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学習塾を開業するための届出ガイド|税務署・消防署への手続きを解説
学習塾の開業は許認可不要だが、税務署への個人事業の開業届(費用0円・開業後1ヶ月以内)と収容人員50人以上の場合の消防手続きが必要。用途地域の確認・学童保育併設時の手続きも含めて解説。
この記事でわかること
- 学習塾の開業に許認可が不要な理由(教育基本法・学校教育法との関係)
- 必ず提出が必要な届出一覧と提出先・費用・期限
- 個人事業の開業届の書き方と国税庁への提出手順
- 物件選定で必ず確認すべき用途地域の制限(建築基準法別表第2)
- 収容人員50人以上の教室で必要になる消防手続き
- 学童保育・放課後等デイサービスを併設する場合の追加手続き
- 開業後に継続して必要な義務(消防設備点検・帳簿・特定商取引法)
学習塾の開業に許認可が不要な理由
学習塾・予備校・個別指導塾は、教育基本法や学校教育法上の「学校」に該当しないため、原則として許認可なしで開業できます。
学校教育法では、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・専修学校・各種学校などを「学校」と位置づけ、設置に文部科学大臣または都道府県知事の認可を求めています。学習塾はこれらのいずれにも当たらない「民間教育施設」です。
重要 「許認可不要」とはあくまで塾業の開業許可が不要という意味です。税務署への開業届の提出、物件用途の確認、消防への届出は別途必要です。「何も届け出なくてよい」ではありません。
「各種学校」との違い
各種学校(料理学校・自動車学校・速記学校など)は、都道府県知事の認可を受けた文部科学省所管の教育機関です。学習塾は各種学校の認可を受けず運営するため、文科省の設置基準・監督を受けない一方で、各種学校を名乗ることもできません。
資格・経験も不問
学習塾の講師・経営者に法定の資格要件はありません。教員免許がなくても開業・授業の実施が可能です。
学習塾・オンライン教育の業種ページ
「許認可不要」に潜む落とし穴
許認可不要だからといって、すべての手続きが免除されるわけではありません。以下の点で失敗するケースが多くあります。
落とし穴1: 用途地域の確認を怠る 住居専用地域の物件を契約した後に「学習塾として使えない」と判明するケースがあります。契約前に必ず役所(都市計画課)で用途地域を確認してください。
落とし穴2: 消防届出の失念 建物を新たに使用する際は、消防署への「防火対象物使用開始届出」が必要(消防法第17条の3の2)。これを怠ると罰則の対象になります。
落とし穴3: 特定商取引法への対応 月謝・授業料を2か月分以上前払いで受け取る場合は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、書面交付義務・クーリングオフ対応・中途解約の返金計算ルールへの対応が必要です。
落とし穴4: 学童保育との混同 放課後の子どもを預かる場合でも、「遊びや生活の場」として位置づける場合は「放課後児童健全育成事業」(学童保育)として市区町村への届出が別途必要になります。
申請前の準備
事業計画と収支シミュレーション
塾の運営モデルには「集団指導型」「個別指導型」「オンライン型」があり、それぞれ初期費用・人件費・集客方法が大きく異なります。事前に以下を試算してください。
- 初期費用: 物件の敷金・礼金(家賃の2〜6か月分)、内装工事費、机・椅子・ホワイトボードなどの備品費、看板設置費
- 固定費: 月額家賃、光熱費、人件費(アルバイト講師の場合は時給×授業時間)
- 損益分岐点の目安: 小規模塾(10坪・生徒30名)で月商30万〜50万円程度が収支トントンラインの目安(家賃・人件費次第で大きく異なる)
物件選定と用途地域の確認
学習塾が開業できる用途地域は建築基準法別表第2で定められています。物件の契約前に、市区町村の都市計画課またはオンラインの都市計画情報サービスで用途地域を確認してください。
| 用途地域 | 学習塾 |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 床面積150㎡以下のみ可 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 可(制限なし) |
| 第一種・第二種住居地域 | 可 |
| 準住居・商業・近隣商業・準工業地域 | 可 |
| 工業地域 | 可(ただし一部制限あり) |
| 工業専用地域 | 不可 |
