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取得難易度:むずかしい

風俗営業5号許可(ゲームセンター等)

ゲームセンター・アミューズメント施設等のスロットマシン・テレビゲーム機等の遊技設備で客に遊技をさせる営業を営む事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項・第2条第1項第5号に基づき所轄警察署を経由して都道府県公安委員会から取得する営業許可。

申請費用
24,000円
取得期間
55〜75日
有効期間
事業終了まで(更新なし)
申込窓口
都道府県公安委員会

※ ゲームセンター(メダルゲーム・クレーンゲーム・ビデオゲーム機等)は風営法第2条第1項第5号に該当。

※ 全国の店舗床面積の50%以上が遊技設備で占められる場合に風営法5号が必要(一部例外あり)。

※ 営業時間は午前10時〜午後12時(深夜0時)が標準だが、都道府県条例により制限あり。

※ 16歳未満の入場制限・18歳未満の22時以降入場禁止が法定(風営法第22条)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:198,000円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に基づき、第2条第1項第5号に規定する『スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技の結果に応じて賞品の提供が行われる遊技設備で客に遊技をさせる営業』を営む場合に必要な許可。

許可が必要なケース

  • ゲームセンター・アミューズメント施設を新規開業する場合(クレーンゲーム・メダルゲーム機等の設置)
  • ショッピングモール内のキッズアミューズメントエリアを運営する場合
  • ボウリング場・カラオケボックス併設のゲームコーナーで床面積50%以上の場合
  • VR体験施設・eスポーツカフェで遊技設備として運用する場合(賞品提供を伴う場合)

許可が不要なケース

  • 店舗床面積の遊技設備占有率が10%未満(飲食店等の付随的設置)→ 許可不要(飲食店営業許可で対応)
  • 用途地域が住居系(第一種・第二種低層住居専用地域等)の場合
  • 学校・病院・図書館等から概ね100m以内(都道府県条例により距離制限)
  • 暴力団関係者・欠格事由(風営法第4条)に該当する者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

営業所の用途地域・場所制限の確認

市町村都市計画課で用途地域・保全対象施設からの距離を確認

2

店舗設計・遊技設備選定

床面積・客席数・遊技設備配置・通路幅等の構造基準に適合する設計

3

管理者の確保

営業所ごとに管理者を1名置く必要あり(風営法第24条)

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
風俗営業許可申請書都道府県公安委員会指定様式(営業の方法第5号用)警察署生活安全課
履歴書・住民票・身分証明書本籍地記載住民票、本籍地役所発行の身分証明書市区町村役場
誓約書欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨の誓約申請者作成
営業所の平面図・遊技設備配置図客室面積・通路・遊技設備配置を詳細に記載申請者作成
管理者の住民票・履歴書営業者と異なる管理者を置く場合管理者準備
4

申請書類の作成

許可申請書・履歴書・住民票・身分証明書・誓約書・営業所平面図・遊技設備リスト等を準備

5

所轄警察署へ申請・手数料納付

営業所所在地を管轄する警察署生活安全課(風俗担当)へ申請。手数料24,000円

警察の調査・実地検査・公安委員会許可

警察の身辺調査・実地検査を経て公安委員会の許可。許可証受領後に営業開始可能

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
24,000円
所要時間
55〜75日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
警察署窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
198,000円
所要時間
30〜50日
書類作成
風俗営業専門行政書士が作成
申請手続き
代行提出・調査同行

※ 風俗営業許可は申請書類が膨大で警察の調査も厳格なため、専門行政書士への依頼が一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用24,000円
代行手数料198,000円
合計金額目安198,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(風営法 第49条)
  • 年少者入場制限違反16歳未満入場・18歳未満22時以降入場違反 100万円以下の罰金(風営法 第52条)
Questions

よくある質問

Q.風営法5号と7号の違いは?
A.5号はゲームセンター等の『遊技設備による遊技をさせる営業』、7号はぱちんこ屋・パチスロ屋等の『射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業』。射幸性の高さ・賞品提供の有無等で区分されており、5号は賞品提供が原則禁止、7号は三店方式等での景品提供が前提となります。
Q.ショッピングモール内のクレーンゲームコーナーは?
A.床面積の遊技設備占有率により判断します。10%未満の付随的設置(飲食店内のクレーンゲーム1〜2台等)は許可不要、それ以上のメダルゲーム・クレーンゲームコーナーは5号許可が必要です。判断が微妙な場合は所轄警察署に事前相談を推奨。
Q.16歳未満・18歳未満の入場制限は?
A.風営法第22条により16歳未満は午後6時以降入場禁止、18歳未満は午後10時以降入場禁止です。これらに違反すると営業停止・許可取消の対象(風営法第26条)、罰則として100万円以下の罰金(風営法第52条第1号)が科されます。
Q.VR体験施設も該当しますか?
A.VR体験設備が『遊技の結果に応じて賞品提供を行う』形態の場合は5号該当となる可能性があります。賞品提供がなく単純な体験提供のみの場合は風営法対象外です。判断が分かれるグレーゾーンのため、所轄警察署への事前相談が必須です。
Q.クレーンゲームの景品単価は?
A.風営法施行規則によりクレーンゲームの景品は800円以下が原則です(一般景品・特定景品の区分あり)。これを超える高額景品の提供は風営法違反となる可能性があり、営業停止の対象です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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