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ラブホテルに必要な許認可

7

必須の許認可

89,000〜280,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

1

旅館業許可(ホテル営業)

むずかしい

ラブホテルも旅館業法上の「旅館・ホテル営業」許可が必要。ただし2018年法改正以降、善良の風俗が害されるおそれのある施設構造(回転ベッド、鏡張り天井等)がある場合は許可されない。自治体によっては独自のラブホテル規制条例により、立地・構造に追加の制限がある。

管轄: 保健所費用: 22,000〜30,000円期間: 30〜60日

風営法4号営業届出との関係整理が必要。自治体条例による建築規制にも注意

2

風俗営業届出(4号・店舗型性風俗特殊営業届出)

むずかしい

ラブホテルは風営法上「店舗型性風俗特殊営業」の4号営業に該当し、公安委員会への届出が必要。学校・病院・図書館等の保護対象施設から一定距離内での営業は禁止。届出後10日間は営業開始不可。届出書には営業所の構造・設備の概要、使用人に関する事項を記載。

管轄: 警察署(生活安全課)費用: 無料(届出)期間: 届出後10日(届出受理から営業開始まで)

保護対象施設からの距離制限あり(自治体により200m等)

3

防火対象物使用開始届出

かんたん

ホテルとして消防法上の特定防火対象物に該当。使用開始7日前までに届出。自動火災報知設備、スプリンクラー、誘導灯の設置が必要。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
4

防火管理者

かんたん

収容人員30人以上の施設は甲種防火管理者の選任が必要。防火管理講習(2日間)修了者を選任し届出。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円(講習費)期間: 講習2日+届出即日
5

建築確認申請

ふつう

ホテル用途の建物を新築・用途変更する場合に必要。多くの自治体でラブホテル建築規制条例があり、用途地域の制限に加えて独自の立地規制が課される。事前に自治体との協議が必須。

費用: 数万〜数十万円(規模による)期間: 21〜35日(審査期間)
6

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてラブホテルを開業した場合に税務署へ提出。開業から1ヶ月以内。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合

7

法人設立登記

ふつう

法人としてラブホテルを経営する場合の登記。法人化して運営するのが一般的。

費用: 60,000〜242,000円期間: 7〜14日

法人の場合

条件によって必要になる許認可

飲食店営業許可

条件: ルームサービス等で食事を提供する場合

16,000〜19,000円

酒類販売業免許

条件: 自動販売機・ミニバー等で酒類を物販する場合

30,000円(登録免許税)

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