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質屋に必要な許認可

4

必須の許認可

38,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

1

質屋営業許可

むずかしい

質物を担保に金銭を貸し付ける営業を行うために必須の許可。営業所ごとに申請が必要。質蔵(保管設備)の設置義務あり。欠格事由に該当しないことが要件。

管轄: 警察署(生活安全課)費用: 19,000円期間: 40〜60日

※ 許可の有効期限なし。質物の保管場所(質蔵)の基準を満たす必要あり

2

古物商許可

ふつう

質流れ品(流質物)を販売するために必須の許可。質屋営業許可とは別に古物商許可も取得する必要がある。

管轄: 警察署(生活安全課)費用: 19,000円期間: 40〜60日
3

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として質屋を開業する場合に提出。開業から1ヶ月以内に届出。

費用: 無料期間: 即日

※ 個人事業主の場合

4

防火対象物使用開始届

かんたん

店舗として建物を使用する場合、使用開始の7日前までに届出が必要。質蔵の防火対策も確認される。

費用: 無料期間: 1〜7日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として営業する場合

60,000〜242,000円

貸金業登録

条件: 質屋営業以外の方法で金銭貸付を行う場合

150,000円(登録免許税)

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