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有料職業紹介事業許可の申請方法|必要書類・費用・審査期間まとめ
人材紹介・ヘッドハンティング等の有料職業紹介を行うには厚生労働大臣の許可が必要。申請手数料50,000円(2事業所目以降+18,000円)、審査期間2〜3ヶ月。基準資産額500万円以上の財産的基礎が求められ、初回有効期間3年・以降5年の更新制。
この記事でわかること
このガイドについて このガイドは有料職業紹介事業許可の申請手続きの具体手順(書類準備・申請先・費用・審査期間)を解説します。制度概要・許可要件の詳細確認は有料職業紹介事業許可の詳細ページをご覧ください。
- 有料職業紹介事業許可が必要なケースと不要なケース
- 許可を取得できない人(欠格事由)
- 必要書類の全リスト(個人申請・法人申請別)
- 申請の流れ(STEP1〜5)と標準処理期間
- 費用 50,000円(2事業所目以降は1所あたり +18,000円)
- 審査期間 2〜3ヶ月 の内訳と注意点
- 許可取得後の義務(掲示・更新・年次報告)
- よくある失敗パターン5選
- 人材紹介業(転職エージェント・ヘッドハンティング)と有料職業紹介事業の関係
申請前チェックリスト(5項目)|許可申請を始める前に確認
有料職業紹介事業許可の申請を開始する前に、以下5点を確認してください。1つでも未達の場合は申請受理されないか、後で差し戻しになります。
| # | 確認項目 | 基準 | チェック |
|---|---|---|---|
| 1 | 純資産500万円以上(または預金残高500万円以上) | 直近決算書・預金残高証明書で確認 | □ |
| 2 | 職業紹介責任者講習の受講 | 申請日前5年以内に受講完了していること | □ |
| 3 | 事務所要件(面積・プライバシー保護・設備) | 独立した個室またはパーティション設置済み | □ |
| 4 | 個人情報管理体制の整備 | 個人情報取扱規程・管理台帳など6種類の書類整備 | □ |
| 5 | 事業計画書・申請書類の準備 | 様式第1〜6号 + 事業所の平面図・賃貸借契約書 | □ |
重要 職業紹介責任者講習は年数回しか開催されません。申請予定日の3〜6ヶ月前に受講予約を入れてください。講習修了後5年以内の要件があるため、更新申請の際も期限管理が必要です。
5項目すべてにチェックが入ったら、次の「申請手順」セクションへ進んでください。
有料職業紹介事業許可の5要件セルフチェック
許可申請を始める前に、以下の5つの要件をすべて満たしているか確認してください。1つでも未達があれば、申請受理後に補正・差し戻しになります。
まずこの5要件を確認してから申請準備を始めてください 資産要件や責任者講習は準備に数ヶ月かかる場合があります。早期の現状把握が重要です。
(a)財産的基礎(資産要件)
- 基準資産額(純資産)が500万円以上(法人:資産総額-負債総額。繰延資産・営業権を除く)
- 自己名義の現金・預金が150万円以上(2事業所目以降は1所あたり +60万円)
- 借入金で一時的に口座残高を増やしても、負債が増えて基準資産額が下がるため無効
(b)事業所要件(面積・設備)
- 事業所面積が概ね20㎡以上(都道府県労働局の基準に準ずる)
- 求職者と面談できる個室またはパーテーションで仕切られたスペースあり
- バーチャルオフィス(住所貸しのみ)不可。物理的に執務できる実態ある事務所であること
(c)職業紹介責任者(選任・講習)
- 成年到達後3年以上の職業経験を有する者を1名以上選任済み
- 申請受理日前5年以内に職業紹介責任者講習を修了(修了証書を取得済み)
- 選任予定者が講習未受講の場合、申請受理されない。講習申込〜修了まで1〜2ヶ月かかるため早めに手配
(d)個人情報管理体制
- 求職者の個人情報を保管する施錠可能なキャビネットが設置済み
- データ管理PCのアクセス制限(パスワード管理・不正アクセス対策)が整備済み
- 「個人情報適正管理規程」(収集・利用・管理・廃棄方法と苦情処理窓口を明記)が作成済み
(e)欠格事由に該当しない
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了から5年を経過していない場合は申請不可
- 労働関係法令違反で罰金刑を受け、5年未経過の場合は申請不可
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない場合は申請不可
全5要件をクリアしていない場合は申請前に準備期間が必要 特に「財産的基礎」と「職業紹介責任者講習」は準備に時間がかかります。申請受付は通年可能なため、要件が整ってから申請することを推奨します。
【フェーズ1:要件判定】あなたの事業・状況を確認する
「有料職業紹介事業許可」が必要かどうか、要件を満たせるかを確認するフェーズです。以下のセクションで事業分類・要件の詳細・費用の目安を把握してください。
あなたの事業は有料職業紹介に該当するか?3パターン判定
「人材紹介をやりたい」「採用支援で報酬を得たい」と考えているなら、まず自分の事業が以下3パターンのどれに該当するかを確認してください。取得すべき許可が異なります。
パターンA:求人企業から手数料を受け取る → 有料職業紹介事業許可(本記事対象)
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 誰から手数料を受け取るか | 採用した企業(求人側) |
| 仕組み | 求職者を企業に紹介 → 採用成功後に紹介手数料を収受 |
| 必要な手続き | 厚生労働大臣の許可(申請費用: 法人 14万円、審査期間: 2〜3ヶ月) |
| 代表的なビジネス | 転職エージェント・ヘッドハンティング・人材紹介会社 |
この事業をするなら有料職業紹介事業許可が必須です 採用課金型(成功報酬)・固定費型(掲載料)いずれも、企業から対価を得て紹介行為を行えばこの許可が必要です。
パターンB:手数料を一切受け取らない → 無料職業紹介事業の届出
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 誰から手数料を受け取るか | 誰からも受け取らない(完全無料) |
| 必要な手続き | 都道府県知事への届出(許可不要) |
| 主な担い手 | 大学就職課・業界団体・NPO・社会福祉法人 |
1円でも手数料を取れば「有料」になり許可が必要です 「コンサルフィー」「登録料」「成功報酬」などの名目であっても、職業紹介に関連して対価を受け取れば有料扱いになります。
パターンC:自社で雇用して企業に送り出す → 労働者派遣事業許可
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 雇用関係 | 自社(派遣会社)が労働者を雇用し、企業に派遣する |
| 収益モデル | 就業時間 × 派遣単価(月次請求) |
| 必要な手続き | 厚生労働大臣の労働者派遣事業許可(有料職業紹介許可とは別) |
人材紹介と派遣を両方やる場合は2種類の許可が必要 転職エージェント(有料職業紹介)と人材派遣(労働者派遣)を同一法人で兼業する場合は、それぞれ別個の許可申請が必要です。同一申請では認められません。
判定フロー(3秒で確認)
採用・転職支援で報酬を得たい
↓
報酬を受け取るか?
YES → 労働者を自社雇用して企業に送り出すか?
