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取得難易度:かんたん

柔道整復師の施術所開設届

柔道整復師が整骨院・接骨院(施術所)を開設し運営する場合に、柔道整復師法第19条第1項に基づき所轄保健所へ届け出る手続き。柔道整復師国家資格の保有が前提。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所

※ 柔道整復師国家資格保有者のみが施術可能(柔道整復師法第15条で無資格施術を禁止)。

※ 開設後10日以内に保健所へ届出(柔道整復師法第19条第1項)。

※ 健康保険の療養費受領委任払い登録は別途厚生局への申し出が必要。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

柔道整復師法第19条第1項に基づき、柔道整復師が施術所(整骨院・接骨院)を開設した場合、開設後10日以内に所轄保健所へ届け出る義務がある。

許可が必要なケース

  • 柔道整復師国家資格者が独立開業して整骨院・接骨院を新規開設する場合
  • 既存の整骨院に分院を出店する場合(分院ごとに届出)
  • 他職種(はり師・きゅう師等)と複合施術所を開設する場合(施術所ごとに各届出)

許可が不要なケース

  • 柔道整復師資格を保有しない者が開設しようとする場合(無資格は禁止)
  • 整体院・カイロプラクティック等の無資格施設(柔道整復師法対象外、ただし医業類似行為で別途規制対象)
  • 柔道整復師の業務範囲(脱臼・骨折・捻挫・打撲・挫傷等の応急処置)外の業務を主とする場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

柔道整復師国家資格の確認

開設者が柔道整復師免許を保有していることを確認

2

施術所の確保

施術室・待合室・消毒設備等を備えた施術所を確保(柔道整復師法施行規則)

3

届出書の作成

施術所開設届に開設者氏名・所在地・施術者氏名・構造設備等を記入

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
施術所開設届都道府県指定様式保健所窓口・自治体HP
柔道整復師免許証の写し開設者・施術者分申請者準備
施術所の平面図施術室・待合室・消毒設備の配置を明示申請者作成
4

所轄保健所へ提出

開設後10日以内に所轄保健所へ届出

健康保険関連手続き(任意)

療養費受領委任払い登録を希望する場合は地方厚生局への申し出を別途行う

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜1週間
書類作成
自分で記入
申請手続き
保健所窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 健康保険受領委任払い登録(別手続き)まで含めて代行依頼するケースが多い。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無資格施術50万円以下の罰金(柔道整復師法第29条)
  • 開設届出義務違反30万円以下の罰金(柔道整復師法第30条)
Questions

よくある質問

Q.柔道整復師の資格は?
A.柔道整復師国家試験(年1回)に合格した者が柔道整復師免許を取得します。受験には文部科学大臣指定の柔道整復師養成施設(3年制以上)の卒業が必要です。整体・カイロプラクティック等の民間資格とは異なり国家資格です。
Q.健康保険は使えますか?
A.柔道整復師は脱臼・骨折・捻挫・打撲・挫傷等の急性外傷に対して健康保険適用が可能です。療養費受領委任払い登録(地方厚生局への申し出)を行えば、患者は窓口で一部負担金のみ支払い、保険分は施術所が直接保険者に請求できます。慢性的な肩こり・腰痛は保険適用外です。
Q.整体院との違いは?
A.柔道整復師は国家資格保有者による施術所、整体院・カイロプラクティック等は民間資格・無資格による医業類似行為です。柔道整復師は健康保険適用・脱臼骨折の応急処置等の独占業務がありますが、整体院は健康保険適用不可・脱臼骨折の応急処置不可です。
Q.分院を出すには?
A.分院ごとに別の施術所開設届が必要です。各分院に常勤の柔道整復師(管理者)を置く必要があります。施術者の常駐義務は施術所ごとに発生するため、複数施設運営にはそれぞれの管理者確保が必要です。
Q.はり師・きゅう師との複合施術所は?
A.柔道整復師+はり師・きゅう師等の複合施術所として運営できます。各業の独占業務範囲を明確にし、各々の施術所開設届(柔道整復師法第19条+あはき法第9条の2)を提出する必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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