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接待飲食店(風俗営業1号)の許可申請ガイド|キャバクラ・ホストクラブの開業手順
都道府県公安委員会(警察署経由)に申請する風俗営業1号許可(社交飲食店)のガイド。申請手数料は約24,000円〜(都道府県による)、標準審査期間は約55日。用途地域・構造設備・欠格事由の3要件と必要書類を完全整理。
この記事でわかること
- 風俗営業1号(社交飲食店)の定義と、キャバクラ・ホストクラブ・料理店が該当するケース
- 申請できない欠格事由・用途地域制限・構造設備基準の3要件
- 申請手数料:約24,000円〜(都道府県によって異なる)
- 標準審査期間:55日(内装工事前の事前相談が必須)
- 個人申請・法人申請に必要な書類の全リスト
- 申請の流れ(STEP1〜6)と取得後の掲示義務・変更届
風俗営業1号(社交飲食店)とは?キャバクラ・ホストクラブが該当するケース
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号は、「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を第1号風俗営業(社交飲食等営業)として定めている。
「接待」が判断の分かれ目
第1号に該当するかどうかは**「接待」の有無**が核心だ。風営法上の「接待」とは、特定の客または客のグループに対して継続して次のような行為を行うことを指す。
- ホステス・ホスト等が客席に座り、飲食や会話の相手をする
- 客の側に立ち、手取り足取りゲームを教えるなど密接な接触をする
- 特定の客に対して歌や踊り・楽器演奏で専属的にサービスする
重要 「接待」の有無は形式ではなく実態で判断される。「ホステスがカウンターから出ない」「ドリンクを運ぶだけ」という主張が認められず、立入検査で実態を確認されて無許可営業と判断されるケースがある。不明な場合は事前に警察署生活安全担当課に確認すること。
第1号に該当する業態の例
- キャバクラ・キャバレー: ホステスが客席に座り飲食等の接待を行う
- ホストクラブ: ホストが客席に座り飲食等の接待を行う
- スナック(接待ありの場合): カウンター越しでも特定客への継続した接待があれば該当
- 料理店(芸者・仲居が接待する場合): 伝統的な料亭形式でも接待があれば該当
第1号に該当しない業態の例
- バー(接待なし): 従業員が不特定多数の客に等しく応対するカウンターバーは一般に非該当(ただし深夜0時以降の酒類提供には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要)
- カラオケボックス(単独): 個室でカラオケ機器を貸すだけの業態は非該当
社交飲食店とは?風俗営業1号の法律用語を解説
「社交飲食店」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で定められた法律用語だ。一般的に「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」と呼ばれる業態が含まれるが、法律上の定義を正確に理解しておくことが許可申請の出発点となる。
「社交飲食等営業」の法的定義(風営法第2条第1項第1号)
風営法第2条第1項第1号は次のように規定している:
法令原文 「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」
これが第1号風俗営業(通称「社交飲食等営業」)の定義だ。ポイントは**「客の接待」**の有無であり、単に「飲食させる」だけでは第1号に該当しない。
「接待」の法的定義
風営法上の「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすことを指す(警察庁解釈)。具体的には:
- 客席に従業員が座り、継続して飲食の相手をする(スナックのママ・キャバクラのホステス等)
- 特定の客に対して歌・踊り・楽器演奏等を専属的に行う
- 客の手を取るなど密接な接触を含む遊戯を教える
