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人材紹介事業(有料職業紹介)の審査基準と許可要件を解説
有料職業紹介事業許可の5つの審査基準(財産的基礎500万円以上・個人情報管理規程・職業紹介責任者講習・事業所20㎡・適正運営)を詳細解説。申請費用約14万円・審査期間2〜3ヶ月。審査で落ちる典型パターン5選と対策付き。
この記事でわかること
- 有料職業紹介事業許可の5つの審査基準(財産的基礎・個人情報管理・責任者要件・事業所要件・適正運営)
- 審査で落とされる5つの典型パターンと対策
- 申請に必要な書類一覧(法人用・個人用)
- 申請から許可証交付までの流れ(所要期間:2〜3ヶ月)
- 費用の目安:申請印紙代50,000円+登録免許税90,000円(計約14万円)
- 許可取得後の継続義務(更新・事業報告書・掲示義務)
有料職業紹介事業の審査基準とは
有料職業紹介事業の許可は、厚生労働大臣が職業安定法第30条第1項に基づいて付与します。申請書類を都道府県労働局(職業安定部)に提出後、厚生労働省が書類審査を行い、労働政策審議会への諮問を経て許可が決定されます。
許可基準は以下の5要件で構成されています:
| No. | 要件 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 財産的基礎要件 | 基準資産額500万円×事業所数以上 |
| 2 | 個人情報の適正管理要件 | 個人情報適正管理規程の整備 |
| 3 | 職業紹介責任者の要件 | 有資格者を事業所ごとに選任 |
| 4 | 事業所の要件 | 面積・立地・構造の基準 |
| 5 | 適正な事業運営の要件 | 利益相反行為の禁止 |
重要 有料職業紹介事業の許可審査には2〜3ヶ月かかります。事業開始の3ヶ月以上前から準備を開始してください。書類不備があると審査期間がさらに延長されます。
申請手順・費用の詳細はこちら
審査基準1:財産的基礎要件(500万円ルールの詳細)
許可基準で最も厳しいとされるのが財産的基礎の要件です。以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
(1) 基準資産額の要件
資産(継続資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が、500万円に申請事業所数を乗じた金額以上であること。
| 事業所数 | 必要な基準資産額 |
|---|---|
| 1事業所 | 500万円以上 |
| 2事業所 | 1,000万円以上 |
| 3事業所 | 1,500万円以上 |
基準資産額の計算式:
基準資産額 = (資産の合計 - 繰延資産 - 営業権)- 負債の合計
重要 「資本金が500万円あれば大丈夫」ではありません。利益剰余金や純損失の状況によっては、資本金500万円でも基準資産額が500万円を下回ることがあります。直近の貸借対照表で必ず確認してください。設立直後(初回決算前)は開始貸借対照表の数値で判断されます。
(2) 事業資金の要件
自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に(事業所数-1)×60万円を加えた額以上であること。
| 事業所数 | 必要な現金・預貯金 |
|---|---|
| 1事業所 | 150万円以上 |
| 2事業所 | 210万円以上 |
| 3事業所 | 270万円以上 |
この要件を証明するために、申請日直近の残高証明書(銀行が発行するもの)の提出が必要です。

審査基準2:個人情報の適正管理要件
求職者・求人企業の個人情報を取り扱う事業者として、以下の体制整備が必要です。
個人情報適正管理規程の整備(必須)
以下の事項を定めた個人情報適正管理規程を作成し、従業員に周知徹底する義務があります:
- 個人情報を収集・管理・使用できる従業員の範囲の明確化
- 個人情報を業務外・第三者に提供する場合のルール
- 本人から求められた個人情報の開示・訂正・削除の手続き
- 個人情報漏洩・紛失の防止措置(アクセス制限・施錠管理等)
- 苦情処理体制(責任者の明示)
収集してはいけない情報(指針第4の2の(3))
職業安定法の指針により、以下の情報の収集は原則禁止されています:
- 人種・民族・社会的身分・出生地・本籍地
- 思想・信条・労働組合への加入状況
- 容姿・スリーサイズ等の差別的評価に繋がる情報
重要 業務上必要な場合は例外的に収集可能ですが、必ず本人の同意と目的の明示が必要です。禁止情報を無断収集した場合、厚生労働大臣による是正勧告・行政処分の対象となります。
欠格事由:許可を受けられないケース
以下のいずれかに該当する場合、申請しても不許可となります。代表者・役員・職業紹介責任者全員が欠格事由に該当しないことを事前に確認してください。
主な欠格事由(職業安定法第32条)
