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シェアハウス運営に必要な許認可

5

必須の許認可

82,000〜272,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

1

簡易宿所営業許可

むずかしい

短期滞在型(1ヶ月未満)のシェアハウスは旅館業法の簡易宿所営業に該当する可能性が高い。共用リビング・キッチンを備えた宿泊施設として、客室延床面積33平米以上等の構造設備基準を満たす必要がある。長期賃貸(1ヶ月以上の契約)のみであれば旅館業許可は不要。

管轄: 保健所費用: 22,000〜30,000円期間: 30〜60日

1ヶ月以上の賃貸借契約のみの場合は不要

2

防火対象物使用開始届出

かんたん

宿泊施設として運営する場合は特定防火対象物に該当。使用開始7日前までに届出。寄宿舎扱いの場合でも消防設備の設置基準を確認する必要がある。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
3

建築確認申請

ふつう

住宅からシェアハウス(寄宿舎・宿泊施設)への用途変更が必要。100平米超の場合は建築確認申請が必須。用途変更に伴い防火区画・避難経路の基準を満たす必要がある。

費用: 数万〜数十万円(規模による)期間: 21〜35日
4

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてシェアハウスを開業した場合に税務署へ提出。開業から1ヶ月以内。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合

5

法人設立登記

ふつう

法人としてシェアハウスを運営する場合の登記。複数物件を運営する場合は法人化が一般的。

費用: 60,000〜242,000円期間: 7〜14日

法人の場合

条件によって必要になる許認可

住宅宿泊事業届出(民泊届出)

条件: 旅館業許可を取得せず民泊として運営する場合(年間180日上限)

無料

住宅宿泊管理業者登録

条件: 民泊届出で運営し、家主不在型の場合

90,000円(登録免許税)

防火管理者

条件: 収容人員30人以上の場合

7,000〜8,000円(講習費)

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