一方、次の行為は「接待」に該当しない(不特定多数への一般的なサービス):
- 料理・飲み物を運ぶ行為
- 席に案内する行為
- カウンター越しで不特定多数の客と短時間会話する行為
重要 「接待」の判断は形式ではなく実態で行われる。「カウンター越しにしか対応しない」と主張しても、継続的に特定客の飲食の相手をしていれば「接待」と判断される。グレーな業態ほど、事前に警察署生活安全担当課で確認することが重要だ。
社交飲食店に該当する主な業態
| 業態 | 接待の内容 | 法律上の区分 |
|---|---|---|
| キャバクラ | ホステスが客席に同席し飲食の相手をする | 第1号(許可必要) |
| ホストクラブ | ホストが客席に同席し飲食の相手をする | 第1号(許可必要) |
| スナック(接待あり) | ママ・チーママが特定客に継続して接待する | 第1号(許可必要) |
| 料亭(仲居が接待) | 仲居が客に飲食の接待をする | 第1号(許可必要) |
| バー(接待なし) | カウンターで不特定多数に等しく応対する | 非該当(許可不要) |
社交飲食店と一般飲食店の許可の違い(4軸比較表)
社交飲食店(風俗営業1号)と一般飲食店(飲食店営業許可のみ)では、必要な許可・費用・審査期間・場所の制約が大きく異なる。開業前に両者の違いを正確に把握しておくことが重要だ。
4軸比較表
| 比較軸 | 社交飲食店(風俗営業1号) | 一般飲食店(許可のみ) |
|---|---|---|
| 必要な許可 | ①飲食店営業許可(保健所)+②風俗営業許可(警察署)の2段階 | 飲食店営業許可(保健所)のみ |
| 申請費用 | 飲食店許可 約1〜2万円+風俗営業許可 約24,000円〜 = 合計約4〜6万円 | 飲食店許可のみ 約1〜2万円 |
| 審査期間 | 飲食店許可 2〜4週間+風俗営業許可 標準55日(同時並行不可)= 約3〜4ヶ月 | 2〜4週間 |
| 場所の制約 | 商業地域・近隣商業地域のみ+保護対象施設から100m以上 | 用途地域制限なし(住居地域も可) |
重要 社交飲食店(風俗営業1号)は飲食店営業許可を先に取得してから風俗営業許可を申請する2段階構造になる。したがって開業準備は少なくとも4〜5ヶ月前から始める必要がある。物件選びの段階から警察署への事前相談を並行して進めることが重要だ。
無許可営業の罰則
接待行為を行いながら風俗営業許可を取得していない場合(無許可営業)は、風営法第49条により2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科される。「接待とは思っていなかった」という主張は原則として認められないため、グレーな業態では必ず事前に警察署へ確認すること。
取得できない人・場所(欠格事由・用途地域・構造設備の3要件)
風俗営業1号の許可は、以下の3つの要件すべてを満たす必要がある。1つでも欠けると不許可となる。
要件①:人的要件(欠格事由)
次のいずれかに該当する者は許可を受けられない(風営法第4条):
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ(一定の罪は1年未満でも)、執行終了から5年未満の者
- 薬物中毒者またはアルコール中毒者
- 過去5年以内に風俗営業許可を取り消された者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年未満の者
- 法人の場合は役員の中に上記に該当する者がいる場合
要件②:場所的要件(用途地域・保護対象施設)
用途地域の制限: 風俗営業1号の営業所を設けることができるのは、原則として商業地域または近隣商業地域に限られる(都道府県条例による)。住居系地域(第一種・第二種低層住居専用地域等)や工業専用地域では原則不可。
保護対象施設からの距離制限: 学校・図書館・児童福祉施設などの保護対象施設から100m以内(都道府県条例で定める距離)に営業所を設けることはできない。
重要 物件を契約する前に、必ず①用途地域(市区町村の都市計画課で確認)と②保護対象施設からの距離(警察署生活安全担当課で確認)の両方を調べること。物件契約後に不適地と判明した場合、内装工事を行っても許可が下りない。
