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取得難易度:非常に難しい

指定自動車教習所の指定

運転免許取得のための技能教習・学科教習を行い、技能検定により運転免許試験の技能試験を免除できる『指定自動車教習所』として、道路交通法第99条第1項に基づき都道府県公安委員会から指定を受ける手続き。

申請費用
数万円〜(自治体により)
取得期間
3ヶ月〜1年
有効期間
事業終了まで(更新なし・年次報告あり)
申込窓口
都道府県公安委員会

※ 指定教習所として認定されると、技能検定により運転免許試験の技能試験が免除される(道路交通法第97条の2)。

※ 教習指導員(道路交通法第99条の3)・技能検定員(同第99条の2)の人員要件が厳格。

※ コース(技能教習用敷地)の構造基準(直線走行路・曲線路・坂道・S字・クランク等)への適合が必須。

申請代行を依頼する場合の費用目安:498,000円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路交通法第99条第1項に基づき、運転免許取得のための技能教習・学科教習を行い、技能検定によって運転免許試験の技能試験を免除する『指定自動車教習所』として認定を受ける手続き。教習指導員・技能検定員の人員配置とコース・施設の構造基準への適合が必要。

許可が必要なケース

  • 普通自動車免許・大型自動車免許・二輪免許等の取得を目的とした教習所を新規開業する場合
  • 公認校(指定校)として運転免許試験技能試験免除の効果を持つ教習所を運営する場合
  • 高齢者講習・初心運転者講習等の指定講習を実施する場合
  • ペーパードライバー向け教習を指定校として行う場合

許可が不要なケース

  • 技能試験免除効果のない『届出自動車教習所』として運営する場合 → 別の届出制度
  • コース・施設・人員要件を満たさない場合(不指定処分の対象)
  • 暴力団関係者・欠格事由(道路交通法第99条の2第3項)に該当する者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

コース・施設の整備

技能教習用コース(指定要件: 直線走行路・曲線路・坂道路・S字・クランク・障害物・踏切模擬施設等)と教室・事務室・待合室を整備

2

管理者・教習指導員・技能検定員の確保

管理者1名、教習車種ごとに教習指導員(教習指導員資格者証)、技能検定員(技能検定員資格者証)を配置

3

事前審査・指定基準確認

都道府県公安委員会が現地確認・コース測量・人員配置確認等を実施

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
指定自動車教習所指定申請書都道府県公安委員会指定様式都道府県警察本部交通部
敷地図面・コース構造設計書指定要件のコース構造(道路交通法施行規則第33条)への適合を証明申請者作成
教習指導員・技能検定員の資格者証一覧教習車種ごとの人員配置と資格区分を明示申請者準備
管理者の経歴書・誓約書欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨の誓約申請者作成
4

申請書類の作成

指定申請書・敷地図面・コース構造設計書・人員一覧・教習計画書・運営規程等を準備

5

公安委員会への申請・審査

都道府県公安委員会へ申請。審査期間は3ヶ月〜1年(コース・人員整備完了後の本指定)

指定通知の受領・運営開始

指定通知書を受領後、教習所として運営開始(指定校としての公示あり)

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
数万円〜(自治体により)
所要時間
3ヶ月〜1年
書類作成
事業者が自分で全て準備
申請手続き
公安委員会窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
498,000円
所要時間
2〜6ヶ月
書類作成
専門行政書士が作成
申請手続き
代行提出・審査同行・コース設計支援

※ コース測量・構造設計には測量士・建築士の関与が必要。指定取得まで6ヶ月〜1年要する大規模事業のため、専門行政書士・コンサル会社への依頼が一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用数万円〜
代行手数料498,000円
合計金額目安498,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 技能検定の不正2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)
Questions

よくある質問

Q.指定校と届出校の違いは?
A.指定自動車教習所(指定校)は技能検定員による技能検定で運転免許試験の技能試験が免除される効果がありますが、届出自動車教習所(届出校)は教習のみで技能試験免除はありません。指定校は人員・コース・施設の指定要件が厳格で取得難易度が高い反面、教習生からの集客力が高い特徴があります。
Q.コースの構造基準は?
A.道路交通法施行規則第33条で詳細に規定されており、車種ごとに必要なコース要素(普通車: 直線走行路・曲線路・坂道路・S字・クランク・進路変更道・踏切模擬施設等)と最小寸法が定められています。普通自動車のコースは最小でも約8000㎡以上の敷地が必要です。
Q.教習指導員と技能検定員の違いは?
A.教習指導員は教習生に運転技能・学科を教える資格、技能検定員は卒業時の技能検定(試験)を実施する資格です。両方とも国家資格(道路交通法第99条の2・第99条の3)で、教習指導員資格は実務経験+公安委員会の審査、技能検定員資格はさらに上位の審査で取得します。
Q.指定取得後の年次報告は?
A.指定校は毎年、教習生数・卒業者数・技能検定実施状況・指導員配置状況等を都道府県公安委員会に報告する義務があります(道路交通法施行規則)。報告内容に基づき定期監査を受け、指定基準への継続適合を審査されます。
Q.高齢者講習・初心運転者講習も実施できますか?
A.高齢者講習(70歳以上の免許更新前講習)・初心運転者講習(新規取得後1年以内の違反者講習)等の指定講習は、別途公安委員会の指定を受けた指定校が実施できます。普通自動車教習所の指定とセットで取得するケースが多いです。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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