許認可ナビ
取得難易度:ふつう

自動車引取業登録

使用済自動車(廃車)を最終所有者から引き取りフロン類回収業者・解体業者へ引き渡す『引取業者』として、自動車リサイクル法第42条第1項に基づき都道府県知事から取得する登録。中古車販売業者・自動車解体業者等が取得。

申請費用
数千円〜(自治体により)
取得期間
30〜60日
有効期間
5年(更新登録要)
申込窓口
都道府県知事

※ 5年ごとの更新登録が必要(自動車リサイクル法第42条第3項)。

※ 引取業は『使用済自動車を引き取り・引渡』が役割。実際の解体・再資源化は別の登録(解体業)が必要。

※ 中古車販売業者・自動車整備業者・解体業者等が引取業を兼業するのが一般的。

申請代行を依頼する場合の費用目安:98,000円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第42条第1項に基づき、使用済自動車を最終所有者から引き取り、フロン類回収業者・解体業者等の次工程業者へ引き渡す『引取業』を行う場合に必要な登録。

許可が必要なケース

  • 中古車販売業者が下取車として受け入れた使用済自動車を引取業として処理する場合
  • 自動車整備業者が客の廃車手続きを引き受ける場合
  • 自動車解体業者が引取〜解体までを一貫運営する場合
  • 輸入車専門業者が古い輸入車の廃車処理を行う場合

許可が不要なケース

  • 使用済自動車を解体・破砕処理する場合 → 別途『解体業登録』『破砕業許可』が必要
  • フロン類の回収を行う場合 → 別途『フロン類回収業登録』が必要
  • 使用済自動車を海外輸出する場合 → 別途『輸出業登録』および税関手続き
  • 暴力団関係者・刑罰歴等の欠格事由(自動車リサイクル法第43条)に該当する者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事業計画の策定

営業所所在地・取扱予定台数・引取〜引渡フロー・関連業者(解体業者等)との連携体制を計画

2

施設整備

使用済自動車の一時保管場所(保管基準: 油漏れ防止・廃液漏洩防止等)を整備

3

登録申請書の作成

営業所情報・事業内容・関連業者連携・施設構造等を記載した登録申請書を作成

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
自動車引取業登録申請書都道府県指定様式都道府県HP
事業計画書・施設配置図保管場所・油漏れ対策・関連業者連携を明示申請者作成
誓約書欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨申請者作成
登記事項証明書法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内法務局
4

都道府県へ申請

営業所所在地を管轄する都道府県(指定都市・中核市は市)の自動車リサイクル担当課へ申請

5

実地検査・審査

都道府県職員による施設の保管基準適合性検査

登録通知の受領・電子マニフェスト登録

登録後、自動車リサイクルシステム(JARS)への業者登録を行い電子マニフェスト運用開始

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
数千円〜(自治体により)
所要時間
30〜60日
書類作成
事業者が自分で準備
申請手続き
都道府県窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
98,000円
所要時間
20〜40日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出・実地検査同行

※ 解体業・フロン回収業との同時申請(一括登録)の場合は専門行政書士に依頼するケースが多い。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用数千円〜
代行手数料98,000円
合計金額目安98,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録営業1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自動車リサイクル法第137条)
Questions

よくある質問

Q.解体業との違いは?
A.引取業は『最終所有者から使用済自動車を引き取り、解体業者等の次工程業者へ引き渡す』役割(処分しない)、解体業は『使用済自動車を実際に解体し部品取り・破砕等を行う』役割です。両方を兼業するには引取業登録+解体業登録の両方が必要です。
Q.古物商許可と何が違いますか?
A.古物商許可は『中古品(中古車を含む)の売買・交換』を業とする許可で、自動車として再利用できる車両(事業用中古車・部品取り用ベース車等)を扱います。引取業登録は『使用済自動車(廃車)を解体・再資源化のために引き取る』役割で、再利用ではなく処分が前提です。中古車販売業は古物商、廃車処理は引取業と業域が分かれます。
Q.電子マニフェストとは?
A.自動車リサイクルシステム(JARS)上で使用済自動車1台ごとの引取〜解体〜破砕の処理状況を記録する電子追跡制度です(自動車リサイクル法第82条)。引取業者は引取時にマニフェストを起票し、解体業者・破砕業者と引き継ぎます。違反は重い罰則対象。
Q.リサイクル料金とは?
A.自動車リサイクル法に基づき、新車購入時または最終所有時に、自動車所有者が支払うリサイクル料金(フロン類・エアバッグ・シュレッダーダスト等の処理費用)です。引取業者はリサイクル料金の預託確認を行い、未預託車両は引き取れません。
Q.輸出する場合は別の登録が必要ですか?
A.使用済自動車を中古車として海外輸出する場合は『輸出業者』としての別の登録および税関手続き(輸出申告)が必要です。輸出業者は引取業者から引き継いだ車両を輸出し、輸出した旨を JARS に報告する義務があります。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する