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中古車販売に必要な許認可

3

必須の許認可

19,000〜24,000円

費用の目安(合計)

9

条件付きの許認可

必須の許認可

1

古物商許可

ふつう

中古車の売買・交換を業として行うために必須の許可。管轄警察署に申請し、都道府県公安委員会が許可を判断する。中古車は古物営業法上「自動車」に分類される。駐車場(商品保管場所)の確保が申請前に必要。

管轄: 警察署(窓口)費用: 19,000円期間: 40〜60日更新: 更新不要(無期限)
2

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として中古車販売業を開始した場合に提出。開業から1ヶ月以内に所轄税務署へ届出。

費用: 無料期間: 約1日

※ 個人事業主の場合

3

自動車引取業登録

ふつう

使用済自動車(廃車)を引き取る場合に必要な登録。都道府県知事(政令市・中核市は市長)に申請。自動車リサイクルシステムへの事業者登録も併せて必要。

費用: 0〜5,000円(自治体による)期間: 14〜30日更新: 5年ごと

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として営業する場合

60,000〜242,000円

自動車特定整備事業認証

条件: 自社で自動車の分解整備・電子制御装置整備を行う場合

0〜50,000円

自動車解体業許可

条件: 引き取った廃車を解体・スクラップにする場合

78,000円

フロン類回収業者登録

条件: カーエアコンからフロン類を回収する場合

0〜5,000円(自治体による)

回送運行許可(ディーラーナンバー)

条件: 未登録・車検切れ車両を公道で頻繁に回送する場合(月12台以上の販売実績が条件)

無料

自動車保管場所届出(車庫証明)

条件: 在庫車両の保管場所を届け出る場合(販売時に顧客分も取得代行する場合あり)

2,100〜2,900円

危険物取扱者免状

条件: ガソリン等の危険物を指定数量以上貯蔵・取扱いする場合

4,600〜6,600円(受験料)

輸出貿易管理令に基づく承認

条件: 中古車を海外へ輸出する場合

無料

割賦販売業者登録

条件: 自社で自動車ローン(割賦販売)を提供する場合

無料

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