YES → 労働者派遣事業許可(パターンC)
NO → 有料職業紹介事業許可(パターンA) ← 本記事
NO → 無料職業紹介事業の届出(パターンB)
有料職業紹介事業の審査基準|不許可になる5つのパターン
有料職業紹介事業の許可を取得するには、厚生労働省が定める5つの審査基準をすべて満たす必要があります。1項目でも基準未達の場合は不許可になります。
審査基準①:財産的基礎(基準資産額)
- 基準資産額500万円以上(資産合計 − 負債合計)
- 貸借対照表上の純資産が500万円を下回ると受理されない
- 決算期直前に増資または代表者からの資本注入で達成するケースが多い
重要 設立直後の法人は資本金500万円以上に設定して初年度申請を目指すケースが一般的です。創業融資を組み合わせる場合は「融資後の純資産」で判定されます。
審査基準②:事業所要件(面積・設備)
- 独立した事業所スペース(20㎡以上を目安)
- 求職者と個別面談できるプライバシーが保たれた個室または仕切りスペースが必要
- 自宅兼事務所は認められるケースもあるが、事業専用スペースの明示が必要
- 同一フロアで別事業(学習塾・不動産仲介等)と混在している場合は平面図で区分を示す
審査基準③:代表者・役員の欠格事由
- 禁錮以上の刑を受け刑の執行完了から5年未満の者は代表者・役員に就けない
- 職業安定法・労働者派遣法・その他労働関係法令の重大な違反歴がある場合も不許可
- 直近2年以内に許可取り消し処分を受けた者が代表・役員を務める法人は申請不可
注意 代表者が過去に別会社で職業紹介事業の許可取り消しを受けていた場合、個人としても欠格期間中は申請できません。設立前に弁護士・行政書士への確認を推奨します。
審査基準④:職業紹介責任者の要件
- **職業紹介責任者講習(有効期間3年)**を受講・修了した者を専任選任
- 職業安定法上、責任者は欠格事由に該当しないこと(③と同じ基準)
- 3年以上の職業経験(雇用保険被保険者期間等で確認)が必要
- 代表者自身が責任者を兼任するケースが最多(中小企業・スタートアップ)
審査基準⑤:個人情報管理体制
- 個人情報適正管理規程(就職希望者の情報管理規程)の整備・提出が必須
- 個人情報保護委員会の認定を受けたプライバシーマーク(Pマーク)やISMS認証があると審査で有利
- 情報管理台帳・委託先管理・漏洩時の対応手順も確認される
まとめ 5基準のうち「財産的基礎(①)」と「職業紹介責任者講習(④)」の準備に最も時間がかかります。申請の3〜6ヶ月前から資本金・貯蓄状況の確認と講習日程の予約を始めましょう。
人材紹介業を始める前に知るべき3つの判断軸
「人材紹介をやりたい」と思ったとき、許可申請の前に3つの選択軸を明確にしておく必要があります。ここを曖昧にすると、取得すべき許可の種類を間違えるリスクがあります。
① 有料 vs 無料:収益モデルの違い
| 比較軸 | 有料職業紹介事業 | 無料職業紹介事業 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 職業安定法第30条 | 職業安定法第33条 |
| 手数料収受 | 可能(求人者・求職者どちらからも) | 不可(一切無料が条件) |
| 必要な手続き | 厚生労働大臣の許可 | 都道府県知事への届出 |
| 主な担い手 | 民間の転職エージェント・ヘッドハンティング会社 | 大学就職課・業界団体・NPO |
| 収益化 | 採用成功報酬(想定年収の**15〜30%**が相場) | 補助金・会費・寄付等 |
「紹介料を得たい」なら有料職業紹介事業許可が必須 「届出だけなら安い」と無料を選んでも、手数料を1円でも受け取った瞬間に職業安定法違反になります。ビジネスとして人材紹介をする場合は必ず有料許可を取ってください。
② 有料職業紹介 vs 労働者派遣業:法的境界の違い
「人を企業に送り込む」という点で混同されますが、紹介後の雇用主が誰かでまったく異なる法律が適用されます。
| 比較軸 | 有料職業紹介事業 | 労働者派遣業 |
|---|---|---|
| 紹介後の雇用主 | 就職先の企業(直接雇用) | 派遣会社(派遣期間中は派遣元が雇用) |
| 報酬タイミング | 採用成功後(成功報酬型) | 月次(就業時間 × 派遣単価) |
| 必要な許可 | 有料職業紹介事業許可 | 労働者派遣事業許可 |
両方やりたい場合は、それぞれ別の許可が必要 「派遣もやりながら紹介もやりたい」なら、労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可の2本取得が必要です。
③ 個人事業主でも取得可能か?資産要件のクリア方法
有料職業紹介事業は個人事業主でも取得可能です。ただし資産要件の証明書類と費用が法人と異なります。
| 確認項目 | 法人の場合 | 個人事業主の場合 |
|---|---|---|
| 財産的基礎(基準資産額) | 貸借対照表で 500万円以上 | 確定申告書で純資産 500万円以上 |
| 証明書類 | 貸借対照表・損益計算書 | 確定申告書(直近2年分)・預金通帳 |
| 登録免許税 | 90,000円 | 不要(個人は登録免許税なし) |
| 申請手数料 | 50,000円 | 50,000円(法人と同額) |
個人事業主の落とし穴:「所得」と「純資産」は別物 確定申告で年収500万円以上でも、純資産(資産 − 負債)が500万円に届かない場合は要件不達です。自宅ローン・事業借入等の負債が多い方は申請前に純資産を計算してください。
有料職業紹介事業の許可要件 早見表
申請前に5つの要件をまとめて確認できるよう、主要ポイントを一覧にした。
| 要件 | 基準値 | ポイント |
|---|---|---|
| 基準資産額 | 500万円以上(1事業所あたり) | 計算式: 資産総額 − 負債総額(繰延資産・営業権を除く)。「支払い」でなく「保有」が条件 |
| 事務所面積 | 概ね20㎡以上 | 測定範囲は「職業紹介業務に専用する区画」のみ。共用スペース・廊下は含まない |
| 職業紹介責任者講習 | 申請日前5年以内に修了 | 講習申込〜修了まで1〜2ヶ月かかる。早めに手配すること |
| 許可手数料合計 | 14万円(法人・1事業所) | 申請手数料 5万円(収入印紙)+ 登録免許税 9万円(許可後に納付) |
| 標準審査期間 | 2〜3ヶ月 | 内訳: 都道府県労働局の書類審査(1〜2ヶ月)+ 必要に応じた実地調査 |
5要件のうち「基準資産額500万円」と「職業紹介責任者講習」に時間がかかる 増資や講習受講は数週間〜数ヶ月単位の作業。申請を決めたら、まずこの2点を確認・着手してください。
審査基準の詳細・財産的基礎要件の解説はこちら
許可取得にかかる費用の完全内訳
有料職業紹介事業の許可取得には、行政費用だけでなく準備コストも含めた総額を把握しておく必要があります。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料(1事業所) | 50,000円 | 収入印紙。不許可でも返還なし |
| 登録免許税 | 90,000円 | 許可通知受領後に納付(法人のみ) |
| 合計(行政費用・法人) | 140,000円 | 個人事業主は申請手数料50,000円のみ |
| 職業紹介責任者講習 | 8,900円〜 | 民間実施機関に支払う受講料(実施機関により異なる) |
| 基準資産額(財産要件) | 500万円以上 | 「支払い」ではなく「保有」が条件 |
| 行政書士報酬(任意) | 10〜20万円 | 書類準備・申請代行費用 |
基準資産額500万円は「支払い」ではなく「保有」が条件です 申請時の貸借対照表で純資産が500万円以上あることを証明するだけで、どこかに預け入れたり拠出したりする必要はありません。増資等で要件を満たせる場合もあります。
(出典: 厚生労働省「有料職業紹介事業許可手数料一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)
事務所要件チェックリスト(10項目)
申請前に以下の全項目を満たしているか確認してください。1項目でも不備があると差し戻しになります。
| # | チェック項目 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 | 事務所の面積 | 概ね20㎡以上(都道府県労働局によって異なる場合あり) |
| 2 | 区画・独立性 | 壁・パーテーション等で他スペースと明確に区切られている |
| 3 | プライバシー確保 | 面談内容が外部に漏れない構造(個室またはパーテーション) |
| 4 | 物理的執務スペース | バーチャルオフィス(住所貸しのみ)は不可 |
| 5 | PC・タブレット | 求人・求職情報管理用として設置済み |
| 6 | 電話(固定or携帯) | 申請書に記載する連絡先として使用可能 |
| 7 | 施錠可能な書庫 | 紙書類の個人情報を施錠管理できる |
| 8 | 求職者面談スペース | 会話が外部に聞こえない環境(対面面談実施の場合) |
| 9 | 居住スペースとの分離 | 自宅兼事務所の場合、居住部分と機能的に区分 |
| 10 | 事業所写真の準備 | 内観・外観の写真撮影済み(申請書類に添付) |
都道府県労働局への事前相談を強く推奨します 面積や区画の解釈は地域によって異なります。管轄の都道府県労働局に確認することで補正リスクを大幅に下げられます。事前相談は無料です。
許可要件セルフチェックリスト(6項目)
申請要件6項目を一覧確認|資産500万円・事務所20㎡・責任者講習の全基準
申請前に以下の全6要件を自己チェックしてください。1つでも未達があれば、申請受理後に差し戻しになる可能性があります。
| # | チェック項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 1 | 財産的基礎(基準資産額) | 資産総額 − 負債総額(繰延資産・営業権を除く)≧ 500万円 × 事業所数 |
| 2 | 現金・預金 | 自己名義の現預金 ≧ 150万円(2事業所目以降は1事業所増ごとに +60万円) |
| 3 | 職業紹介責任者の選任 | 成年到達後3年以上の職業経験を持つ者を1名以上選任済み |
| 4 | 職業紹介責任者講習の修了 | 申請受理日前5年以内に講習を修了(受講証明書を取得済み) |
| 5 | 事務所要件 | 概ね20㎡以上、または個室・パーテーションによるプライバシー確保 |
| 6 | 個人情報適正管理規程 | 求職者の個人情報の収集・利用・管理・廃棄方法と苦情処理窓口を明記した規程を策定済み |