重要 第一種・第二種低層住居専用地域では床面積が150㎡を超える学習塾は建築不可です。大教室を作りたい場合は中高層住居専用地域以上を選ぶ必要があります。
消防設備・避難経路・収容人員の事前確認
入居予定の物件が消防法上の基準を満たしているかを開業前に確認します。とくに以下の点をチェックしてください。
- 消火器・自動火災報知設備・誘導灯の設置状況
- 避難経路の確保(2方向避難の確保、廊下の幅員)
- 収容可能な人員(机・椅子の配置計画から概算)
- 防火対象物の用途分類(所轄消防署に問い合わせ)
必要書類一覧(個人で開業する場合)
学習塾を個人事業として開業する際に提出が必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 提出先 | 期限 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業届(第1号様式) | 所轄の税務署 | 開業後1ヶ月以内 | 無料 |
| 青色申告承認申請書(任意) | 所轄の税務署 | 開業から2か月以内 | 無料 |
| 防火対象物使用開始届出書 | 所轄の消防署 | 使用開始7日前まで | 無料 |
| 防火管理者選任(解任)届出書 | 所轄の消防署 | 選任後遅滞なく | 無料 ※50人以上 |
| 消防計画作成(変更)届出書 | 所轄の消防署 | 防火管理者選任後 | 無料 ※50人以上 |
注意点
- 青色申告承認申請書は任意ですが、提出することで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。節税効果が大きいため、ほぼすべての個人事業主が提出することを検討します。
- 消防関係の届出3件(使用開始届・防火管理者選任届・消防計画届)のうち、使用開始届はすべての塾に必要ですが、防火管理者選任届と消防計画届は収容人員が一定数を超える場合のみ必要です(詳細は後述)。

必要書類(法人で開業する場合の追加手続き)
法人(株式会社・合同会社など)として学習塾を開業する場合は、個人事業の開業届は不要ですが、代わりに以下の手続きが必要になります。
| 手続き | 対応機関 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人設立登記 | 法務局 | 設立日(登記申請日) |
| 法人設立届出書 | 税務署・都道府県・市区町村 | 設立から2か月以内 |
| 健康保険・厚生年金の適用事業所届 | 日本年金機構 | 設立から5日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 設立から10日以内 |
法人か個人かの判断基準
- 初年度から年商が1,000万円を超える見込みがある場合:法人化を検討(消費税の納税義務が生じるタイミングを調整できる)
- 初年度は小規模でスタートするケースが多いため、最初は個人事業として開業し、売上が安定してから法人化する方法が一般的です。
用途地域の制限(建築基準法)
用途地域の制限を守らずに物件を使用すると、建築基準法違反として行政指導・是正命令の対象になります。以下の点に注意してください。
違反リスク1: 第一種低層住居専用地域での面積超過 低層住宅街に多い物件で「150㎡以下」の制限に違反して教室を広げると、是正命令が出る場合があります。内装工事前に役所で確認することが必須です。
違反リスク2: 賃貸物件の用途変更手続き 以前は別の用途(店舗・事務所など)で使用されていた物件に入居する場合、「用途変更」の確認申請が必要になる場合があります(延べ面積200㎡超かつ特殊建築物への変更の場合)。物件オーナーや設計士に確認してください。
違反リスク3: 工業専用地域は絶対に不可 工業専用地域では学習塾を含む教育施設は建築不可です。賃料が安いからといって入居すると、後から退去を求められる可能性があります。
開業手続きの流れ(STEP1〜6)
STEP1:事業計画策定・物件の目星をつける(開業の3〜6か月前)
指導形態(集団・個別・オンライン)、ターゲット学年、科目、月謝の設定を決めます。収支計画を作成し、初期投資額と資金調達方法を確定させます。
STEP2:物件の用途地域を確認する(契約前)
候補物件が決まったら、必ず市区町村の都市計画課またはオンラインマップで用途地域を確認します。第一種・第二種低層住居専用地域の場合は床面積が150㎡以内か確認。内装工事の内容も含めて、建築士や役所窓口に相談するのが確実です。(目安期間: 数日〜1週間)
STEP3:消防署へ使用開始届を提出する(使用開始7日前まで)
