通所介護事業所指定
在宅高齢者の日帰り介護サービス(デイサービス)を提供する事業者が、介護保険法第70条第1項に基づき都道府県知事から事業所指定を受ける手続き。指定基準(人員・設備・運営)の審査あり。
※ 6年ごとの更新指定が必要(介護保険法第70条の2)。
※ 法人格(株式会社・社会福祉法人・NPO等)が必須。個人事業主は不可。
※ 利用定員18名以下は地域密着型(市町村指定)に該当する場合あり。
対象となる事業・ケース
介護保険法第70条第1項に基づき、通所介護(要介護1〜5の高齢者を対象としたデイサービス)を行う事業者は、都道府県知事から事業所指定を受けなければならない。指定により介護報酬の請求が可能になる。
許可が必要なケース
- 在宅で要介護認定を受けた高齢者向けに日帰り型の介護・機能訓練・入浴・食事サービスを提供する場合
- 既存の社会福祉施設・医療機関に併設してデイサービス事業を新規開設する場合
- 株式会社・NPO法人・社会福祉法人等の法人格を取得して介護保険事業に参入する場合
許可が不要なケース
- 個人事業主として開業しようとする場合(法人格が必須)
- 利用定員18名以下の地域密着型通所介護に該当する場合(市町村指定が必要)
- 要支援者向けサービスのみ提供する場合(介護予防通所介護として別指定)
申請の進め方と必要書類
事前協議
都道府県の介護保険担当課に事業計画の事前相談・指定基準の確認
法人設立・登記
未法人の場合は株式会社・NPO法人等を設立。定款に介護事業の目的を明記
施設整備・人員確保
指定基準(管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員等)を満たす人員を確保し、施設・設備を整備
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 通所介護事業所指定申請書 | 都道府県指定様式 | 都道府県HP |
| 事業計画書・運営規程 | サービス提供時間・利用定員・人員配置・利用料金等を記載 | 申請者作成 |
| 施設の平面図・設備一覧 | 食堂・機能訓練室・静養室・相談室・浴室等の配置図 | 申請者作成 |
| 法人登記簿謄本 | 発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
指定申請書の提出
都道府県指定様式の申請書類一式(計画書・人員配置・設備平面図・運営規程等)を提出
実地検査・審査
都道府県職員による実地検査を経て、指定基準への適合を審査
指定通知の受領・サービス開始
指定通知書を受領後、毎月1日付で指定が発効しサービス提供を開始
自分で申請 vs プロに依頼
※ 介護保険指定は人員配置・運営規程の整合確認が複雑なため、専門行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 虚偽の報告・検査妨害6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(介護保険法 第205条)
- 介護給付費の不正請求不正受給の2倍相当額の過料(介護保険法 第208条)
よくある質問
Q.個人事業主でも申請できますか?
Q.利用定員18名以下の場合は?
Q.更新指定とは何ですか?
Q.管理者の要件は?
Q.介護報酬の請求はいつから可能ですか?
出典
- 介護保険法 第70条第1項(事業者の指定)(事業所指定の根拠条文)
- 介護保険法 第205条第1項(罰則)(無指定営業への罰則)
- 指定居宅サービス基準 第92条以下(通所介護)(指定基準の根拠)
- 厚生労働省 介護事業所の指定(制度概要・手続き案内)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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