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了後5年を経過しない者
- 職業安定法・労働者派遣法・貸金業法等違反で罰金刑を受けて5年未満の者
- 成年被後見人・被保佐人
- 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)
- 住所・居所が一定しないなど生活が不安定な者
- 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反して刑に処せられた者(5年未満)
法人の場合の追加注意点
- 役員(代表取締役・取締役・監査役等)のうち1名でも欠格事由に該当すると、法人全体が不許可
- 監査役は職業紹介責任者として選任できません(会社法の規定により)
- 欠格事由確認のため、全役員の住民票(本籍地記載あり・マイナンバーなし)および履歴書の提出が必要
重要 過去に罰金刑を受けた役員がいる場合、刑の執行終了から5年経過するまでは許可が下りません。役員変更(欠格者を除外)後に再申請するか、5年経過を待つ必要があります。
審査基準3:職業紹介責任者の要件
事業所ごとに職業紹介責任者を選任しなければなりません(職業安定法第32条の14)。
選任基準(従業員規模別)
| 事業所の従業員数 | 必要な責任者数 |
|---|---|
| 1〜20名 | 1名以上 |
| 21〜40名 | 2名以上 |
| 41〜60名 | 3名以上 |
責任者は**当該事業所の従業員(専従)**でなければなりません(外部顧問・別事業所の兼任は不可)。
資格要件(全4項目を満たすこと)
- 未成年者でないこと(成年に達していること)
- 欠格事由(前述)に該当しないこと
- 「職業紹介責任者講習」を受講していること(申請日前3年以内に受講のもの)
- 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること
「職業紹介責任者講習」とは
- 開催機関: 厚生労働省指定の実施団体(公益社団法人 全国求人情報協会等)
- 受講費用: 約7,000〜10,000円(実施団体による)
- 受講形式: 1日研修(約6時間)またはオンライン形式
- 有効期限: 受講後3年以内の許可申請に使用可能
重要 講習は定員制で開催回数が限られています。申請の3〜4ヶ月前には申し込んでください。受講証明書の原本(または写し)は申請書類への添付が必須です。
申請前の準備:3つの重点確認事項
申請書類を整える前に、以下の3点を必ず確認してください。
財産的基礎・事業資金の確認(試算表・残高証明で確認)
直近の貸借対照表で基準資産額 ≥ 500万円×事業所数を確認し、銀行残高証明で現預金 ≥ 150万円を確認します。申請書類の提出タイミングと残高証明の日付が大きくずれないよう注意してください(一般的には提出前1〜3ヶ月以内の証明書が求められます)。
職業紹介責任者講習の受講予約(定員制・早期予約必須)
公益社団法人 全国求人情報協会や各種実施団体のウェブサイトで開催スケジュールを確認し、申請予定日の3〜4ヶ月前には受講を完了してください。講習なしでの申請は書類不備として受付不可となります。受講証明書の有効期限(受講後3年)も忘れずに確認してください。
事業所の確保と内装確認(20㎡・個人情報保護構造)
申請する事業所がおおむね20㎡以上であることを実測・図面で確認し、求職者との面談スペースが個人情報保護できる構造(パーテーション・個室等)になっているかを確認します。賃貸物件の場合は、事業所使用の賃貸借契約書または不動産登記事項証明書が必要書類に含まれるため、事前に賃貸人の同意も確認してください。
審査基準4:事業所の要件
職業紹介事業を行う事業所には、以下の基準が設けられています。
立地の要件
- 風俗営業等の規制に関する法律第2条に規定する風俗営業・性風俗関連特殊営業などが密集する場所でないこと
- 職業紹介事業の適正な運営に支障があると認められる場所でないこと
面積・構造の要件
- 事業所面積はおおむね20㎡以上であること
- 例外:専らインターネットを通じて職業紹介を行う場合は面積の大小は問わない
- 求職者の個人的秘密を保持できる構造を有すること(パーテーション等で仕切られた面談スペースが推奨)
- 事業所名称は利用者が職業安定機関・公的機関と誤認しない名称であること
コワーキングスペース・バーチャルオフィスについて
住所のみを借りるバーチャルオフィスや、専用スペースのないコワーキングスペースは、個人情報保護の観点から認められないケースがほとんどです。管轄の都道府県労働局に事前相談することを強く推奨します。
重要 自宅の一室で申請する場合でも20㎡以上の基準が適用されます。また、賃貸物件の場合は「事業目的」として職業紹介業が記載された賃貸借契約書、または家主の使用承諾書が別途必要になります。
審査基準5:適正な事業運営の要件
