取得難易度:むずかしい
有料職業紹介事業許可
求職者と求人企業を有料でマッチングする人材紹介・ヘッドハンティング等を事業として行う際に必要な厚生労働大臣の許可。許可なく営業すると罰則の対象となる。
申請費用
50,000円
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
3年(更新制)
申込窓口
厚生労働大臣(都道府県労働局経由)
※ 2事業所目以降は1事業所あたり18,000円が加算されます。
※ 初回許可の有効期間は3年、以降は5年(更新制)です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
職業安定法第30条第1項に基づき、求職者から手数料・報酬等を受け取り、または求人企業から手数料を受け取って職業紹介を行う事業を営む場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 人材紹介会社として企業に求職者を紹介し、採用成功報酬を受け取る場合
- ヘッドハンティング・エグゼクティブサーチとして候補者を紹介し、紹介手数料を収受する場合
- 転職支援サービスとして求職者から登録手数料・成功報酬を受け取る場合
- インターネット求人サイトを通じて有料で職業紹介を行う場合
許可が不要なケース
- 料金を一切受け取らず無料で職業紹介を行う場合(無料職業紹介事業として別途届出が必要)
- 国・地方公共団体・公共職業安定所が行う職業紹介
- 求人情報を掲載するだけで職業紹介を行わない求人広告媒体
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前準備・要件確認
許可要件(財産的基礎・個人情報適正管理・欠格事由)を確認し、職業紹介責任者を選任する。
2
書類収集・作成
許可申請書、事業計画書、定款・登記事項証明書、財務諸表、職業紹介責任者の住民票等を収集・作成する。
3
都道府県労働局への申請
事業所を管轄する都道府県労働局(職業安定部)に許可申請書一式を提出する。
必要書類一覧(6件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 有料職業紹介事業許可申請書 | 事業所名・所在地・職業紹介責任者等を記載した所定様式 | 厚生労働省・都道府県労働局窓口またはHPからダウンロード |
| 事業計画書 | 有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの求職者見込数・職業紹介に関する事項を記載 | 自社作成(所定様式) |
| 定款(法人の場合) | 最新の定款の写し | 自社保管または公証役場 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 申請日前3ヶ月以内のもの | 法務局(オンライン申請可) |
| 職業紹介責任者の住民票 | 本籍地記載、申請日前3ヶ月以内のもの | 市区町村役所窓口 |
| 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書 | 財産的基礎要件(基準資産額500万円以上)を確認するための財務諸表 | 自社保管 |
4
審査・労働政策審議会への諮問
厚生労働大臣が要件を審査し、必要に応じて労働政策審議会の意見を聴く(法第30条第5項)。
5
許可証の交付
許可基準を満たすと認められた場合、許可証が交付される。標準処理期間は約2〜3ヶ月。
事業開始
許可証の交付後、有料職業紹介事業を開始できる。事業所に許可証を掲示する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
50,000円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
99,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料50,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用50,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 偽りの許可取得・事業停止命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(職業安定法 第64条)
- 法人両罰規定法人にも各本条の罰金刑(職業安定法 第67条)
Questions
よくある質問
Q.無許可で有料職業紹介事業を行った場合の罰則は?
A.職業安定法では、偽りの許可取得や事業停止命令違反に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が規定されています(第64条)。また、法人が違反した場合は法人にも罰金刑が科されます(第67条両罰規定)。
Q.許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A.標準処理期間は概ね2〜3ヶ月です。申請書類の収集・作成に加え、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴く手続きが必要なため、余裕をもって3ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。
Q.許可要件で特に厳しい基準はありますか?
A.財産的基礎要件として、基準資産額が500万円以上(1事業所あたり)あることが求められます。また、職業紹介責任者の選任(事業所ごとに1名以上、20名の従業員につき1名追加)と、個人情報適正管理規程の整備が必要です。
Q.許可の有効期間と更新手続きは?
A.初回の許可有効期間は3年です。更新後は5年ごとの更新制となります。更新申請は有効期間満了の30日前までに行う必要があり、更新手数料(1事業所あたり18,000円)が別途かかります。
Q.人材派遣業との違いは何ですか?
A.有料職業紹介事業は求職者と求人企業のマッチングを行い、雇用契約は求人企業と求職者の間で直接結ばれます。一方、労働者派遣事業は派遣会社が雇用契約を結び、派遣先に労働者を送り出す形態で、別途派遣業許可が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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