要件③:構造設備要件(施設基準)
客室の構造・設備が都道府県条例の基準に適合しなければならない:
- 客室の床面積: 16.5㎡以上(2室以上設ける場合は1室9.5㎡以上)※都道府県条例による
- 照度: 客室内の照度が5ルクス以下での営業は禁止
- 見通し禁止設備: 客室内に高さ1m以上の壁やつい立て等、見通しを妨げる設備は設置不可
- 防音設備: 騒音・振動が一定基準を超えないこと
内装工事を始める前に、設計図を持参して管轄警察署の生活安全担当課で事前相談・事前確認を行うことが必須。工事後に設備基準不適合が発覚すると是正工事が必要になる。
申請前の準備
用途地域と保護対象施設からの距離を確認する
物件契約前に以下の2点を必ず確認する:
- 都市計画課への確認: 対象物件の用途地域が商業地域または近隣商業地域であるか確認する(多くの市区町村でオンライン確認可)
- 警察署生活安全担当課への確認: 物件周囲100m以内に学校・図書館・児童福祉施設等の保護対象施設がないか確認する。確認は事前相談時に合わせて行うことができる(無料)
ポイント 物件の住所を伝えるだけで警察署が保護対象施設の距離を調べてくれる都道府県も多い。契約前に確認することで、不許可リスクをゼロにできる。
飲食店営業許可を先に取得する
風俗営業1号の許可申請には、飲食店営業許可証の写しが必要書類に含まれる。飲食店営業許可は保健所が所管し、審査に2〜4週間かかる。風俗営業許可の申請よりも先に取得しておく必要がある。
飲食店営業許可の取得には:
- キッチン設備(シンク・冷蔵庫等)の設置が必要
- 食品衛生責任者の資格が必要(講習受講のみで取得可能)
- 保健所の実地検査(申請後1〜2週間で実施)
内装工事前に警察署で事前相談を行う
風俗営業1号の許可申請で最も重要なポイントが内装工事前の事前相談だ。営業所の構造設備基準(客室面積・照度・見通し・防音)を満たしているかどうかは、設計図の段階で確認しておかないと、工事後に是正が必要になるリスクがある。
事前相談で確認すべき項目:
- 営業所の平面図(縮尺を明記)
- 客室の床面積の計算方法と基準値
- 照明設備の種類・照度の計算方法
- 見通し設備(パーテーション・間仕切り等)の高さ・設置位置
- 防音設備の要否

必要書類一覧(個人申請)
管轄警察署の生活安全担当課に以下の書類を提出する。都道府県によって追加書類が求められる場合があるため、事前相談時に最新の書類リストを確認すること。
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 許可申請書(様式第1号) | 警察署で入手 |
| 営業所の営業方法を記載した書類(様式第2号) | 警察署で入手 |
| 営業所の平面図(縮尺記載) | 自作または設計士作成 |
| 営業所周囲の略図(半径100m程度) | 自作 |
| 住民票の写し(本籍地記載・マイナンバーなし) | 本籍地の市区町村 |
| 身分証明書(禁治産・準禁治産・破産の有無) | 本籍地の市区町村 |
| 誓約書(様式) | 警察署で入手 |
| 飲食店営業許可証の写し | 保健所から取得した許可証 |
| 管理者の住民票・身分証明書・誓約書・写真(縦3cm×横2.4cm)2枚 | 管理者本人が取得 |
注意 「身分証明書」は戸籍謄本や運転免許証とは別の書類。本籍地の市区町村で発行される証明書(破産手続開始の決定を受けていない旨等を証明するもの)のことを指す。全国共通の書式ではないため、本籍地に問い合わせて取得する。
必要書類一覧(法人申請の追加書類)
法人で申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要になる:
| 追加書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 定款の写し(認証印のあるもの) | 設立時に作成した定款 |
| 法人登記事項証明書 | 法務局(オンライン申請可) |
| 役員全員の住民票・身分証明書・誓約書 | 役員それぞれが取得 |
| 役員全員の写真(縦3cm×横2.4cm)各2枚 | 役員それぞれ準備 |
