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取得難易度:むずかしい

通所介護事業所指定

在宅高齢者の日帰り介護サービス(デイサービス)を提供する事業者が、介護保険法第70条第1項に基づき都道府県知事から事業所指定を受ける手続き。指定基準(人員・設備・運営)の審査あり。

申請費用
0〜数万円(自治体により)
取得期間
30〜90日
有効期間
6年(更新指定要)
申込窓口
都道府県・指定都市等

※ 6年ごとの更新指定が必要(介護保険法第70条の2)。

※ 法人格(株式会社・社会福祉法人・NPO等)が必須。個人事業主は不可。

※ 利用定員18名以下は地域密着型(市町村指定)に該当する場合あり。

申請代行を依頼する場合の費用目安:198,000円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

介護保険法第70条第1項に基づき、通所介護(要介護1〜5の高齢者を対象としたデイサービス)を行う事業者は、都道府県知事から事業所指定を受けなければならない。指定により介護報酬の請求が可能になる。

許可が必要なケース

  • 在宅で要介護認定を受けた高齢者向けに日帰り型の介護・機能訓練・入浴・食事サービスを提供する場合
  • 既存の社会福祉施設・医療機関に併設してデイサービス事業を新規開設する場合
  • 株式会社・NPO法人・社会福祉法人等の法人格を取得して介護保険事業に参入する場合

許可が不要なケース

  • 個人事業主として開業しようとする場合(法人格が必須)
  • 利用定員18名以下の地域密着型通所介護に該当する場合(市町村指定が必要)
  • 要支援者向けサービスのみ提供する場合(介護予防通所介護として別指定)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前協議

都道府県の介護保険担当課に事業計画の事前相談・指定基準の確認

2

法人設立・登記

未法人の場合は株式会社・NPO法人等を設立。定款に介護事業の目的を明記

3

施設整備・人員確保

指定基準(管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員等)を満たす人員を確保し、施設・設備を整備

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
通所介護事業所指定申請書都道府県指定様式都道府県HP
事業計画書・運営規程サービス提供時間・利用定員・人員配置・利用料金等を記載申請者作成
施設の平面図・設備一覧食堂・機能訓練室・静養室・相談室・浴室等の配置図申請者作成
法人登記簿謄本発行から3ヶ月以内法務局
4

指定申請書の提出

都道府県指定様式の申請書類一式(計画書・人員配置・設備平面図・運営規程等)を提出

5

実地検査・審査

都道府県職員による実地検査を経て、指定基準への適合を審査

指定通知の受領・サービス開始

指定通知書を受領後、毎月1日付で指定が発効しサービス提供を開始

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
0〜数万円
所要時間
30〜90日
書類作成
事業者が自分で作成
申請手続き
都道府県窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
198,000円
所要時間
20〜40日
書類作成
行政書士・社会福祉士が作成
申請手続き
代行提出・実地検査同行

※ 介護保険指定は人員配置・運営規程の整合確認が複雑なため、専門行政書士への依頼が一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0〜数万円
代行手数料198,000円
合計金額目安198,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 虚偽の報告・検査妨害6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(介護保険法 第205条)
  • 介護給付費の不正請求不正受給の2倍相当額の過料(介護保険法 第208条)
Questions

よくある質問

Q.個人事業主でも申請できますか?
A.いいえ。介護保険事業所の指定要件として法人格(株式会社・NPO法人・社会福祉法人・医療法人等)が必須です。個人事業主のまま申請することはできません。法人化してから申請してください。
Q.利用定員18名以下の場合は?
A.利用定員18名以下の通所介護は『地域密着型通所介護』に該当し、都道府県ではなく市町村長の指定が必要となります(介護保険法第78条の2)。事業所が立地する市町村への申請に切り替えてください。
Q.更新指定とは何ですか?
A.通所介護事業所の指定は6年間有効で、6年ごとに更新指定の申請が必要です(介護保険法第70条の2)。更新時にも改めて指定基準への適合を審査されます。期限切れによる失効を防ぐため、有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。
Q.管理者の要件は?
A.通所介護事業所の管理者は、原則として常勤専従の者を1名配置する必要があります。資格要件は特にありませんが、適切な事業運営能力が求められ、他の職務との兼務には制限があります(生活相談員・機能訓練指導員等との兼務は条件付きで可)。
Q.介護報酬の請求はいつから可能ですか?
A.指定通知書記載の指定年月日(毎月1日付)以降にサービス提供した分から、国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて介護報酬の請求が可能です。指定前のサービス提供は介護保険対象外となります。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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