シェアハウス運営に必要な許認可
5件
必須の許認可
82,000〜272,000円
費用の目安(合計)
3件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
むずかしい簡易宿所営業許可
短期滞在型(1ヶ月未満)のシェアハウスは旅館業法の簡易宿所営業に該当する可能性が高い。共用リビング・キッチンを備えた宿泊施設として、客室延床面積33平米以上等の構造設備基準を満たす必要がある。長期賃貸(1ヶ月以上の契約)のみであれば旅館業許可は不要。
管轄: 保健所費用: 22,000〜30,000円期間: 30〜60日
1ヶ月以上の賃貸借契約のみの場合は不要
2
かんたん防火対象物使用開始届出
宿泊施設として運営する場合は特定防火対象物に該当。使用開始7日前までに届出。寄宿舎扱いの場合でも消防設備の設置基準を確認する必要がある。
管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
3
ふつう建築確認申請
住宅からシェアハウス(寄宿舎・宿泊施設)への用途変更が必要。100平米超の場合は建築確認申請が必須。用途変更に伴い防火区画・避難経路の基準を満たす必要がある。
費用: 数万〜数十万円(規模による)期間: 21〜35日