サウナ付き宿泊施設に必要な許認可
7件
必須の許認可
111,000〜302,000円
費用の目安(合計)
4件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
むずかしい旅館業許可(ホテル営業)
サウナ付き宿泊施設を営業するために必須の許可。客室の構造設備基準を満たし、都道府県知事の許可を受ける。サウナ施設部分は旅館業許可とは別に公衆浴場法の許可も必要となる場合がある。
管轄: 保健所費用: 22,000〜30,000円期間: 30〜60日
2
ふつう公衆浴場営業許可
サウナ施設は公衆浴場法上の「その他の公衆浴場」に該当。宿泊者専用であっても、サウナ・水風呂等の浴場施設を設ける場合は公衆浴場営業許可が必要。レジオネラ症対策を含む衛生管理基準(水質検査、清掃・消毒、温度管理等)の遵守が求められる。自治体の配置基準(既存浴場との距離制限)にも注意。
管轄: 保健所費用: 22,000円程度期間: 14〜30日
「その他の公衆浴場」として申請。サウナ室の温度管理・換気基準あり
3
かんたん防火対象物使用開始届出
ホテル・浴場はいずれも消防法上の特定防火対象物。使用開始7日前までに届出。サウナ室はストーブ等の熱源があるため、防火区画・排煙設備の基準に特に注意が必要。
管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
4
かんたん防火管理者
収容人員30人以上の施設は甲種防火管理者の選任が必要。サウナ施設は火災リスクが高いため、消防計画の中でサウナ室の安全管理を明記する必要がある。
管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円(講習費)期間: 講習2日+届出即日
5
ふつう建築確認申請
ホテル・浴場用途の建物を新築・用途変更する場合に必要。特殊建築物として耐火構造・避難経路の基準を満たす必要がある。サウナ室は内装制限(不燃材使用)が厳格に適用される。
費用: 数万〜数十万円(規模による)期間: 21〜35日(審査期間)