風俗営業7号許可(ぱちんこ屋等)
ぱちんこ屋・パチスロ屋・回胴式遊技機設置営業を営む事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項・第2条第1項第7号に基づき所轄警察署を経由して都道府県公安委員会から取得する営業許可。
※ ぱちんこ屋・パチスロ屋等は風営法第2条第1項第7号に該当。営業時間は通常午前10時〜午後11時の間で都道府県条例により制限。
※ 営業所の場所制限(学校・病院・図書館等から100m以内不可、用途地域制限)が厳格。
※ 遊技機の検定・認定(風適法に基づく日工組・日電協の検定)を受けた台しか設置できない。
対象となる事業・ケース
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に基づき、第2条第1項第7号に規定する『ぱちんこ屋その他客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業』を営む場合に必要な許可。設備基準・場所基準・人的基準が厳格。
許可が必要なケース
- ぱちんこホール・パチスロ店を新規開業する場合
- 既存のホールが移転・店舗構造変更する場合(変更承認申請が必要)
- 回胴式遊技機(スロット)専門店を出店する場合
- メダルゲーム機等を高密度に設置するアミューズメント店で射幸性のある遊技を提供する場合
許可が不要なケース
- 用途地域が住居系(第一種・第二種低層住居専用地域等)の場合(営業不可)
- 学校・病院・児童福祉施設・図書館等から概ね100m以内の場所(都道府県条例により距離制限)
- 暴力団関係者・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(風営法第4条)
- 成年被後見人・被保佐人・破産手続中の者など欠格事由該当者
申請の進め方と必要書類
営業所の用途地域・場所制限の確認
市町村都市計画課で用途地域・保全対象施設からの距離を確認。住居系用途地域では営業不可
店舗設計・遊技機選定
客室面積・通路幅・照明等の構造基準に適合する設計。遊技機は風適法検定(日工組・日電協)を受けた機種のみ設置可
管理者の確保
営業所ごとに管理者を1名置く必要あり(風営法第24条)。常時営業所で管理に従事する体制
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | 都道府県公安委員会指定様式(営業の方法第7号用) | 警察署生活安全課 |
| 履歴書・住民票・身分証明書 | 本籍地記載住民票、本籍地役所発行の身分証明書 | 市区町村役場 |
| 誓約書 | 欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨の誓約 | 申請者作成 |
| 営業所の平面図・客室内見取図 | 客室面積・通路・カウンター・遊技機配置を詳細に記載 | 申請者作成 |
| 遊技機の機種リスト・検定通知書写し | 設置する全ての遊技機種が風適法検定を受けた機種であることを証明 | 遊技機メーカー |
申請書類の作成
許可申請書・履歴書・住民票・身分証明書・誓約書・営業所平面図・客室内見取図・設備配置図・遊技機リスト等を準備
所轄警察署へ申請・手数料納付
営業所所在地を管轄する警察署生活安全課(風俗担当)へ申請。手数料24,000円
警察の調査・実地検査・公安委員会許可
警察の身辺調査・実地検査を経て公安委員会の許可。許可証受領後に営業開始可能
自分で申請 vs プロに依頼
※ 風俗営業許可は申請書類が膨大で警察の調査も厳格なため、風俗営業専門の行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(風営法 第49条)
- 営業時間違反100万円以下の罰金(風営法 第52条)
よくある質問
Q.用途地域制限とは?
Q.保全対象施設からの距離制限は?
Q.遊技機の検定とは?
Q.営業時間の制限は?
Q.三店方式とは?
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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