最も時間がかかるのは「財産的基礎」と「職業紹介責任者講習」の2項目 増資や融資で基準資産額を引き上げるには数週間〜数ヶ月を要します。また職業紹介責任者講習は申込から受講まで1〜2ヶ月かかることがあります。申請を決めたらこの2点から着手してください。
複数事業所の場合の計算例 2事業所の場合: 基準資産額 1,000万円以上、現預金 210万円以上(150万円 + 60万円)。事業所数が増えるほど財産的基礎の基準も比例して引き上げられます。
費用・事務所要件・申請の流れ 早見表
有料職業紹介事業許可の取得に必要な要点をまとめました。申請前の全体像把握にご活用ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料(1事業所) | 50,000円(収入印紙) |
| 登録咄許税 | 90,000円(法人のみ) |
| 基準資産額 | 500万円以上(財産的基礎) |
| 事務所面積 | 概ね20㎡以上が目安(個室または間仕り設置) |
| 設備要件 | 求人者・求職者の個人情報管理に適した鍵付き書庫、応接スペース(プライバシー確保) |
| 職業紹介責任者 | 1名以上の選任必須(講習修了が条件) |
| 標準審査期間 | 申請から約2ヶ月(書類不備がない場合) |
| 許可有効期間 | 3年(初回)、更新後は5年ごと |
ポイント 事務所要件の不備(面積不足・間仕りなし・共用スペースの混在)が差し戻しの主因です。申請前に現地確認を徹底してください。
申請の流れ(概要)
- STEP 1(1~2ヶ月): 財産的基礎の確認・職業紹介責任者の選任と講習申込
- STEP 2(2~4週間): 事務所確保・内装工事・個人情報管理規程の作成
- STEP 3(1週間): 必要書類一式の収集と許可申請書の作成・提出
- STEP 4(約2ヶ月): 都道府県労働局→厄生労働省による審査
- STEP 5: 許可証の交付・事業開始(掲示義務あり)
費用の目安 個人事業主: 申請手数料&50,000円のみ。法人の場合は申請手数料50,000円+登録咄許税90,000円の合計140,000円が最低限かかります。行政書士に依頼する場合は別途報酬(相場:10~20万円)が必要です。
有料職業紹介事業許可が必要なケース・不要なケース
職業安定法第30条第1項に基づき、求職者または求人企業から手数料・報酬等を受け取って職業紹介を行う場合には、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可が必要なケース
- 人材紹介会社として企業に求職者を紹介し、採用成功報酬(手数料)を受け取る場合
- ヘッドハンティング・エグゼクティブサーチとして候補者を紹介し、紹介手数料を収受する場合
- 転職支援サービスとして求職者から登録手数料や成功報酬を受け取る場合
- インターネット媒体を通じて有料で職業紹介を行う場合
許可が不要なケース
- 料金を一切受け取らず無料で職業紹介を行う場合(別途、無料職業紹介事業の届出が必要)
- 国・地方公共団体・公共職業安定所(ハローワーク)が行う職業紹介
- 求人情報を掲載するだけで職業紹介の行為自体は行わない求人広告媒体
ポイント 「マッチング」「紹介」という言葉を使っていなくても、実態として企業と求職者を結びつけて報酬を得ていれば、許可が必要と判断される場合があります。グレーゾーンと感じたら、事前に都道府県労働局に相談してください。
人材紹介業と有料職業紹介事業の違い|法令用語と一般用語の対応表
「人材紹介業」「転職エージェント」「ヘッドハンティング」はビジネスシーンで広く使われますが、職業安定法上の正式名称はすべて有料職業紹介事業です。許可申請・届出・法令文書はすべて「有料職業紹介事業」という名称を使います。許可取得後の標識への表記も「有料職業紹介事業許可証」となります。
法令用語と一般用語の対応表
| 一般的な呼称 | 職業安定法上の正式名称 | 補足 |
|---|---|---|
| 人材紹介業 | 有料職業紹介事業(第32条) | 求職者・求人企業のいずれかから手数料・報酬を受け取る場合 |
| 転職エージェント | 有料職業紹介事業(同上) | 求職者支援+採用企業への紹介で報酬を得るサービス |
| ヘッドハンティング会社 | 有料職業紹介事業(同上) | 候補者の探索・紹介で手数料を受け取れば同じ許可が必要 |
| 無料職業紹介 | 無料職業紹介事業(第33条) | 手数料を一切受け取らない。都道府県知事への届出が必要 |
| ハローワーク | 公共職業安定所(第8条) | 国が運営。民間事業者は参入不可 |
重要 「人材紹介業」「転職エージェント」「ヘッドハンティング」は法令上すべて有料職業紹介事業に分類されます。名称・業態に関わらず、報酬を受け取って職業を紹介していれば、厚生労働大臣の許可(有料職業紹介事業許可)が必要です。
人材紹介業と労働者派遣業の違い
人材紹介業(有料職業紹介事業)と労働者派遣業はどちらも「人を介在させる事業」ですが、法的根拠・雇用関係・必要な許可がまったく異なります。
| 項目 | 人材紹介業(有料職業紹介事業) | 労働者派遣業 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 職業安定法 | 労働者派遣法 |
| 雇用関係 | 紹介後は企業が直接雇用 | 派遣中は派遣会社が雇用、就業先は指揮命令のみ |
| 必要な許可 | 有料職業紹介事業許可 | 労働者派遣事業許可 |
| 手数料のタイミング | 採用成功後(成功報酬型が多い) | 就業時間に応じた派遣料金(月次) |
注意 人材紹介業(有料職業紹介事業)と労働者派遣業を同時に行う場合、それぞれ別の許可を取得する必要があります。
人材紹介業を始めるために必要な許可・免許
「人材紹介業の許可を取りたい」「人材紹介業の免許はどこで取るのか」という検索は年間数千件あるが、法的には「人材紹介業」という許可・免許は存在しない。職業安定法に基づく有料職業紹介事業許可が唯一の正式名称であり、これが人材紹介業を行うために取得すべき許可証となる。
人材紹介業の「許可」と「免許」の違い
| 言葉 | 意味 | 申請先 |
|---|---|---|
| 有料職業紹介事業許可(正式名称) | 事業を行う権利の付与 | 厄生労働省(都道府県労働局経由) |
| 職業紹介責任者 | 許可申請に必要な社内資格 | JESRA等が実施する講習で取得 |
| 「免許」(非公式) | 法令上の正確な用語ではない | ― |
「人材紹介業の免許」という言葉は一般通称で、法的には有料職業紹介事業許可のこと 求人広告・転職支援・ヘッドハンティングいずれも同じ許可で対応できる。
許可の有効期限と更新
- 初回許可の有効期限: 3年間
- 更新後の有効期限: 5年間(以降5年ごとに更新)
- 更新申請は有効期限満了の3ヶ月前までに提出
- 更新手数料: 18,000円(1事業所あたり)
人材紹介業を「始める」場合は、有効期限3年の初回許可を取得し、事業が軌道に乗ったら5年更新に切り替えるというサイクルになる。
有料職業紹介事業の許可基準5つ(資産・事務所・責任者・情報管理・欠格事由)
厕生労働省が定める許可基準は大きく5つ。このうち**「基準資産額」と「個人情報管理体制」で不許可になるケースが全体の7割以上**を占める。
① 基準資産額 500万円以上(1事業所)
- 計算式: 資産総額 − 負債総額(繰延資産・営業権を除く)≧ 500万円
- 複数事業所の場合: 1事業所増えるごとに +150万円
- 審査は直近決算期の貸借対照表で判定(期中の増資でも対応可)
設立直後の会社は資産500万円を現金で保有することで基準を満たせる 増資・借入は資産に計上されるが、借入は同時に負債も増えるため純資産計算上プラスにならない。
② 事務所面積 概ね20㎡以上
- 面積測定: 「職業紹介業務に専用する区画」だけが対象
- コワーキングスペース・バーチャルオフィスは原則不可(個室確保が必要)
- 間仕切り等で個人情報を適切に管理できる環境が求められる
③ 職業紹介責任者の選任
- 選任できる人数: 職業紹介従事者50名につき1名以上
- 欠格事由: 禁鍊以上の刑事罰を受けて5年を経過しない者等
- JESRA・日本人材紹介事業協会等が実施する講習(申込〜修了まで1〜2ヶ月)を申請前5年以内に修了すること
④ 個人情報管理体制(最重要)
- 個人情報の収集・保管・廃棄の3フェーズそれぞれのルール整備が必要
- 必須書類: 個人情報適正管理規程(様式第1号に記載・別途規程として添付)
- よくある不許可パターン: 「個人情報管理規程の内容が形骸化している」「廃棄手順が未記載」
⑤ 欠格事由に該当しないこと
- 事業者(法人役員含む)が禁鍊以上の刑事罰を受け5年を経過しない場合は不許可
- 過去に職業紹介事業の許可を取り消された場合も5年間は再申請不可
- 労働関係法令に違反していないこと
これら5つを満たした状態で申請すると、標準審査期間2〜3ヶ月で許可が下りる。
許可要件7つの完全版(厚生労働省許可基準)
有料職業紹介事業の許可を受けるには、厚生労働省が職業安定法第32条に基づいて定める7つの許可基準をすべて満たす必要があります。既存ガイドでは「5つ」と整理されることが多いですが、財産的基礎だけで「基準資産額」と「現金・預貯金」の2要件があり、正確には7要件です。
① 基準資産額 500万円以上(1事業所)
- 計算式: 資産総額 − 負債総額(繰延資産・営業権除く) ≧ 500万円(1事業所の場合)
- 複数事業所: 500万円 × 事業所数
- 審査は直近決算期の貸借対照表で判定(e-Gov 申請の場合も同様)
② 自己名義の現金・預貯金 150万円以上
- 基準: 150万円(1事業所)+ 60万円 × (事業所数 − 1)
- 法人なら法人名義口座、個人なら個人名義口座の残高証明書で証明
- 資産要件とは別の独立した要件のため、両方を同時にクリアする必要がある
財産要件は「2本柱」 基準資産額500万円をクリアしても、現金・預貯金150万円が別途必要。設立直後の会社が「現金500万円を持っているから大丈夫」と思い込み、現金要件を別途証明せずに申請して差し戻しになる事例が多い。
③ 職業紹介責任者の選任
- 要件: 成年者かつ職業経験3年以上(職業紹介・労働者派遣・職業相談等)
- 必須: 申請日前5年以内に職業紹介責任者講習を修了していること
- 選任数: 職業紹介従事者50名につき1名以上
④ 事務所の面積・構造要件
- 面積基準: おおむね20㎡以上(職業紹介業務専用区画)
- 構造要件: プライバシー保護可能な個室・パーティション設置 または 予約制対応 または 専らインターネット活用(対面なし運営)
- コワーキングスペース・バーチャルオフィスは「固定した専用区画あり」が条件
⑤ 個人情報の適正管理体制