有料職業紹介事業者は「適正な事業運営」の要件も求められます。
利益相反・目的外利用の禁止
- 有料職業紹介事業を会員獲得・組織拡大・宣伝等の目的に利用しないこと
- 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれがないこと
- その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第45条第18号5に定める期間に解雇された場合の割合が一定以上でないこと
禁止業務(職業安定法第32条の11)
以下の業務への職業紹介は法律で全面禁止されています:
- 建設業務(土木工事・建築工事・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体等に係る業務)
- 港湾運送業務(荷役・はしけ運送・いかだ流し・港湾荷役作業等)
重要 IT職種・事務職・営業職・医療職等への職業紹介は問題ありません。建設業「関連」の営業職や設計職等であれば取り扱い可能ですが、現場作業に直接従事する建設業務への紹介は禁止です。不明確な場合は事前に管轄労働局に確認してください。

必要書類一覧(個人申請の場合)
個人事業主として申請する場合の提出書類です。
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) | 正1・写2部 |
| 有料職業紹介事業計画書(様式第2号) | 正1・写2部 |
| 取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | 正1・写2部 |
| 届出手数料届出書(様式第3号)※上限制手数料を採用する場合のみ | 正1・写2部 |
| 申請者の住民票(本籍地記載・マイナンバーなし) | 原本1部・写し1部 |
| 申請者の履歴書 | |
| 職業紹介責任者の住民票・履歴書・講習受講証明書の写し | |
| 直近の確定申告書の写し | |
| 自己名義の現金・預貯金の残高証明書等 | |
| 事業所使用証明書類(賃貸借契約書の写し等) | |
| 業務運営に関する規程 | |
| 個人情報適正管理規程 |
必要書類一覧(法人申請の追加書類)
法人が申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要です。
| 追加書類 | 注意事項 |
|---|---|
| 定款(または寄付行為)の写し | 有料職業紹介事業の目的記載が必要 |
| 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 役員が別会社の役員を兼任する場合はその会社の登記事項証明書も追加 |
| 代表者・役員全員の住民票(本籍地記載あり) | |
| 代表者・役員全員の履歴書 | |
| 直近の貸借対照表・損益計算書 | |
| 直近の法人税の納税証明書(その2:所得金額用) | |
| 法人税確定申告書の写し |
重要 法人設立直後(初回決算前)の申請では、貸借対照表の代わりに開始貸借対照表(設立時のもの)で代替できます。ただし基準資産額(500万円以上)はこの数値で判断されます。監査役は職業紹介責任者として選任できません(会社法上の制約)。

申請の流れ(STEP1〜5)
STEP 1:事前確認・要件チェック(申請の3ヶ月以上前・目安:2〜4週間)
財産的基礎(基準資産額・現預金)の確認、禁止業務(建設業務・港湾運送業務)の確認、全役員・責任者予定者の欠格事由確認を行います。また、職業紹介責任者講習の申し込みを早急に行ってください(定員制)。
STEP 2:書類の準備・作成(申請の2ヶ月前〜・目安:4〜6週間)
申請書様式の入手(厚生労働省ウェブサイトまたは管轄労働局)、事業計画書・個人情報適正管理規程・業務運営規程の作成、添付書類(住民票・履歴書・決算書等)の収集を行います。
STEP 3:収入印紙・登録免許税の準備
- 収入印紙(申請手数料): 50,000円(+ 追加事業所ごとに18,000円)
- 登録免許税: 90,000円(許可1件あたり)
- 1事業所合計: 約140,000円(別途行政書士費用が必要な場合は+10〜20万円程度)
STEP 4:都道府県労働局への申請(本店登記所在地の管轄・目安:1日)
書類一式を管轄の都道府県労働局(職業安定部)に持参または郵送で提出します。事業開始予定日のおよそ2〜3ヶ月前が提出の目安です。書類不備の場合は補正通知が届き、審査期間がさらに延長されます。
STEP 5:審査・許可証交付(申請後2〜3ヶ月)
厚生労働省が申請書類を審査し、必要に応じて労働政策審議会への諮問を行います。許可が決定すると都道府県労働局経由で許可証が交付されます。許可証の受領後から事業を開始できます(有効期間:初回3年)。
費用と審査期間のまとめ
