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取得難易度:かんたん

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術所開設届

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(あはき)の有資格者が施術所を開設する場合に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項に基づき所轄保健所へ届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所

※ あはき法では『あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師』の3資格が独立して規定されており、それぞれの国家免許保有者が業を行う。

※ 開設後10日以内に保健所へ届出(あはき法第9条の2第1項)。

※ 訪問マッサージ・在宅鍼灸として運営する場合も施術所届出が必要(出張施術業務開始届を別途提出)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項に基づき、あはき有資格者が施術所を開設した場合、開設後10日以内に所轄保健所へ届け出る義務がある。

許可が必要なケース

  • はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の有資格者が独立開業する場合
  • 鍼灸院・マッサージ院・指圧院を運営する場合(複数資格者が共同開設する場合も含む)
  • 訪問マッサージ・訪問鍼灸として施術所を構え出張施術を行う場合

許可が不要なケース

  • 無資格者が運営しようとする場合(医業類似行為違反)
  • 美容目的のリラクゼーションマッサージ(無資格・無届出運営)→ 医業類似行為としての規制対象(無届出運営自体は罰則対象外だが施術内容により違反)
  • 理学療法士の業務範囲(医療機関でのリハビリ)→ 別の資格制度
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

あはき国家資格の確認

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師いずれかの免許保有を確認

2

施術所の確保

施術室・待合室・消毒設備を備えた施術所を整備(あはき法施行規則)

3

届出書の作成

施術所開設届に開設者氏名・所在地・施術者氏名・施術業の種別等を記入

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
施術所開設届都道府県指定様式保健所窓口・自治体HP
国家免許証の写しはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の各免許証申請者準備
施術所の平面図施術室・待合室・消毒設備の配置を明示申請者作成
4

所轄保健所へ提出

開設後10日以内に所轄保健所へ届出

健康保険関連手続き(任意)

健康保険適用施術(医師の同意書付きマッサージ・鍼灸)を行う場合は地方厚生局への登録

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜1週間
書類作成
自分で記入
申請手続き
保健所窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 訪問鍼灸・マッサージの場合は出張施術業務開始届の提出も並行で必要。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無資格施術50万円以下の罰金(あはき法第13条の7)
  • 開設届出義務違反30万円以下の罰金(あはき法第13条の8)
Questions

よくある質問

Q.3つの資格はそれぞれ別ですか?
A.はい、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は別々の国家資格です(あはき法第1条)。各々別の国家試験があり、3つすべて取得する『3師併施』の施術者もいれば、はり師+きゅう師の2師併施、単独資格者もいます。施術所届出時には保有資格を明記します。
Q.訪問マッサージ・訪問鍼灸も届出が必要ですか?
A.出張施術業務(訪問鍼灸・訪問マッサージ等)を行う場合は、施術所届出に加えて『出張施術業務開始届』を別途提出します(あはき法施行規則)。在宅医療の高齢者向け訪問施術が主流で、医師の同意書があれば健康保険適用も可能です。
Q.健康保険は使えますか?
A.医師の同意書付きの場合に限り健康保険適用が可能です。鍼灸は神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6疾患、マッサージは医療上必要な場合の機能訓練として認められます。慢性的な疲労回復・健康維持目的は保険適用外です。
Q.整体・リラクゼーションサロンとの違いは?
A.あはき施術所は国家資格保有者による施術所、整体院・リラクゼーションサロンは無資格・民間資格による医業類似行為です。あはきの施術行為(指圧・鍼・灸)は独占業務で、無資格者が業として行うと罰則対象です(あはき法第13条の7)。
Q.複数資格者の共同開設は?
A.はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の有資格者が共同で施術所を開設できます。施術所届出時に各施術者の免許番号を明記し、施術業務範囲を明確化します。柔道整復師との複合施設は別法律のため両方の届出が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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