- 求職者の個人情報を適正管理する事業運営体制の整備が必要
- 具体的: 個人情報取扱規程の策定・施錠管理・アクセス権限管理・廃棄手順
- 審査では書面(規程)の提出と事務所の管理状況の確認が行われる
⑥ 代表者・役員の欠格事由非該当
- 禁錮以上の刑事罰を受け5年を経過しない者
- 労働関係法令に違反し、罰金刑に処せられ5年を経過しない者
- 成年後見人・被保佐人
- 暴力団関係者・風俗営業と密接な関係を有する者 など
⑦ 適正運営要件(業務規程・手数料表の整備)
- 業務規程(手数料の種類・料率、求職者への費用説明等)の策定が必須
- 手数料表を事業所に掲示または求職者に書面交付
- 名義貸し・名義借り禁止: 許可を受けた者以外に許可証を使用させることは違法
| 要件 | 具体的数値 | 証明書類 |
|---|---|---|
| ① 基準資産額 | 500万円 × 事業所数以上 | 貸借対照表(直近期) |
| ② 現金・預貯金 | **150万円 + 60万円 × (n-1)**以上 | 残高証明書 |
| ③ 職業紹介責任者 | 職業経験3年以上 + 5年以内の講習修了 | 住民票・履歴書・講習修了証 |
| ④ 事務所面積 | 概ね20㎡以上 | 平面図・賃貸借契約書 |
| ⑤ 個人情報管理 | 規程の策定・施錠管理 | 個人情報取扱規程 |
| ⑥ 欠格事由非該当 | 全役員が非該当 | 役員全員の住民票(本籍記載) |
| ⑦ 業務規程・手数料表 | 書面作成・掲示 | 業務規程・手数料表 |
審査で見られる実地確認の全チェックポイント(人材紹介 審査 基準)
都道府県労働局は申請書類の書面審査に加えて、**事務所の実地確認(現地調査)**を実施します。事前に以下のチェックポイントを把握しておくことで、差し戻しリスクを大幅に下げることができます。
書面審査フェーズ(提出書類の確認)
労働局が書類を受理した後、審査官が以下を重点的に確認します。
| 審査ポイント | 具体的な確認内容 | よくある差し戻し理由 |
|---|---|---|
| 財産要件の計算 | 貸借対照表から繰延資産・営業権を除いて再計算 | 「500万円超えている」と思い込み、除外計算を怠る |
| 残高証明書の名義 | 必ず法人名義(または個人名義)であること | 代表者個人口座を法人の証明として提出 |
| 職業紹介責任者講習 | 修了証の日付が申請日前5年以内か | 有効期限切れ(5年超)に気づかず申請 |
| 事業計画書の具体性 | 紹介方法・媒体名・予想取扱件数が具体的か | 「インターネット活用」のみ記載、媒体名なし |
| 手数料表の記載内容 | 料率・上限額・説明義務の記載があるか | 「1ヶ月分の賃金の◯%」で計算方法が不明確 |
実地確認フェーズ(事務所の現地調査)
書面審査通過後、多くの場合担当官が事務所に訪問して以下を確認します。
チェックポイント ① 事務所の独立性・面積
- 実測で20㎡以上の専用区画が確保されているか(間仕切りを含む実効面積)
- 他の事業・居住スペースと物理的に区画分離されているか
- 申請書の平面図と実態が一致しているか(図面と異なる場合は即差し戻し)
チェックポイント ② プライバシー保護環境
- 求職者との面談スペースで外部から会話が聞こえない構造か
- 来客者(求職者以外)が個人情報を閲覧できない状態か
- 書類・ファイルが施錠管理されているか(訪問時に確認される)
チェックポイント ③ 個人情報管理体制の実態
- 個人情報取扱規程が書面として存在するか(内容確認あり)
- 担当者ごとのアクセス権限が設定されているか
- 廃棄手順・シュレッダー等の設備が実在するか
チェックポイント ④ 許可証・手数料表の掲示
- 許可証の掲示場所が確認できる状態にあるか(事前に設置場所を決めておく)
- 手数料表が事務所内の見やすい場所に掲示されているか
重要:実地確認は「書面と実態の一致」を見ている 平面図に書いた区画が実際と異なる、規程は策定したが廃棄設備がない、といった「書類は整っているが実態がない」状態が最も危険です。申請前に第三者(行政書士等)に模擬チェックをしてもらうと安心です。
実地確認のタイミングと対応
- 確認は書面審査から2〜4週間後が多い(労働局の混雑状況による)
- 事前に担当官から電話連絡が来るケースが多い(当日飛び込みは少ない)
- 確認当日は職業紹介責任者が必ず在籍していることが望ましい
- 指摘があった場合、是正後に改めて確認してもらう流れになる(是正猶予:通常2〜4週間)
個人情報管理体制の整備(申請前に必ず用意する6つの文書・設備)
有料職業紹介事業で審査落ちする理由の7割以上を占める2大原因の一つが個人情報管理体制の不備です。「管理している」という口頭説明では不十分で、書面と物理的な環境の両方を整える必要があります。
必須文書 ①:個人情報取扱規程
労働局審査で内容確認される文書です。以下の項目を含めることが求められます。
| 記載項目 | 具体例 |
|---|---|
| 取得する個人情報の範囲 | 氏名・住所・電話番号・職歴・スキル・健康情報等 |
| 利用目的 | 就職支援・求人企業への紹介・連絡のみ |
| 第三者提供の可否 | 求職者の同意なく第三者提供禁止(求人企業への提供は業務の範囲) |
| 開示・訂正・削除の請求手順 | 担当者への書面請求 → 10営業日以内に回答 等 |
| 廃棄・削除の手順 | 紹介終了後3年で物理的に廃棄 or 電子的削除 |
| 責任者と担当者の明示 | 氏名・連絡先を明記 |
規程は「A4数枚の書面」で十分 大企業向けのプライバシーポリシーのような長文は不要。求職者データの取扱い範囲を明確にした実務的な規程であればOKです。厚生労働省の「個人情報適正管理規程(モデル)」を参考に作成してください。
個人情報保護方針の作成と掲示義務|事務所+ウェブ2カ所への掲示が必須
事務所内への掲示 または ウェブサイトへの掲載が必要。求職者が閲覧できる状態にしておく。
必須設備 ③:施錠可能なキャビネット(紙書類の場合)
- 鍵付きのロッカー・キャビネットが必須(引き出しのみは不可のケースあり)
- 求職者の書類(職務経歴書・履歴書等)を保管する専用の施錠エリアを設ける
- 鍵の管理台帳を整備する(誰が鍵を持つかを記録)
必須設備 ④:廃棄設備(シュレッダー等)
- 不要になった紙書類を安全に廃棄する設備が実在すること
- 業者委託する場合は「廃棄証明書を取得する」旨を規程に記載
必須要件 ⑤:アクセス権限管理(電子データの場合)
- 求職者データにアクセスできる担当者を限定する
- パスワード管理・端末ロックの規程を策定する
- クラウドツール(Salesforce・kintone等)を使う場合はアクセスログが取得できるものを選ぶ
必須対応 ⑥:求職者への同意書取得
- 個人情報の利用目的を説明した上で、書面で同意を取得する手順を整える
- 求職者が来所した際の同意書フォーマットを事前に準備しておく
整備チェックリスト(申請前の最終確認)
- 個人情報取扱規程(書面)が存在する
- 施錠可能なキャビネットが設置されている
- シュレッダー等の廃棄設備がある
- アクセス権限の設定(電子データ)または鍵管理台帳(紙)がある
- 求職者への同意書フォーマットを準備している
- プライバシーポリシーを掲示またはウェブ掲載している
基準資産額500万円のクリア方法(決算期調整・増資・代表者出資)
有料職業紹介事業の許可審査で最も多くの申請者がつまずくのが「基準資産額500万円」の要件です。審査は直近決算期の貸借対照表が基準となるため、申請タイミングと財務戦略を組み合わせることが重要です。
方法①:決算期の調整
申請日の直前決算期の財務諸表が審査対象になります。現在の決算期で500万円に届かない場合、決算期を変更して、500万円を満たす状態の財務諸表を作ってから申請することが有効です。
- 定款変更(株主総会特別決議)+所轄税務署への届出で変更可能
- 変更後の最初の決算期が申請可能な最短タイミング
- 注意: 決算期変更は事業上の合理的理由が必要なため、専門家(税理士・行政書士)への相談を推奨
方法②:増資(払込資本金の増加)
株主(既存役員または第三者)から新たに出資を受けて増資する方法です。払込資本金は負債ではなく純資産として計上されるため、直接基準資産額を増やすことができます。
重要 「銀行借入による資金調達」は会社の現金(資産)を増やしますが、同時に借入金(負債)も増えます。資産総額 − 負債総額の計算式では相殺されるため、基準資産額クリアには使えません。純資産を増やすには**出資(増資)**が必要です。
| 方法 | 純資産への影響 | 申請要件への効果 |
|---|---|---|
| 銀行借入 | 変わらない(資産+、負債+が相殺) | 効果なし |
| 役員増資(追加出資) | 増加(資本金増加) | 有効 |
| 第三者割当増資 | 増加(資本金増加) | 有効 |
方法③:代表者からの出資(代表者借入との違いに注意)
代表者個人が会社に資金を提供する場合、「増資(追加出資)」と「貸付(役員貸付)」では基準資産額への影響が全く異なります。
- 代表者増資(追加出資): 純資産が増加 → 基準資産額クリアに有効
- 代表者貸付(貸付金): 現金(資産)が増えるが、借入金(負債)も同額増加 → 純資産は変わらず無効
確認ポイント 申請前に「直近決算期 BS の純資産合計」を確認してください。純資産合計(自己資本)が500万円以上(複数事業所は1所増ごとに+150万円)あれば基準を満たします。
無料職業紹介との違い|許可要件・費用・届出先の3軸比較
「無料職業紹介」は手数料を一切受け取らない職業紹介サービス。NPO法人・大学・経済団体等が行うケースが多い。有料・無料で必要な手続きが大きく異なる。
有料 vs 無料 職業紹介 比較表
| 比較軸 | 有料職業紹介事業 | 無料職業紹介事業 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 職業安定法 第32条 | 職業安定法 第33条・第33条の2 |
| 許可 or 届出 | 許可(審査あり・2〜3ヶ月) | 届出(許可不要・即時開始可) |
| 申請先 | 厕生労働省(都道府県労働局) | 都道府県知事(労働局) |
| 初期費用 | 14万円(手数料5万円+登録免許税9万円) | 0円(届出のみ) |
| 資産要件 | 500万円以上 | なし |
| 事務所面積 | 概ね20㎡以上 | 規定なし(自主管理) |
| 有効期限 | 3年(初回)/ 5年(更新後) | 届出は永続(変更届のみ必要) |
| 収益モデル | 採用企業からの紹介手数料(成功報酬型が主流) | 収益なし(助成金・寄付等で運営) |
