取得難易度:むずかしい
居宅介護支援事業者指定
ケアマネジャー(介護支援専門員)が要介護者のケアプランを作成し各種介護サービス事業者と連携する事業者が、介護保険法第79条第1項に基づき市町村長から事業所指定を受ける手続き。
申請費用
0〜数万円(自治体により)
取得期間
30〜90日
有効期間
6年(更新指定要)
申込窓口
市町村(事業所所在地)
※ 2018年4月の介護保険法改正で、都道府県知事指定から市町村長指定に移管された。
※ 6年ごとの更新指定が必要(介護保険法第79条の2)。
※ 介護支援専門員(ケアマネジャー)資格保有者の常勤専従配置が必須。
申請代行を依頼する場合の費用目安:198,000円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
介護保険法第79条第1項に基づき、要介護認定を受けた高齢者の居宅介護支援(ケアプラン作成・サービス事業者との連絡調整)を行う事業者は、事業所所在地の市町村長から事業所指定を受けなければならない。
許可が必要なケース
- ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン作成・サービス事業者連絡調整・モニタリング業務を行う事業を新規開設する場合
- 通所介護・訪問介護等の介護サービス事業者がケアマネ事業所を併設し総合的な在宅介護支援を行う場合
- 個人ケアマネ業務から法人化してケアマネ事業所として独立する場合
許可が不要なケース
- 個人事業主として開業しようとする場合(法人格が必須)
- 介護支援専門員資格を保有しない者が管理者・主任ケアマネとなろうとする場合
- 他県・他市の居住者向けにのみサービス提供しようとする場合(事業所所在地市町村への申請が必須)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前協議
市町村の介護保険担当課に事業計画の事前相談・指定基準の確認
2
法人設立・登記
未法人の場合は株式会社・NPO法人等を設立。定款に居宅介護支援事業を明記
3
管理者・ケアマネ確保
管理者は主任介護支援専門員(経過措置あり)、ケアマネは常勤換算で利用者35名につき1名以上を配置
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援事業者指定申請書 | 市町村指定様式 | 市町村HP |
| 管理者・介護支援専門員資格証の写し | 主任ケアマネ証・介護支援専門員証 | 申請者準備 |
| 事業計画書・運営規程 | サービス提供時間・利用者対応体制・苦情処理体制等を記載 | 申請者作成 |
| 法人登記簿謄本 | 発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
4
指定申請書の提出
市町村指定様式の申請書類一式を提出
5
実地検査・審査
市町村職員による実地検査を経て、指定基準への適合を審査
指定通知の受領・サービス開始
指定通知書を受領後、毎月1日付で指定が発効しケアプラン作成業務を開始
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
0〜数万円
所要時間
30〜90日
書類作成
事業者が自分で作成
申請手続き
市町村窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
198,000円
所要時間
20〜40日
書類作成
行政書士・社会福祉士が作成
申請手続き
代行提出・実地検査同行
※ 2018年に都道府県→市町村へ指定権限が移管されたため、市町村ごとの運用差に注意。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用0〜数万円
代行手数料198,000円
合計金額目安198,000円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 虚偽の報告・検査妨害6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(介護保険法 第205条)
- 介護給付費の不正請求不正受給の2倍相当額の過料(介護保険法 第208条)
Questions
よくある質問
Q.なぜ市町村の指定なのですか?
A.2018年4月の介護保険法改正で、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移管されました。地域包括ケアシステムを推進するため、ケアマネ事業所を市町村が直接管理・指導する体制となりました。
Q.管理者の要件は?
A.居宅介護支援事業所の管理者は、原則として『主任介護支援専門員』の資格を保有する常勤専従の者を配置する必要があります(経過措置として介護支援専門員でも一定期間は管理者となれる場合あり)。主任ケアマネは介護支援専門員として5年以上の実務経験+主任介護支援専門員研修の修了が要件です。
Q.ケアマネは何名配置すべきですか?
A.介護支援専門員を常勤換算で利用者35名につき1名以上配置する必要があります(指定居宅介護支援基準)。常勤の介護支援専門員1名を最低限配置し、利用者数に応じて増員します。
Q.他事業所との併設は可能ですか?
A.可能です。通所介護・訪問介護・特定施設等の他の介護事業所と併設するケースが多く、利用者へのワンストップサービス提供が可能になります。ただし、ケアマネの中立公正性確保のため、自社サービスへの誘導禁止等のルールがあります(特定事業所集中減算等)。
Q.更新指定とは何ですか?
A.居宅介護支援事業所の指定は6年間有効で、6年ごとに更新指定の申請が必要です(介護保険法第79条の2)。更新時にも改めて指定基準への適合(管理者の主任ケアマネ要件等)を審査されます。
出典
- 介護保険法 第79条第1項(居宅介護支援事業者の指定)(事業所指定の根拠条文)
- 介護保険法 第84条・第205条(指定取消・罰則)(行政処分・罰則の根拠)
- 指定居宅介護支援基準(指定基準の根拠)
- 厚生労働省 居宅介護支援事業(制度概要・手続き案内)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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