物件の内装工事が完了し、教室として使い始める7日前までに、所轄の消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出します。書類は消防署の窓口でもらえます。費用は無料です。(目安期間: 1〜3日)
STEP4:税務署へ開業届を提出する(開業後1か月以内)
個人事業主として開業した日から1か月以内に、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。国税庁のWebサイトから様式をダウンロードし、記入して持参・郵送・e-Tax(電子申告)で提出できます。費用は無料です。(目安期間: 数日)
STEP5:青色申告承認申請書を提出する(開業から2か月以内 / 任意)
最大65万円の青色申告特別控除を受けるために、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。開業後2か月以内(その年の3月15日が先に来る場合はその前日まで)に提出が必要です。費用は無料です。
STEP6:消防管理体制を整える(収容人員50人以上の場合)
収容人員が50人以上になる場合(目安: 机50席以上の教室)は、防火管理者(消防設備士または防火管理講習修了者)を選任し、消防署に届出します。同時に消防計画を作成して届出します。具体的な収容人員の計算方法や防火管理者の選任要件については、開業前に所轄の消防署に相談することをおすすめします。(目安期間: 2〜4週間・防火管理講習の受講が必要)
費用と審査期間のまとめ
学習塾の開業手続きにかかる費用と期間は以下の通りです。
| 手続き | 費用 | 期間 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業届 | 0円 | 提出当日受理 |
| 青色申告承認申請書 | 0円 | 提出当日受理 |
| 防火対象物使用開始届出 | 0円 | 提出当日受理 |
| 防火管理者選任届出 | 0円(講習費は別途) | 提出後即時 |
| 消防計画作成届出 | 0円 | 提出後即時 |
| 防火管理者講習(乙種) | 約7,000円 | 講習1日 |
| 防火管理者講習(甲種) | 約10,000円 | 講習2日 |
主な初期費用(塾の規模・立地によって大きく異なります)
- 物件取得費用(敷金・礼金・保証料など): 家賃の2〜6か月分
- 内装工事費: 50万〜200万円(規模・状況による)
- 机・椅子・ホワイトボードなどの備品: 30万〜100万円
- 看板・広告宣伝費(チラシ・ウェブサイト): 20万〜50万円
関連する届出の詳細ページ
よくある失敗パターン5選
失敗1: 用途地域の確認を怠り物件契約後に発覚 第一種低層住居専用地域の物件を「家賃が安いから」と契約した後、床面積150㎡の制限で計画していた教室数が作れないと判明。違約金を支払って解約したケースがあります。契約前に必ず役所で確認してください。
失敗2: 防火対象物使用開始届の提出漏れ 「税務署の開業届を出したから大丈夫」と思い込み、消防署への使用開始届を忘れるケースが多発しています。塾として教室を使い始める7日前までに消防署に届け出る義務があります。
失敗3: 月謝の前払い受領と特定商取引法の対応不足 「3か月分前払いで割引」という料金プランは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する可能性があります。書面不交付・返金拒否は行政処分の対象になります。1か月分ずつの収受が最もリスクが少ない設計です。
失敗4: 収容人員50人近辺で消防管理体制を後回しに 生徒が増えて収容人員が50人を超えた時点で、防火管理者選任届と消防計画作成届の義務が生じますが、これを知らずに届出していないケースがあります。消防法第8条違反は30万円以下の罰金の対象です。
失敗5: 学童保育と学習塾の混同 「うちは塾だから許認可不要」と思っていたが、放課後に小学生を預かり遊びや生活支援も行っていたため、「放課後児童健全育成事業」の届出が必要と指摘されたケースがあります。学習指導のみなら塾、生活の場を提供するなら学童保育として届出が必要です。
収容人員50人以上の場合:消防管理体制の整備
学習塾の収容人員が一定数を超えると、消防法第8条に基づく防火管理体制の整備が義務になります。一般的に非特定防火対象物(学校等の施設)として扱われる学習塾では、収容人員50人以上で以下の対応が必要です(施設の用途分類によって30人以上となる場合もあるため、所轄消防署に確認してください)。
必要な対応
- 防火管理者の選任: 消防署長が認定した「防火管理者資格」を持つ者(甲種または乙種)を選任します
- 収容人員50〜299人: 乙種防火管理者以上