| 費用・期間 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙(申請手数料) | 50,000円(+18,000円×追加事業所数) |
| 登録免許税 | 90,000円(許可1件あたり) |
| 1事業所の合計費用 | 約140,000円 |
| 審査期間 | おおむね2〜3ヶ月 |
| 許可の有効期間 | 初回3年(更新後は5年) |
| 更新申請 | 有効期間満了日の3ヶ月前までに申請 |
| 更新費用 | 18,000円×事業所数 |
行政書士に依頼する場合の追加費用目安:
- 申請書作成・書類収集代行:10〜20万円程度(事務所により異なる)
- 書類収集サポート含む場合:15〜25万円程度
財産的基礎の確認・規程類の作成・書類収集まで含めると、初めての申請では準備に2〜3ヶ月を要することも多く、事業開始の5〜6ヶ月前から動き始めることを推奨します。
有料職業紹介事業許可の詳細情報
審査で落ちる・許可が下りない5つの典型パターン
❌ 失敗1:財産的基礎の不足(最多事例)
「資本金が500万円あるから大丈夫」と思い込み、実際の貸借対照表を確認しないケース。設立直後に初期費用(PC・内装・採用費等)を使い込むと、申請時点で基準資産額が500万円を下回ることがあります。申請前に最新の試算表で基準資産額を必ず確認してください。
❌ 失敗2:職業紹介責任者講習の受講前に申請
「許可取得後に受ければいい」と誤解して申請。受講証明書(申請日前3年以内に取得)の添付が必須です。講習の開催スケジュールによっては数ヶ月待つケースもあるため、申請の3〜4ヶ月前に受講を完了しておく必要があります。
❌ 失敗3:役員1名が欠格事由に該当
代表取締役は問題ないが、取締役の1名に過去の罰金刑があるケース。役員1名でも欠格事由に該当すると法人全体が不許可となります。全役員の欠格事由確認を必ず事前に行ってください。
❌ 失敗4:事業所面積が20㎡未満
自宅の一室で事業所を設定したが専有面積が20㎡に満たないケース。内装変更または別の事業所確保が必要になります。「インターネット専業」として申請する場合でも、個人情報保護のための施錠可能なスペースの確認が求められます。
❌ 失敗5:建設業務・港湾運送業務を取扱職種に含めた申請
「建設業界向け人材紹介もやりたい」として申請書に建設業務を含めたケース。職業安定法第32条の11により全面禁止されており、補正対応で審査期間が延長します。取扱職種の範囲は申請前に明確に整理してください。
許可取得後の継続義務
許可取得後も、以下の義務が継続的に課されます。
変更届出義務(変更後10日以内)
以下の事項が変わった場合、10日以内に管轄労働局へ変更届を提出してください:
- 代表者・役員の変更
- 職業紹介責任者の変更(交代・追加)
- 事業所の所在地・名称の変更
- 取扱職種の変更
掲示義務(事業所内)
- 許可証の掲示:事業所内の見やすい場所に
- 手数料表の掲示:求職者・求人企業が確認できる場所に
- 個人情報適正管理規程の掲示または備え付け
事業報告書の提出(毎年6月末まで)
前事業年度(4月〜翌3月)の事業実績(求人数・求職者数・就職件数・手数料収入等)を記載した事業報告書を毎年6月末までに管轄労働局へ提出します。提出漏れは行政指導・処分の対象です。
許可の更新申請(初回3年後・以降5年ごと)
更新申請は有効期間満了日の3ヶ月前までに行います。更新費用は18,000円×事業所数です。
重要 更新を失念して許可が失効した状態で職業紹介を続けると、無許可営業として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(職業安定法第64条)の対象となります。有効期間満了日を事業所カレンダーに登録し、管理してください。
まとめ
有料職業紹介事業の許可審査をクリアするための5つのチェックポイントをまとめます。
審査通過の5大チェックポイント
- ✅ 基準資産額が500万円×事業所数以上か(貸借対照表で確認)
- ✅ 自己名義現預金が150万円以上(+60万円×追加事業所数)か
- ✅ 職業紹介責任者が講習受講済み(申請日前3年以内)か
- ✅ 全役員・責任者に欠格事由がないか(住民票・履歴書で確認)
- ✅ 事業所面積がおおむね20㎡以上で個人情報保護できる構造か
審査基準を正確に理解し、財産的基礎と書類を整えれば許可取得は十分に可能です。ただし、書類の不備・財産的基礎の不足・役員の欠格事由は申請後に発覚すると審査期間が大幅に延長されます。
書類準備に不安がある場合、複数事業所での申請を検討している場合、または財産的基礎の確認で懸念点がある場合は、有料職業紹介事業の申請実績がある行政書士への事前相談が最も効果的です。
許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年7月11日
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