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取得難易度:ふつう

自家用自動車有償貸渡業許可

レンタカー業として自家用自動車を有償で貸し渡す事業を営む事業者が、道路運送法第80条第1項に基づき所轄地方運輸局長から取得する許可。カーシェア・観光レンタカー・社用車レンタル等が対象。

申請費用
90,000円(登録免許税)
取得期間
30〜60日
有効期間
事業終了まで
申込窓口
地方運輸局

※ 営業用ナンバー(緑ナンバー)ではなく『わ』ナンバー(自家用扱い)の自動車で運営。

※ レンタカー10両以上保有の場合は整備管理者の選任が必要(道路運送車両法第50条)。

※ カーシェアリング事業(タイムズカー・カレコ等)も同許可で運営可能(無人貸渡)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:298,000円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第80条第1項に基づき、自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー業・カーシェア事業)を営む場合に必要な許可。営業所・車両管理体制・利用者への事故対応体制が要件。

許可が必要なケース

  • 観光地・空港・駅前等でレンタカー業を新規開業する場合
  • カーシェアリング事業(無人貸渡・スマホ予約)として運営する場合
  • 中古車販売業者がレンタカーを併設する場合
  • 高級車専門レンタカー・キャンピングカーレンタル等の特化型レンタカー

許可が不要なケース

  • ライドシェア(運転者付き有償貸渡)→ 道路運送法第78条のタクシー類似制度や別制度
  • リース事業(長期貸渡+利用者責任)→ 自動車リース業(許可不要、ただし業法あり)
  • 個人間カーシェア(CtoC)の媒介プラットフォーム提供のみの場合 → 別の整理
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事業計画の策定

営業所所在地・配置車両台数・営業時間・利用料金体系・事故対応体制を計画

2

営業所・車両の確保

営業所(受付窓口・契約手続き対応)・駐車場・整備状態の良い車両を確保

3

整備管理者の確保(10両以上)

保有車両10両以上の場合は整備管理者の選任義務あり

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
自家用自動車有償貸渡業許可申請書国土交通省指定様式地方運輸局HP
事業計画書営業所・車両配置・運営方法・事故対応体制を記載申請者作成
貸渡契約書ひな形利用約款・損害賠償取扱い・解除条件等を記載申請者作成
営業所の使用権原証明賃貸借契約書・登記事項証明書等賃貸人・法務局
4

事業計画書・申請書の作成

貸渡しの方法(受付方法・利用契約書ひな形・損害賠償の取扱い等)を運行管理規程として整備

5

地方運輸局へ申請

営業所所在地を管轄する運輸支局へ申請。審査期間1〜2ヶ月

許可・登録免許税納付・運営開始

許可後、登録免許税9万円を納付。事業用『わ』ナンバー登録を行い運営開始

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
90,000円(登録免許税)
所要時間
30〜60日
書類作成
事業者が自分で準備
申請手続き
地方運輸局窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
298,000円
所要時間
20〜40日
書類作成
運送業専門行政書士が作成
申請手続き
代行提出・契約書ひな形作成支援

※ 大手レンタカーチェーン以外の中小規模新規参入では、行政書士への依頼が一般的。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用90,000円(登録免許税)
代行手数料298,000円
合計金額目安298,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(道路運送法第96条第2号)
Questions

よくある質問

Q.カーシェアとレンタカーの違いは?
A.法律上の取り扱いはどちらも『自家用自動車有償貸渡業』で同じ許可で運営可能です。実務的にはカーシェアは『無人貸渡(スマホ予約・専用駐車場で受取)』、レンタカーは『有人貸渡(営業所での契約手続き)』が主流ですが、両方の運営形態を1つの許可でカバーできます。
Q.『わ』ナンバーとは?
A.レンタカー専用のナンバープレートで、ひらがな『わ』『れ』『つ』が割り当てられます。営業用緑ナンバーと異なり、自家用扱いですが、車検期間が短い(自家用普通車で2年→1年等)等の特例があります。
Q.個人間カーシェア(CtoC)は?
A.Anyca等のCtoCカーシェアは、プラットフォーム提供者の整理により異なります。個人オーナーが業として有償貸渡を反復継続する場合は本許可が必要となる可能性があり、所轄運輸局への事前確認が推奨されます。
Q.外国人観光客向けレンタカーで気をつけることは?
A.外国人利用者には『国際運転免許証』または『日本の運転免許証』の確認が義務(道路交通法)。借受時の本人確認・免許証コピー保管・契約書の英語版対応・保険加入確認等の体制整備が重要です。
Q.事故時の対応は?
A.貸渡契約書で事故時の対応(保険適用範囲・免責金額・代車対応等)を明確化する必要があります。レンタカー特約付き任意保険の加入、ロードサービス契約、24時間対応窓口の整備等が標準的です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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