「無料で手伝ってあげる」だけでも有料職業紹介の定義に当たる場合がある 名目が「無料」でも、紹介した結果として別名目の報酬を受け取れば有料職業紹介とみなされる可能性がある(厕生労働省の疏義照会事例)。
無料職業紹介の届出が必要な主体
- 学校(就職支援)、地方公共団体、商工会議所、NPO法人、一般社団法人など
- 大学のキャリアセンターが学生の就職を支援する場合は無料職業紹介に該当し、届出が必要
委託募集・労働者派遣・請負との法的区分表
「人材紹介」「派遣」「業務委託」はいずれも外部人材を活用する手段ですが、職業安定法・労働者派遣法・民法上の区分がまったく異なります。自社の事業が「有料職業紹介事業」に該当するか判断する際に参照してください。
| 区分 | 根拠法 | 事業の特徴 | 必要な許可・届出 |
|---|---|---|---|
| 有料職業紹介事業 | 職業安定法第30条 | 求人者と求職者の間に立ち、雇用関係成立を援助する。採用成功時に手数料を受け取る | 厚生労働大臣の許可 |
| 委託募集 | 職業安定法第36条 | 事業主が第三者に「自社の求人募集」を報酬を払って委託する。委託を受ける側が活動する | 委託を受ける側が許可または届出が必要 |
| 労働者派遣業 | 労働者派遣法 | 派遣元事業者が自ら雇用する労働者を、派遣先の指揮命令のもとで就業させる | 厚生労働大臣の許可 |
| 請負(業務委託) | 民法・労働基準法 | 発注者から独立して仕事を完成させる義務を負う。指揮命令は請負業者が担う | 原則として許可不要(ただし実態が派遣なら偽装請負として違法) |
判断ポイント:自社の事業はどの区分に該当するか
| 状況 | 該当する区分 |
|---|---|
| 求職者を求人企業に紹介し、採用成功報酬を求人企業から受け取る | → 有料職業紹介事業(許可必要) |
| A社の依頼でA社の求人募集活動を代行し、A社から報酬を受け取る | → 委託募集(許可または届出必要) |
| 自社で雇用した労働者をクライアント企業に派遣し、クライアントの指揮命令を受けさせる | → 労働者派遣事業(許可必要) |
| 業務の成果物に対してのみ報酬を受け取り、クライアントが指揮命令しない | → 請負(原則許可不要) |
「委託募集」と「有料職業紹介事業」の実務的な区別 有料職業紹介事業は「複数の求人者と求職者の両方を対象とした雇用関係成立のあっせん」です。委託募集は「特定の1社(委託元)のための労働者募集代行」です。自社がマッチングプラットフォームとして複数の求人・求職者に対応するなら有料職業紹介事業、特定企業のリクルーター代理として動くなら委託募集に近い性格となります。
建設業務・港湾運送業務の職業紹介は一般許可では禁止|特別許可との違い
有料職業紹介事業(職業安定法第30条に基づく一般許可)では、「建設業務」と「港湾運送業務」の職業紹介は法律で禁止されています(職業安定法第32条の11)。人材紹介業を検討している方が建設・港湾分野も取り扱いたい場合、別の許可制度が必要です。
取扱禁止業務の範囲
| 禁止業務 | 対象となる職種・作業例 |
|---|---|
| 建設業務 | 土木・建築・電気工事・配管工事・とび・解体工事 等 |
| 港湾運送業務 | 荷役・船内荷役・いかだ流し・沿岸荷役 等 |
重要 建設会社に対して「事務・営業・設計」などの非建設業務担当者を紹介する場合は、一般の有料職業紹介事業許可で問題ありません。「建設業務(現場施工に係る作業)」の従事者を紹介する場合に特別許可が必要になります。
建設業務有料職業紹介事業(特別許可)
建設業務については、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設雇用改善法)に基づく建設業務有料職業紹介事業という特別許可制度があります。
| 比較項目 | 有料職業紹介事業(一般) | 建設業務有料職業紹介事業(特別) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 職業安定法 第30条 | 建設雇用改善法 第23条 |
| 許可主体 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
| 取扱職種 | 建設・港湾以外の全職種 | 建設業務のみ |
| 許可取得難易度 | 要件を満たせば取得可 | 原則として建設業団体のみ |
| 許可取得団体数 | 多数 | 令和8年4月1日現在 3団体のみ |
特別許可を持つ3団体(令和8年4月1日現在):
- 一般財団法人みやぎ建設総合センター
- 一般社団法人沖縄県建設業協会
- 一般社団法人全国建設人材協会
港湾運送業務について
港湾運送業務については、建設業務のような特別許可制度はありません。港湾運送業務の職業紹介は事実上、公共職業安定所(ハローワーク)のみが取り扱える業務とされています。
出典:
取得できない人(欠格事由)
以下に該当する場合、有料職業紹介事業の許可を取得できません(職業安定法第32条)。法人の場合は、役員全員が欠格事由に該当しないことが要件です。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 職業安定法・労働者派遣法・風俗営業法に違反し、罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 成年被後見人・被保佐人・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 有料職業紹介事業の許可を取り消され、5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
重要 法人の場合は役員全員の欠格事由チェックが必要です。代表者だけでなく、すべての取締役・執行役員について確認してください。住民票(本籍地記載)と身分証明書(成年被後見人・被保佐人等でないことの証明)の両方が必要な点に注意してください。
【フェーズ2:申請手順】書類準備から許可取得まで
5要件をクリアしていることを確認したら、申請手順フェーズに進みます。必要書類の収集・申請書の記入・窓口提出・審査対応の流れを順に説明します。
申請前の準備
有料職業紹介事業の許可申請は、準備不足が原因で差し戻しになるケースが多い許認可です。申請前に以下の4項目を必ず確認してください。
財産的基礎の確認
許可要件として、基準資産額500万円以上(1事業所あたり)かつ現金・預金150万円以上(1事業所あたり)が求められます。最近の事業年度の貸借対照表で確認し、基準を下回る場合は増資等の対応が必要です。
財産要件の計算式 基準資産額 = 資産総額 - 負債総額(繰延資産・営業権等を除く) 基準資産額が 500万円 x 事業所数 以上あることが必要です。
職業紹介責任者の選任と講習受講
事業所ごとに1名以上の職業紹介責任者を選任し、申請前5年以内に「職業紹介責任者講習」を受講させる必要があります(則第24条の6第2項)。講習の申込みから受講まで1〜2ヶ月かかる場合があるため、早めに手配してください。
個人情報適正管理規程の整備
求職者の個人情報を適正に管理するための規程を整備します。規程には、個人情報の収集・利用・管理・廃棄の方法と苦情処理の窓口等を明記します。
事業所の設備・面積の確認
職業紹介事業を行う事業所は、求職者のプライバシーが保護できる構造である必要があります。個室または間仕切りにより、面談内容が外部に漏れない設備が求められます。
職業紹介責任者講習の受講手順(JESRA・日本人材紹介事業協会)
有料職業紹介事業の許可申請には、申請受理日前5年以内に「職業紹介責任者講習」を修了した者を職業紹介責任者として選任する必要があります。講習は厚生労働省が承認する複数の機関が実施しており、代表的なのは一般社団法人日本人材紹介事業協会(JESRA)です。
受講料の目安(JESRA / 2026年時点)
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| 新規受講(非会員) | 12,500円 |
| 継続受講(非会員・5年以内に受講歴あり) | 10,500円 |
| 新規受講(会員) | 8,800円 |
| 継続受講(会員) | 8,200円 |
申込から修了証取得までの流れ
| ステップ | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| STEP 1 | JESRAホームページから希望日程を選び申込フォームを入力 | 即日 |
| STEP 2 | 受付メール受信・受講料の振込先を確認 | 申込後1週間以内 |
| STEP 3 | 指定口座へ受講料を振込(またはクレジットカード払い) | 講習日3週間前まで |
| STEP 4 | 受講票メール受信 | 入金確認後数日 |
| STEP 5 | 講習受講(1日・約7.5時間:9:45〜17:15)+理解度確認試験 | 講習日当日 |
| STEP 6 | 受講証明書を当日交付 | 当日 |
重要 遅刻・途中退席・理解度確認試験で基準点未達の場合は受講証明書が交付されません。丸1日を確保して参加してください。
オンライン受講も可能 AI顔認証システムを使用したオンライン開催もあります。カメラ付きPC(スマートフォン・タブレット不可)と個室環境が必要です。
実施機関の確認方法
厚生労働省ホームページ「職業紹介責任者講習の実施機関等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059261.html)で最新の実施機関・日程を確認できます。JESRAのほかにも複数機関が全国各地で開催しています。
職業紹介責任者の選任要件|3つの必要条件と欠格事由(職業安定法32条)
有料職業紹介事業の許可要件の中でも「職業紹介責任者の選任」は見落とされやすい。単に講習を受ければよいと思われがちだが、実際には3つの要件をすべて満たす人物を選任しなければならない。
職業紹介責任者の3つの選任要件(職業安定法施行規則24条の4)
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 職業経験 | 成年(18歳)に達した後に3年以上の職業経験を有すること | 人材紹介業での経験は不要。一般企業の正社員・パート等の就業経験が対象 |
| ② 責任者講習 | 申請受理日前5年以内に職業紹介責任者講習を修了していること | 有効期限は5年。更新には再受講が必要(継続受講料は安い) |
| ③ 欠格事由なし | 職業安定法第32条所定の欠格事由に該当しないこと | 拘禁刑以上の刑の執行終了から5年未経過の者、破産者で復権未取得の者、など |
重要 ①の「3年以上の職業経験」は有料職業紹介事業にのみ適用される要件だ。無料職業紹介ではこの経験年数要件はない。開業前にアルバイト・派遣・正社員を問わず3年以上の就業歴があれば要件を満たす。
