業紹介責任者等を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります(職業安定法第32条の6)。変更届を怠ると行政指導の対象になります。

許可取得後の義務

許可証を取得して事業を開始した後も、以下の義務が継続して発生します。

許可証の掲示義務

有料職業紹介事業の許可証は、事業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(職業安定法第32条の7)。2024年4月の法改正により、インターネット公表や書面の閲覧提供による代替も認められるようになりましたが、基本的に事業所への掲示が求められます。

年次業務報告書の提出

毎年 4月30日まで に、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績を記載した業務報告書を都道府県労働局に提出する義務があります(様式第8号)。提出を怠った場合は行政指導の対象となります。

変更届・廃業届

  • 事業内容・所在地等を変更した場合:変更後10日以内に変更届を提出
  • 事業を廃止した場合:廃止後10日以内に廃業届を提出

個人情報の適正管理

求職者の個人情報は、業務上必要な範囲でのみ収集・利用します。情報漏洩防止のための管理体制を維持し、規程を定期的に見直すことが求められます。

更新申請は有効期限の30日前までに 有効期間(初回3年、以降5年)が満了する前に更新申請が必要です。更新漏れは無許可状態になるため、許可証に記載された有効期限を必ずカレンダーに登録してください。

東京労働局が発行する職業紹介事業運営自主点検チェックリスト(問題編)の1ページ目
職業紹介事業運営 自主点検チェックリスト(令和8年4月版/東京労働局)— 許可取得後の運営義務(差別的取扱の禁止・年齢制限の確認・求職者への説明義務等)を自己点検するためのチェックシート。出典:東京労働局 職業紹介事業運営 自主点検チェックリスト

まとめ

有料職業紹介事業許可の取得には、財産的基礎(基準資産額500万円以上)・職業紹介責任者の選任と講習受講・個人情報管理規程の整備という3つの柱を先に固めることが重要です。申請から許可まで標準 2〜3ヶ月 かかりますが、講習のスケジュール等を踏まえると準備開始から事業開始まで 3〜5ヶ月 を見込んでください。

申請前チェック項目状況
基準資産額500万円以上確認済み?
職業紹介責任者の選任完了?
責任者講習の受講(過去5年以内)修了証あり?
個人情報適正管理規程の整備作成済み?
事業所の設備確認(プライバシー保護)確認済み?
必要書類の全収集完了?

許可申請は提出書類が多く、記入ミス・書類の種類ミスが原因での補正が頻発します。初めて申請する場合は行政書士への相談・代行依頼も有効な選択肢です。書類準備から申請、許可後の変更届・年次報告まで継続してサポートを受けられる専門家に相談することで、時間コストを大幅に削減できます。

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許認可ナビ編集部

行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。

最終更新:2026年4月25日

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