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骨董品・アンティーク店に必要な許認可

3

必須の許認可

19,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

1

古物商許可

ふつう

骨董品・アンティーク品の買取・販売に必須の許可。古物営業法上の「美術品類」「道具類」「衣類」「時計・宝飾品類」等、取り扱う品目に応じた区分で申請。複数区分の同時申請が可能。営業所ごとに管理者を選任する義務がある。取引記録(古物台帳)の作成・保管(3年間)が義務。

管轄: 警察署(生活安全課)費用: 19,000円期間: 40〜60日

取り扱う品目に応じて「美術品類」「道具類」「衣類」「時計・宝飾品類」等の区分を選択

2

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として骨董品店を開業する場合に提出。開業から1ヶ月以内に届出。骨董品・アンティーク店は個人経営が多い。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合

3

防火対象物使用開始届

かんたん

店舗として建物を使用する場合、使用開始の7日前までに届出が必要。骨董品は高額品が多く、防犯・防火対策の観点から保管環境の整備が重要。

費用: 無料期間: 1〜7日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として営業する場合

60,000〜242,000円

古物商URL届出

条件: インターネットで骨董品を販売する場合

1,500円(変更届出手数料)

輸出許可(安全保障貿易管理)

条件: 骨董品を海外に輸出する場合

無料

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