ラブホテルに必要な許認可
7件
必須の許認可
89,000〜280,000円
費用の目安(合計)
2件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
むずかしい旅館業許可(ホテル営業)
ラブホテルも旅館業法上の「旅館・ホテル営業」許可が必要。ただし2018年法改正以降、善良の風俗が害されるおそれのある施設構造(回転ベッド、鏡張り天井等)がある場合は許可されない。自治体によっては独自のラブホテル規制条例により、立地・構造に追加の制限がある。
管轄: 保健所費用: 22,000〜30,000円期間: 30〜60日
風営法4号営業届出との関係整理が必要。自治体条例による建築規制にも注意
2
むずかしい風俗営業届出(4号・店舗型性風俗特殊営業届出)
ラブホテルは風営法上「店舗型性風俗特殊営業」の4号営業に該当し、公安委員会への届出が必要。学校・病院・図書館等の保護対象施設から一定距離内での営業は禁止。届出後10日間は営業開始不可。届出書には営業所の構造・設備の概要、使用人に関する事項を記載。
管轄: 警察署(生活安全課)費用: 無料(届出)期間: 届出後10日(届出受理から営業開始まで)
保護対象施設からの距離制限あり(自治体により200m等)
3
かんたん防火対象物使用開始届出
ホテルとして消防法上の特定防火対象物に該当。使用開始7日前までに届出。自動火災報知設備、スプリンクラー、誘導灯の設置が必要。
管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
4
かんたん防火管理者
収容人員30人以上の施設は甲種防火管理者の選任が必要。防火管理講習(2日間)修了者を選任し届出。
管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円(講習費)期間: 講習2日+届出即日
5
ふつう建築確認申請
ホテル用途の建物を新築・用途変更する場合に必要。多くの自治体でラブホテル建築規制条例があり、用途地域の制限に加えて独自の立地規制が課される。事前に自治体との協議が必須。
費用: 数万〜数十万円(規模による)期間: 21〜35日(審査期間)