欠格事由の具体的な内容(職業安定法第32条)
| 欠格事由 | 概要 |
|---|---|
| 拘禁刑以上の刑事罰 | 執行終了または免除から5年を経過しない者 |
| 労働関係法令違反 | 職業安定法・労働者派遣法等違反で罰金刑から5年未経過の者 |
| 破産手続 | 開始決定を受けて復権を得ていない者 |
| 成年被後見人等 | 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況の者 |
| 暴力団関係者 | 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年未経過の者 |
職業紹介責任者の業務と選任人数
選任した責任者は、単なる名目上のポストではなく実際の業務管理義務がある。
- 選任人数: 職業紹介の業務に従事する者50名につき1名以上
- 主な業務: 職業紹介業務の統括管理・求職者情報の適正管理・是正指導への対応・定期的な業務報告
確認ポイント 開業直後は代表者自身が職業紹介責任者を兼任するケースが多い。その場合も①〜③の3要件を満たすことが必要。3年の職業経験が不足している場合は、まず一定期間の就業後に申請するか、要件を満たす別の人物を責任者として選任する必要がある。
参照法令: 職業安定法第32条の14・施行規則第24条の4 / 厚生労働省「職業紹介事業の手引き」
事務所要件の詳細(面積・設備・レイアウト)
有料職業紹介事業の許可申請で差し戻しになる主因の一つが「事務所要件の不備」です。厚生労働省が定める基準を満たした事務所を確保してから申請に臨んでください。
独立性・区画の要件
事務所は他の事業と明確に区画されていることが必要です。壁・パーテーション・施錠可能なドアで区切れていれば、同一フロアでも問題ありません。自宅の一室を事務所とする場合も、居住スペースと機能的に区分されていれば認められるケースがありますが、都道府県労働局への事前確認を強く推奨します。
重要 「バーチャルオフィス(住所貸しのみ)」は原則として認められません。物理的に業務を行えるスペースが実在することが申請の大前提です。
プライバシー確保(個人情報保護の観点)
有料職業紹介事業は求職者の氏名・住所・職歴・スキルなどの個人情報を取り扱います。第三者が容易に閲覧・盗聴できない環境が必要です。
- 面談スペース: 外部から会話内容が聞こえない構造(間仕切り・防音が望ましい)
- 書類保管: 施錠可能なキャビネット(紙書類の場合)、またはアクセス制限されたデジタル環境
- PC: 求人・求職情報の管理・連絡用として必須
設備要件の確認表
| 設備 | 要否 | 備考 |
|---|---|---|
| パソコン(PC・タブレット) | 必須 | 求人・求職情報の管理、求人者との連絡用 |
| 固定電話または携帯電話 | 必須 | 申請書に記載する連絡先番号 |
| 書類保管スペース(棚・キャビネット) | 必須 | 許可申請書の控え・手数料領収書等の保管 |
| 相談用デスク・椅子 | 推奨 | 対面での求職者面談を実施する場合は実質必須 |
| FAX | 任意 | 電子メールで代替可能 |
注意 申請前に都道府県労働局に「事務所の写真(内観・外観)」を確認してもらうと安心です。事前相談は無料で利用できます。
(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の許可・届出等の手続きについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)
有料職業紹介事業の事務所要件 — 申請前の現地確認手順と労働局相談の進め方
事務所要件の確認は「書類上の要件確認」だけでなく、実際に事務所を設けてから申請書類を整えるという順番が重要です。都道府県労働局への事前相談を活用することで、差し戻しリスクを大幅に下げられます。
STEP 1: 事務所区画の実測と専有面積の算出
「有料職業紹介業務に使用する区画」の実測面積を算出します。
- 算入できる面積: 職業紹介業務専用の区画(デスク・キャビネット・面談スペース)
- 算入できない面積: 廊下・トイレ・他事業との共用スペース・倉庫
- 面積目安: 概ね20㎡以上が必要(労働局によって運用が若干異なる)
- コワーキングスペース・シェアオフィスを利用する場合は「固定した個室区画」があることが条件
確認ポイント 間仕切りやパーテーションで区切った場合も、「申請書類に添付する平面図(レイアウト図)」に区画境界を明示する必要があります。図面がない場合は自作でも可(手書きでも可)。
STEP 2: 申請書添付用の平面図(レイアウト図)の作成
申請書類として「事務所の平面図」が必要です。
| 記載必須項目 | ポイント |
|---|---|
| 事務所全体の形状と面積 | 縮尺は自由(目安の縮尺を記載) |
| 職業紹介業務専用区画 | 面積を数値で記載 |
| 面談スペースの位置 | プライバシー確保の区画を明示 |
| デスク・キャビネットの配置 | 鍵付きキャビネットの設置箇所を記載 |
| 出入口の位置 | 独立した入口(他事業と共用の場合は明示) |
STEP 3: 都道府県労働局への事前相談(強く推奨)
申請書類の提出前に、所轄の都道府県労働局「需給調整事業課」へ事前相談することを強く推奨します。
- 相談の目的: 用意した平面図や事務所の写真を見せて「事前確認」を受ける
- 持参するもの: 事務所の平面図・写真(外観・内観・面談スペース・キャビネット)
- 費用: 無料
- 相談先の例: 東京労働局 需給調整事業第一課、大阪労働局 需給調整事業部
重要 労働局担当者が「事務所実地調査」を実施するケースがあります。特に初回申請では担当者が実際に事務所を訪問して要件を確認することがあるため、申請書類提出前に事務所の準備を完了しておくことが必須です。
必要書類一覧(個人申請)
個人(個人事業主)として有料職業紹介事業許可を申請する場合の書類一覧です。
| 書類名 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) | 都道府県労働局/厚生労働省HPよりDL | 全項目を正確に記入 |
| 事業計画書(様式第2号) | 同上 | 求職者見込数・事業概要を記載 |
| 手数料表(様式第3号) | 同上 | 料金体系を明記 |
| 職業紹介責任者の住民票(本籍地記載) | 市区町村窓口 | 申請日前3ヶ月以内 |
| 職業紹介責任者の身分証明書 | 本籍地市区町村窓口 | 成年被後見人等でないことの証明 |
| 職業紹介責任者講習修了証の写し | 受講した実施機関 | 過去5年以内の受講が必要 |
| 個人情報適正管理規程 | 自社作成 | 厚労省の指針に準拠 |
| 最近の確定申告書(直近2年分) | 自己保管/税務署 | 財産的基礎の確認用 |
| 事業所の使用権を証する書類 | 自己保管 | 賃貸借契約書など |
住民票と身分証明書は別物です 住民票は市区町村が発行する居住地の証明書。身分証明書は本籍地の市区町村が発行する「成年被後見人・被保佐人・破産者でないこと」の証明書です。両方が必要で、取得先が異なることに注意してください。
申請書類と審査でチェックされるポイント対照表
提出書類10種の審査ポイント対照表|よくある不備と補正を事前に防ぐ
都道府県労働局の審査官が申請書類を確認する際に実際に見ているポイントを一覧にした。書類を揃える際の参考にしてほしい。
| 書類名 | 審査でチェックされるポイント | よくある不備 |
|---|---|---|
| 許可申請書(様式第1号) | 取扱職種の範囲・代表者氏名と登記の一致・有効期間 | 代表者名の旧姓/新姓不一致、職種欄の記入漏れ |
| 事業計画書(様式第2号) | 紹介方法・求人求職開拓方法・予想取扱件数の具体性 | 「インターネット活用」だけでは不可。具体的な媒体名・運用方法の記載が必要 |
| 貸借対照表(直近期) | 基準資産額(資産総額-負債総額)が 500万円以上か / 繰延資産・営業権の除外 | 営業権を資産に含めたまま提出 / 直近期が1年以上前のため実態と乖離 |
| 残高証明書(設立間もない場合) | 自己名義の現金・預金が 150万円以上か | 法人名義以外の口座を添付 |
| 職業紹介責任者の住民票・履歴書 | 欠格事由の非該当 / 申請日前5年以内の講習修了 | 住民票が3ヶ月超古い / 講習修了証の有効期限切れ(5年超) |
| 事業所の平面図 | 専用区画面積が概ね 20㎡以上か / プライバシー確保の構造 | 廊下・トイレを面積に算入 / 壁・パーテーションがなく開放的な構造 |
| 事業所の写真(内観・外観) | 面談スペースの独立性・施錠可能な書庫の有無・実態のある事業所かどうか | 写真が暗くて構造が確認不能 / 書庫が写っていない |
| 個人情報取扱規程 | 情報管理方法・漏洩時の対応手順・第三者提供の制限規定の整備 | 様式例の流用で自社業務実態との乖離 / 更新日が古い |
| 定款(法人の場合) | 事業目的欄に「職業紹介事業」の記載 | 記載なしの場合は定款変更が必要(変更手続きに数週間かかる) |
| 登記簿謄本(法人の場合) | 発行3ヶ月以内 / 目的欄との整合 | 旧住所のまま / 代表者変更後に更新されていない |
書類の不備があると補正通知が来て、審査期間がさらに1〜2ヶ月延びる 提出前に都道府県労働局で事前書類チェックを受けると、補正リスクを大幅に減らせる。予約制の場合が多いため、申請準備を始めた段階で連絡するのが望ましい。
(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の許可・更新等について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116946.html)

法人申請の場合の追加書類
法人(株式会社・合同会社等)として申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要です。
| 書類名 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 定款(最新の写し) | 自社保管/公証役場 | 職業紹介を目的に含む定款であること |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法務局/オンライン申請 | 申請日前3ヶ月以内のもの |
| 役員全員の住民票(本籍地記載) | 各役員の市区町村窓口 | 申請日前3ヶ月以内 |
| 役員全員の身分証明書 | 各役員の本籍地市区町村 | 成年被後見人等でないことの証明 |
