障害福祉サービス事業指定申請(訪問系以外)
生活介護・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)等、訪問系以外の障害福祉サービスを提供し介護給付費・訓練等給付費を受給するために都道府県知事の指定を受ける手続き。
※ 申請手数料は不要ですが、事業所設備・人員基準を満たすための初期費用が相当額必要です。
※ 都道府県ごとに申請スケジュール(月次受付・締め切り等)が異なります。事前に確認してください。
※ 令和6年改正により、指定の有効期間が6年となる予定です(施行時期は確認が必要)。
対象となる事業・ケース
障害者総合支援法第36条(同法第29条第1項に基づく指定)に基づき、障害福祉サービスの提供事業者として指定を受けることで、利用者への介護給付費・訓練等給付費の支給が可能となります。
許可が必要なケース
- 生活介護・短期入所・療養介護等の介護給付に係るサービスを提供しようとする事業者
- 就労継続支援(A型・B型)・就労移行支援・自立訓練等の訓練等給付に係るサービスを提供しようとする事業者
- 共同生活援助(グループホーム)・施設入所支援等の障害福祉サービスを提供しようとする事業者
許可が不要なケース
- 訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)のみを行う事業者(訪問系は市区町村長指定のため対象外)
- 障害者総合支援法の指定を受けずに自費サービスのみを提供する事業者(指定不要だが給付費の請求不可)
申請の進め方と必要書類
事業種別・サービス種類の選定
提供するサービスの種類(生活介護・就労継続支援A型/B型・グループホーム等)を決定
都道府県への事前相談
都道府県の障害福祉担当課に事前相談。人員基準・設備基準・申請スケジュールを確認
事業所の整備
サービス種別ごとに定められた人員基準(管理者・サービス管理責任者等)・設備基準(面積・設備等)を満たす事業所を整備
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 指定障害福祉サービス事業者指定申請書 | 都道府県所定の書式(サービス種類・事業所名・所在地・定員等を記載) | 都道府県窓口・Webサイト |
| 事業所の平面図 | 各居室・設備の配置、面積等を記載(設備基準適合の確認用) | 申請者作成 |
| 従業者の資格証明書・雇用契約書 | サービス管理責任者・生活支援員等の資格証明書および雇用関係の証明 | 各資格発行機関 |
| 運営規程 | 事業の目的・運営方針・職員体制・利用料等を定めた規程 | 申請者作成 |
| 収支予算書 | 事業開始後の収支見通しを示す書類 | 申請者作成(税理士確認推奨) |
申請書類の準備
指定申請書、事業所平面図、従業者の資格証明書、運営規程、利用者との契約書様式、収支予算書等を準備
申請書の提出
都道府県の障害福祉担当課に申請書類一式を提出(都道府県により月次受付の場合あり)
審査・実地調査
都道府県による書類審査および事業所への実地調査(設備・運営体制の確認)
指定通知の受領・事業開始
指定日(通常月1日付)に指定通知書が交付。国保連への請求登録後に事業開始
自分で申請 vs プロに依頼
※プロに依頼の費用には、行政書士代行手数料49,800円が含まれます。
※ 事業所設備の整備・人員確保にかかる費用は別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.指定を受けずにサービスを提供することはできますか?
Q.サービス管理責任者は必ず配置しなければなりませんか?
Q.複数のサービス種別を同時に申請できますか?
Q.指定後に運営基準違反があった場合はどうなりますか?
Q.就労継続支援A型とB型の指定の違いは何ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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