- 収容人員300人以上: 甲種防火管理者
- 資格は「防火管理者講習」(乙種: 1日・約7,000円 / 甲種: 2日・約10,000円)で取得
- 防火管理者選任(解任)届出書の提出: 選任後、遅滞なく消防署に届出
- 消防計画の作成と届出: 火災予防・訓練・自衛消防の体制を文書化して届出
重要 防火管理者を選任せずに50人以上を収容すると、消防法第8条違反となり、30万円以下の罰金または拘留の対象になります。収容人員が増えそうな場合は、事前に消防署に相談して防火管理者資格取得を計画的に進めてください。

学童保育・放課後等デイサービスを併設する場合
学習塾に加えて「放課後の子どもの居場所」を提供する場合、目的と対象者によって必要な手続きが大きく異なります。
注意 学習塾と放課後等デイサービス・学童保育は法律上まったく別の制度です。塾としての許認可不要の原則は、これらの事業には適用されません。
放課後児童健全育成事業(学童保育)を併設する場合
- 根拠法: 児童福祉法第34条の8
- 届出先: 市区町村
- 設置基準: 職員1名あたりの定員(40人以下)、設備基準(1人あたり1.65㎡以上)、開所時間基準
- 費用: 無料(届出のみ)
- 小学生を対象に、放課後・学校の休業日に適切な遊び・生活の場を提供する事業
放課後等デイサービスを併設する場合(障害のある児童対象)
- 根拠法: 児童福祉法第21条の5の3
- 指定申請先: 都道府県・政令指定都市・中核市
- 人員基準: 管理者・児童発達支援管理責任者・指導員等の配置が必須
- 審査期間: 申請から約2〜3か月
- 障害のある6〜18歳の児童を対象とした指定障害福祉サービス事業所の指定が必要
塾と学童保育の違いを明確にする 学習塾が自習室の開放・自由時間を設けるだけなら、基本的に学童保育の届出は不要です。しかし「保護者の迎えが来るまでの時間を施設内で過ごさせる」という形態が常態化している場合、行政から学童保育事業として届出を求められる可能性があります。
開業後の義務
消防設備点検(消防法第17条の3の3)
消防設備(消火器・自動火災報知設備・誘導灯など)を設置している場合、定期的な点検と消防署への報告が義務です。
- 機器点検: 6か月ごと
- 総合点検: 1年ごと
- 報告: 3年ごとに消防署へ報告(特定防火対象物は1年ごと)
帳簿の記録・保管
個人事業主として開業した場合、収入・経費の帳簿記録が必要です。青色申告の場合は7年間の保管が義務です。月謝収入は領収書を発行し、収支を記録します。
変更届(税務署)
納税地・屋号・事業内容・事業所の所在地などが変わった場合は、速やかに税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」で変更届を提出します。
掲示義務(特定商取引法)
特定継続的役務提供(2か月超・5万円超の料金設定)に該当する場合、以下の情報を教室内またはウェブサイトに掲示する義務があります。
- 事業者名・住所・電話番号
- 特定継続的役務の内容と料金
- 中途解約・返金に関する条件
廃業・休業時の届出
廃業する場合は、税務署・都道府県・市区町村に「個人事業の廃業届」を提出します。消防署には「防火対象物使用廃止届出書」を提出します。

まとめ
学習塾の開業は許認可不要で始められますが、「届出が何もない」というわけではありません。以下の点を必ず確認してください。
開業前のチェックリスト
- 物件の用途地域を役所(都市計画課)で確認済み
- 第一種・第二種低層住居専用地域の場合、床面積150㎡以内を確認済み
- 消防署への「防火対象物使用開始届出書」を使用7日前までに提出
- 税務署への「個人事業の開業届」を開業後1か月以内に提出(個人の場合)
- 青色申告承認申請書の提出を検討(任意だが節税効果大)
- 収容人員が50人以上になる場合は防火管理者の選任準備を開始
学習塾の開業手続きは比較的シンプルですが、消防・用途地域・特定商取引法の各分野で専門的な判断が必要になるケースもあります。不安な点がある場合は、行政書士や建築士への相談を検討してください。初回の相談は多くの事務所で無料で受け付けています。
専門家への相談 消防法の収容人員計算や用途変更の要否判断は、専門家(行政書士・1級建築士)に依頼すると確実です。用途地域違反や消防法違反は後から発覚すると是正コストが大きくなります。
許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2025年6月30日
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