| 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書 | 自社保管 | 基準資産額500万円以上の確認用 |
役員が多い法人の場合、住民票・身分証明書の収集に時間がかかります。全役員分を同時に申請できるよう、事前に周知しておくことをおすすめします。
申請書の重要項目と記入ミスが起きやすい箇所
許可申請書(様式第1号)の記入で特に注意が必要な箇所を解説します。
- 職業紹介責任者欄: 選任した責任者の氏名・住所を正確に記入。講習修了日と修了証番号も記載が必要な場合があります。
- 事業所の名称・所在地: 登記上の所在地ではなく、実際に職業紹介を行う事業所の住所を記載します。自宅兼事務所の場合は特に確認が必要です。
- 手数料体系の選択: 「求人者手数料制」と「届出制手数料制」の2種類があります。設定する料金体系によって様式第3号の記載内容が変わります。
- 有料・無料の選択: 「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」が同じ様式ですが、申請する種別を正確にチェックしてください。
申請書の事前相談を必ず実施 1か所でも記入ミスや書類の不足があると、補正指示が入り審査期間が延びます。提出前に都道府県労働局の担当者に事前相談することを強く推奨します。
許可申請書の書き方|様式第1号・事業計画書の記載例
有料職業紹介事業の許可申請で提出する主要書類の書き方と記載例を解説します。
様式第1号(有料職業紹介事業許可申請書)の書き方
様式第1号は申請の中核となる書類です。主な記入項目と注意点は以下のとおりです。
| 記入項目 | 記載例・注意点 |
|---|---|
| 事業所の名称 | 登記と一致させる(例: 株式会社○○) |
| 取扱職種の範囲 | 具体的に記載(「全職種」は原則不可。IT系・営業職・製造業等で区分) |
| 職業紹介責任者 | 氏名・生年月日・住所・責任者講習修了日を正確に記入 |
| 手数料体系 | 「求人者手数料制」か「届出制手数料制」を選択(変更には届出が必要) |
「取扱職種の範囲」は後から広げにくい 申請時に「全職種」と記載しようとしても、事業実態に合わせた範囲指定を求められます。開業当初の主力サービスに合わせて具体的に記載し、拡大時は変更届を提出します。
事業計画書の書き方(添付書類)
事業計画書は審査担当者が「この事業者は職業紹介を適切に運営できるか」を判断する主要資料です。
記載必須項目:
- 事業の目的・内容: 対象業種、ターゲット求職者、サービスの特徴
- 取扱職種・求人者との関係: 取引予定の企業(既存顧客 or 新規開拓)
- 収支計画: 1年目・3年目の売上見込みと費用(人件費・家賃等)
- 職業紹介責任者の業務分担: 責任者が日常的に職業紹介業務を管理できる体制
よくある指摘と対策:
- 収支計画が「0円」「未定」のまま: 根拠のある数字を入れる(同業他社の成約報酬率15〜20%を参考に試算)
- 取扱職種が曖昧: 「IT系エンジニア・PM職・デザイナー職」のように職種名を列挙する
- 責任者の業務量が不合理: 他の代表業務と兼務する場合、職業紹介に充てる時間・体制を明記
事業計画書に規定様式なし → フリーフォーマット可 厚生労働省は事業計画書の標準様式を定めていません。A4・1〜3枚が一般的。事前相談時に担当者から「このレベルで良い」と確認を得てから清書する方法が確実です。

申請の流れ(STEP1〜5)
STEP 1:事前準備・要件確認(目安:1〜2ヶ月)
財産的基礎(基準資産額500万円以上)の確認と職業紹介責任者の選任を行います。職業紹介責任者は申請前に講習を受講する必要があり、講習の申込みから修了まで1〜2ヶ月かかるため、最初に着手してください。
STEP 2:書類収集・申請書作成(目安:2〜4週間)
住民票・身分証明書(役員全員分)、登記事項証明書、財務諸表等を収集します。法人は全役員の書類が必要なため、余裕を持ったスケジュールで進めてください。申請書(様式第1号・第2号・第3号)を記入し、添付書類と合わせて一式を揃えます。
STEP 3:都道府県労働局へ申請(目安:1日)
事業所を管轄する都道府県労働局(職業安定部)の窓口に申請書一式を持参して提出します。申請手数料 50,000円(収入印紙)を納付します。
STEP 4:審査・労働政策審議会への諮問(目安:2〜3ヶ月)
厚生労働大臣が申請書類の審査を行います。必要に応じて労働政策審議会の意見が聴取されます(職業安定法第30条第5項)。この期間中に追加書類の提出を求められる場合があります。
STEP 5:許可証の交付・事業開始
許可基準を満たすと認められると、許可証が交付されます。許可証を受け取るまでは事業を開始できません。許可証受領後は直ちに事業所の見やすい場所に掲示してください。
申請から許可取得までの全工程タイムライン(14ステップ)
有料職業紹介事業許可の取得には「事前準備〜許可証交付」まで平均4〜6ヶ月かかります。スムーズに進めるためには、各工程の依存関係を把握し、職業紹介責任者講習の受講日確保を最優先することが鍵です。以下に14の工程と目安日数を示します。
| # | 工程 | 目安日数(累計) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業コンセプト・ターゲット業種の確定 | 1〜2週間 | 専門特化型(IT・医療等)か総合型かを先に決める |
| 2 | 収支シミュレーション・資金計画の作成 | +1〜2週間 | 事業計画書の核。月次キャッシュフローを3年分作成 |
| 3 | 基準資産額500万円以上の充足確認 | +1週間 | 直近決算で純資産500万円以上か確認。不足なら増資検討 |
| 4 | 職業紹介責任者の選任 | +1週間 | 代表者本人または役員・正社員を選任。欠格事由(職業安定法第32条の3)非該当を確認 |
| 5 | 職業紹介責任者講習の申込み | +1日 | 民間実施機関(日本人材紹介事業協会等)に申込。受講日は申込から1〜2ヶ月後が多い |
| 6 | 事業所の選定・契約 | +2〜4週間 | 面積概ね20㎡以上・プライバシー確保・バーチャルオフィス不可の3要件をクリアできる物件を探す |
| 7 | 内装工事・プライバシー確保のレイアウト整備 | +1〜3週間 | パーテーション・鍵付き書庫・面談スペースの設置 |
| 8 | 個人情報管理規程・秘密保持規程の作成 | +1〜2週間 | 厚生労働省「個人情報適正管理規程参考例」を基に作成。許可審査で必ず確認される |
| 9 | 職業紹介責任者講習の受講・修了 | +1〜2日 | 修了証(許可申請の必須添付書類)を受け取る。申請日前5年以内の修了が条件 |
| 10 | 申請書類の収集(住民票・登記事項証明書等) | +1〜2週間 | 役員全員分の住民票(本籍地記載)・登記事項証明書等。発行から3ヶ月以内のものが必要 |
| 11 | 申請書類一式の作成(様式第1号〜第3号・事業計画書) | +1〜2週間 | 書類不備が最も多い工程。管轄労働局の記載例を必ず参照する |
| 12 | 都道府県労働局への事前相談 | +1日 | 書類の事前チェックを依頼。無料で対応してもらえる。補正リスクを大幅に低減できる |
| 13 | 許可申請書の提出・申請手数料50,000円(収入印紙)納付 | +1日 | 管轄の都道府県労働局(職業安定部)の窓口に持参して提出 |
| 14 | 厚生労働省審査・許可証交付・登録免許税90,000円納付 | +2〜3ヶ月 | 審査中に追加書類を求められる場合あり。許可通知後に登録免許税を納付し、許可証を受領 |
合計目安: 4〜6ヶ月(職業紹介責任者講習のスケジュールが律速)
工程の律速は「職業紹介責任者講習の受講日確保」 講習は月1〜2回しか開催されていない機関もあり、申込から受講まで1〜2ヶ月待つことが多い。申請を決めたらまず工程5(講習申込)から着手してください。それ以外の準備は講習待ちの間に並行して進められます。
事前相談(工程12)はスキップしない 都道府県労働局は申請前の書類確認に対応しています(無料)。「申請書の記載例」の確認から「事務所写真の確認」まで対応してもらえるケースがあり、補正(差し戻し)のリスクを大幅に下げられます。
事業計画書の収支シミュレーション記載例
許可申請書類のひとつ「事業計画書」には、向こう1〜3年分の業務見通しと収支計画を記載する必要があります。「どう書けばいいか」と悩む方が多いため、参考として記載例を示します。
重要: 事業計画書は「実現可能な根拠ある数値」で作成する 審査担当者は「なぜこの数値を見込んでいるか」の根拠を確認します。業界平均・自社ネットワーク・既存顧客数等の根拠を添えて記載してください。
記載例(専門特化型・法人・1事業所の場合)
事業概要
- 対象分野: IT・エンジニア職(ソフトウェア開発・インフラ・データサイエンス)
- 対象地域: 全国(リモートワーク案件中心)
- 求職者獲得: SNS・勉強会・エンジニアコミュニティ経由
収支計画(1年目)
| 月 | 月間面接実施件数 | 成約件数 | 平均紹介手数料 | 月間売上 |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3月(立上期) | 5〜10件 | 0〜1件 | — | 0〜75万円 |
| 4〜6月(成長期) | 15〜20件 | 2〜3件 | 75万円(理論年収500万×15%) | 150〜225万円 |
| 7〜12月(安定期) | 20〜30件 | 3〜5件 | 90万円(理論年収600万×15%) | 270〜450万円 |
費用計画(月次固定費)
| 費用項目 | 月次 | 年間 |
|---|---|---|
| 事務所賃料(20〜30㎡) | 8〜15万円 | 96〜180万円 |
| 求人DB・採用管理システム | 3〜5万円 | 36〜60万円 |
| 広告・集客費 | 5〜10万円 | 60〜120万円 |
| 人件費(職業紹介責任者1名含む) | 30〜40万円 | 360〜480万円 |
| その他(通信・保険・会計) | 3〜5万円 | 36〜60万円 |
| 合計 | 49〜75万円 | 588〜900万円 |
損益分岐点(ブレークイーブン)の試算
- 月次固定費: 60万円(上記中間値)
- 平均紹介手数料: 75万円/件
- 損益分岐点: 1ヶ月あたり成約0.8件(= 月1件の成約で黒字化)
スタートアップ期の資金計画 売上が立つまで3〜6ヶ月の赤字を想定し、最低600万円〜1,000万円の運転資金(基準資産額500万円+運転資金)を確保することを推奨します。基準資産額500万円の「保有条件」は申請時の貸借対照表で確認されますが、許可取得後も健全な財務状態を維持することが大切です。
