自家用自動車有償貸渡業許可
レンタカー業として自家用自動車を有償で貸し渡す事業を営む事業者が、道路運送法第80条第1項に基づき所轄地方運輸局長から取得する許可。カーシェア・観光レンタカー・社用車レンタル等が対象。
※ 営業用ナンバー(緑ナンバー)ではなく『わ』ナンバー(自家用扱い)の自動車で運営。
※ レンタカー10両以上保有の場合は整備管理者の選任が必要(道路運送車両法第50条)。
※ カーシェアリング事業(タイムズカー・カレコ等)も同許可で運営可能(無人貸渡)。
対象となる事業・ケース
道路運送法第80条第1項に基づき、自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー業・カーシェア事業)を営む場合に必要な許可。営業所・車両管理体制・利用者への事故対応体制が要件。
許可が必要なケース
- 観光地・空港・駅前等でレンタカー業を新規開業する場合
- カーシェアリング事業(無人貸渡・スマホ予約)として運営する場合
- 中古車販売業者がレンタカーを併設する場合
- 高級車専門レンタカー・キャンピングカーレンタル等の特化型レンタカー
許可が不要なケース
- ライドシェア(運転者付き有償貸渡)→ 道路運送法第78条のタクシー類似制度や別制度
- リース事業(長期貸渡+利用者責任)→ 自動車リース業(許可不要、ただし業法あり)
- 個人間カーシェア(CtoC)の媒介プラットフォーム提供のみの場合 → 別の整理
申請の進め方と必要書類
事業計画の策定
営業所所在地・配置車両台数・営業時間・利用料金体系・事故対応体制を計画
営業所・車両の確保
営業所(受付窓口・契約手続き対応)・駐車場・整備状態の良い車両を確保
整備管理者の確保(10両以上)
保有車両10両以上の場合は整備管理者の選任義務あり
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 自家用自動車有償貸渡業許可申請書 | 国土交通省指定様式 | 地方運輸局HP |
| 事業計画書 | 営業所・車両配置・運営方法・事故対応体制を記載 | 申請者作成 |
| 貸渡契約書ひな形 | 利用約款・損害賠償取扱い・解除条件等を記載 | 申請者作成 |
| 営業所の使用権原証明 | 賃貸借契約書・登記事項証明書等 | 賃貸人・法務局 |
事業計画書・申請書の作成
貸渡しの方法(受付方法・利用契約書ひな形・損害賠償の取扱い等)を運行管理規程として整備
地方運輸局へ申請
営業所所在地を管轄する運輸支局へ申請。審査期間1〜2ヶ月
許可・登録免許税納付・運営開始
許可後、登録免許税9万円を納付。事業用『わ』ナンバー登録を行い運営開始
自分で申請 vs プロに依頼
※ 大手レンタカーチェーン以外の中小規模新規参入では、行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(道路運送法第96条第2号)
よくある質問
Q.カーシェアとレンタカーの違いは?
Q.『わ』ナンバーとは?
Q.個人間カーシェア(CtoC)は?
Q.外国人観光客向けレンタカーで気をつけることは?
Q.事故時の対応は?
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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