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グランピング施設に必要な許認可

4

必須の許認可

82,000〜272,000円

費用の目安(合計)

6

条件付きの許認可

必須の許認可

1

簡易宿所営業許可

むずかしい

グランピング施設は旅館業法上「簡易宿所営業」に分類されるのが一般的。テント・トレーラー・コテージ等の宿泊施設を提供する場合、換気・採光・排水等の設備基準を満たす必要がある。テント型施設の場合、構造基準の解釈が自治体により異なるため事前協議が重要。

管轄: 保健所費用: 22,000〜30,000円期間: 30〜60日

テント型・トレーラー型等の施設形態により基準の解釈が異なる。自治体への事前相談必須

2

防火対象物使用開始届出

かんたん

宿泊施設として消防法上の防火対象物に該当。使用開始7日前までに届出。テント型施設の消防設備基準は自治体により解釈が異なるが、消火器・火災報知器の設置は最低限求められる。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
3

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてグランピング施設を開業した場合に税務署へ提出。開業から1ヶ月以内。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合

4

法人設立登記

ふつう

法人としてグランピング施設を経営する場合の登記。

費用: 60,000〜242,000円期間: 7〜14日

法人の場合

条件によって必要になる許認可

飲食店営業許可

条件: 食事・食材セットを提供する場合

16,000〜19,000円

食品衛生責任者

条件: 食事・食材セットを提供する場合

10,000〜12,000円(講習費)

住宅宿泊事業届出(民泊届出)

条件: コテージ型施設で旅館業許可を取得せず民泊として運営する場合(年間180日上限)

無料

建築確認申請

条件: コテージ等の建築物を新築する場合

数万〜数十万円(規模による)

防火管理者

条件: 収容人員30人以上の施設の場合

7,000〜8,000円(講習費)

開発許可

条件: 市街化調整区域等で開発行為を行う場合

数万〜数十万円(規模による)

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