記載で注意すべきポイント
- 根拠を明示する: 「成約件数3件/月と見込む理由: 既存人脈10社から月次1〜2名の求人需要あり」のように書く
- 保守的な数値を使う: 楽観的すぎる計画は審査担当者から突っ込まれます。控えめな数値に根拠をつける方が審査を通りやすい
- 所定の様式を使う: 各都道府県労働局の窓口または厚生労働省ウェブサイトで「事業計画書の書式」を確認してください
- 更新申請時は実績も記載: 3年後の更新では「前期実績との比較」も求められます
費用と審査期間のまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可手数料(1事業所) | 50,000円(収入印紙) |
| 許可手数料(2事業所目以降) | 1所あたり +18,000円 |
| 更新手数料(1事業所) | 18,000円 |
| 標準審査期間 | 2〜3ヶ月 |
| 初回許可有効期間 | 3年 |
| 更新後の有効期間 | 5年(以降も5年ごとの更新) |
| 行政書士費用(目安) | 10〜20万円 |
許可証交付までのトータル期間(準備から): 職業紹介責任者講習のスケジュールを含めると、スムーズに進んでも3〜5ヶ月かかることが多いです。
費用基準の内訳(登録免許税・申請手数料・供託金の有無)
有料職業紹介事業の取得に必要な費用は「申請手数料」「登録免許税」の2種類です。供託金は不要です。それぞれの性格が異なるため、正確に把握しておきましょう。
申請手数料(収入印紙・申請書提出時に納付)
許可申請書に収入印紙を貼付して提出します。申請が不許可になった場合でも返還されません。
| 事業所数 | 手数料 |
|---|---|
| 1事業所 | 50,000円 |
| 2事業所目以降 | 1事業所あたり+18,000円 |
例: 3事業所での申請 → 50,000 + 18,000×2 = 86,000円
重要 申請手数料は不許可の場合でも返還されません。都道府県労働局への事前相談(無料)を活用し、書類の不備をなくしてから申請することを強く推奨します。
登録免許税(許可通知受領後に納付)
許可通知を受け取った後、登録免許税として90,000円を納付します。申請時ではなく、許可後の支払いであることに注意してください。収入印紙または銀行振込(管轄税務署に確認)で対応できます。
| 費用項目 | 金額 | 支払タイミング |
|---|---|---|
| 申請手数料(1事業所) | 50,000円 | 許可申請書提出時 |
| 登録免許税 | 90,000円 | 許可通知受領後 |
| 合計 | 140,000円 | — |
| (2事業所目追加時) | +18,000円 | 申請時 |
供託金について(有料職業紹介は不要)
宅地建物取引業や旅行業とは異なり、有料職業紹介事業に供託金の制度はありません。ただし、許可要件として基準資産額500万円以上の保有が求められます。これは「所持していること」が条件であり、申請時に財務諸表で証明します。供託(預け入れ)する必要はなく、手元に保有していれば要件を満たします。
(出典: 厚生労働省「有料職業紹介事業許可手数料一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)
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よくある失敗パターン5選
有料職業紹介事業の申請で実際に多い失敗を紹介します。事前に把握することで時間とコストの無駄を防げます。
パターン1:財産的基礎が足りなかった 申請書類を準備し終えた段階で、直近の貸借対照表を確認したところ基準資産額が500万円を下回っていた。増資の手続きが必要になり、申請が数ヶ月遅延した。
パターン2:職業紹介責任者講習が間に合わなかった 申請を急いだが、責任者がまだ講習を受けていなかった。次回開催まで2ヶ月待つ必要が生じた。
パターン3:住民票と身分証明書を混同した 住民票を取得したが、本籍地記載のものでなかった。また本籍地市区町村が発行する身分証明書の存在を知らず、取り直しが発生した。
パターン4:定款の目的に職業紹介が含まれていなかった 法人申請で、既存の定款の「事業目的」に職業紹介事業が含まれていなかった。定款変更登記が必要となり数週間を要した。
パターン5:事業所がプライバシー基準を満たしていなかった オープンスペースのコワーキングスペースを事務所として申請したが、求職者のプライバシーが保護できないと指摘を受け、別途個室を確保する必要が生じた。
有料職業紹介事業の審査で不許可になる3大パターン
厚生労働省・都道府県労働局の審査で実際に不許可になる事例を3パターンに整理した。申請前に自社の状況と照合してほしい。
パターン①:財産的基礎(基準資産額)の不足
最も多い不許可理由。基準資産額の計算を誤るケースが多い。
| 確認項目 | 基準値 | 審査の見方 |
|---|---|---|
| 基準資産額(資産総額 − 負債総額) | 500万円以上(1事業所) | 繰延資産・営業権を除外して計算。期中の増資で一時的に水増しした場合も指摘される |
| 自己名義の現金・預金 | 150万円以上(1事業所) | 代表者個人名義や他社名義の口座は不可。法人名義の普通預金・定期預金のみ算入 |
| 2事業所目以降 | +500万円 / +150万円 | 事業所数に比例して要件が積み上がる |
資産要件は「申請日直近の貸借対照表」で判定される 設立間もない会社は会計士・税理士と連携し、基準資産額を申請前に確認してほしい。
パターン②:事業所要件の不備(面積・構造)
「ギリギリ20㎡」で申請して差し戻しになる事例が多い。計測方法の誤りが主な原因。
- 算入不可な面積:廊下・トイレ・共用通路・他社と兼用のスペース
- 算入可能な面積:職業紹介業務専用の執務エリア・面談室(連続している必要あり)
- バーチャルオフィス(住所のみ貸し出し)は不許可(実態のある事業所が必須)
- 居住スペースと兼用の自宅開業も、区分が不明確だと差し戻しになる
パターン③:個人情報管理体制の不備
2022年の個人情報保護法改正以降、審査が厳格化されている項目。
- 施錠可能な書庫がない:求職者の履歴書・個人情報を鍵なしで管理している
- 個人情報取扱規程が形式的:様式例を流用したままで、自社業務への適用が見えない
- 面談スペースのプライバシー不足:会話が外部に聞こえる環境(壁・パーテーションなし)
- 第三者提供の同意手続きが未整備:求人企業への情報提供前に求職者の同意を得るプロセスがない
申請前の都道府県労働局への事前相談が最も有効 審査要件は都道府県によって解釈に差がある。管轄の都道府県労働局(職業安定部 需給調整事業課)に事前予約して書類チェックを受けることで、不許可リスクを大幅に下げられる。
(出典: 職業安定法第32条 / 厚生労働省「職業紹介事業の許可・更新等について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116946.html)
特殊ケース:複数事業所・更新申請・変更届
複数事業所での展開
2事業所目以降に有料職業紹介事業を行う場合は、事業所ごとに手数料 18,000円 がかかります。各事業所に職業紹介責任者を選任し、要件を満たした施設・設備が必要です。
許可の更新
初回許可の有効期間は 3年。更新は有効期間満了の 30日前まで に申請が必要です。遅れると無許可状態になるため注意してください。更新後の有効期間は5年で、更新手数料は1事業所あたり 18,000円 です。
事業内容・所在地の変更届
事業所の名称・所在地・職業紹介責任者等を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります(職業安定法第32条の6)。変更届を怠ると行政指導の対象になります。
許可取得後の義務
許可証を取得して事業を開始した後も、以下の義務が継続して発生します。
許可証の掲示義務
有料職業紹介事業の許可証は、事業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(職業安定法第32条の7)。2024年4月の法改正により、インターネット公表や書面の閲覧提供による代替も認められるようになりましたが、基本的に事業所への掲示が求められます。
年次業務報告書の提出
毎年 4月30日まで に、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績を記載した業務報告書を都道府県労働局に提出する義務があります(様式第8号)。提出を怠った場合は行政指導の対象となります。
変更届・廃業届
- 事業内容・所在地等を変更した場合:変更後10日以内に変更届を提出
- 事業を廃止した場合:廃止後10日以内に廃業届を提出
個人情報の適正管理
求職者の個人情報は、業務上必要な範囲でのみ収集・利用します。情報漏洩防止のための管理体制を維持し、規程を定期的に見直すことが求められます。
更新申請は有効期限の30日前までに 有効期間(初回3年、以降5年)が満了する前に更新申請が必要です。更新漏れは無許可状態になるため、許可証に記載された有効期限を必ずカレンダーに登録してください。

まとめ
有料職業紹介事業許可の取得には、財産的基礎(基準資産額500万円以上)・職業紹介責任者の選任と講習受講・個人情報管理規程の整備という3つの柱を先に固めることが重要です。申請から許可まで標準 2〜3ヶ月 かかりますが、講習のスケジュール等を踏まえると準備開始から事業開始まで 3〜5ヶ月 を見込んでください。
| 申請前チェック項目 | 状況 |
|---|---|
| 基準資産額500万円以上 | 確認済み? |
| 職業紹介責任者の選任 | 完了? |
| 責任者講習の受講(過去5年以内) | 修了証あり? |
| 個人情報適正管理規程の整備 | 作成済み? |
| 事業所の設備確認(プライバシー保護) | 確認済み? |
| 必要書類の全収集 | 完了? |
許可申請は提出書類が多く、記入ミス・書類の種類ミスが原因での補正が頻発します。初めて申請する場合は行政書士への相談・代行依頼も有効な選択肢です。書類準備から申請、許可後の変更届・年次報告まで継続してサポートを受けられる専門家に相談することで、時間コストを大幅に削減できます。
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許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年4月25日
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