役員に外国籍の方がいる場合は、住民票の写しが使えない場合があり、在留カードの写しや国籍確認書類が別途必要になる都道府県もある。外国籍役員がいる場合は必ず事前に警察署に確認する。
申請書の重要記載項目(記入ミスが起きやすい欄)
「風俗営業の種別」の記載
申請書に「風俗営業の種別」を記入する欄がある。「法第2条第1項第__号の営業」と記入するが、接待飲食店は第1号と記入する。キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)・料理店はすべて第1号。他の号(2号: ゲームセンター、3号: パチンコ等)と間違えて記入するケースがある。
営業所の平面図の精度
平面図には縮尺の明記が必要。「だいたいの寸法」では審査時に差し戻しになる。客室の床面積(㎡)は正確に計算・記載する。照明設備の位置・種類(蛍光灯・LED等)、見通しを妨げる設備の有無と高さも記載が必要。
管理者の選任
風俗営業1号には「管理者」の選任が法律上の義務(風営法第22条)。管理者は営業所ごとに1名選任し、その氏名・住所を申請書に記載する。管理者は成年者である必要があり、営業所に専従することが求められる(兼任も可能だが実態として管理できることが前提)。
重要 「管理者」は単なる名義人ではない。法律上、営業所の業務を管理する実質的な責任者であり、管理者が暴力団関係者等の欠格事由に該当する場合、許可が下りない。また、管理者が変わった場合は変更届出が必要。

申請の流れ(STEP1〜6)
STEP1:物件決定前の事前確認(目安:1〜2週間)
① 対象物件の用途地域を市区町村の都市計画課または都市計画情報サービスで確認する ② 管轄警察署の生活安全担当課に物件住所を伝え、保護対象施設からの距離を確認する ③ 問題なければ物件契約を行う(この時点で飲食店営業許可の申請も開始する)
STEP2:飲食店営業許可を保健所に申請(目安:2〜4週間)
風俗営業許可申請の前に飲食店営業許可を取得する。保健所に内装設計図を持参して事前相談→設備整備→申請→実地検査→許可証受領の流れ。
STEP3:内装工事前に警察署で事前相談(目安:1〜2週間)
管轄警察署の生活安全担当課に設計図・平面図を持参して、構造設備基準(客室面積・照度・見通し・防音)の事前確認を受ける。指摘事項があれば内装設計に反映させる。
STEP4:内装工事・書類収集(目安:1〜3ヶ月)
事前相談で確認した基準に沿って内装工事を実施する。並行して申請書類(住民票・身分証明書・誓約書等)を収集する。
STEP5:管轄警察署に申請書を提出(手数料:約24,000円〜)
書類が揃ったら管轄警察署の生活安全担当課に申請書一式を提出する。申請時に都道府県収入証紙等で手数料を納付する。
STEP6:審査・立入検査・許可証受領(目安:55日)
警察署(公安委員会)が書類審査と営業所への立入検査を行う。標準処理期間は55日だが、書類の不備・補正で延びることもある。許可証が交付されるまで営業は絶対に開始できない。
費用と審査期間のまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 約24,000円〜(都道府県によって異なる。東京都は24,000円) |
| 行政書士報酬(代理申請) | 49,800円〜(許認可の複雑さや書類量による) |
| 審査期間(標準) | 55日(書類に不備がない場合) |
| 飲食店営業許可(先行取得) | 手数料16,000円〜25,000円(都道府県による)、審査2〜4週間 |
| 内装工事費 | 業態・規模・物件状況により大きく異なる(別途見積り) |
ポイント 開業までのスケジュール目安は、物件探しから許可証受領まで最低でも4〜6ヶ月。飲食店営業許可の取得・内装工事・風俗営業許可申請の3プロセスを並行して進めないとさらに長期化する。
許可が下りるまでの期間中は一切の接待行為を含む営業は禁止。仮の営業・試験営業も違法となり、無許可営業の罰則(5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金)が適用される。
風俗営業1号許可 詳細ページ
よくある失敗パターン5選
失敗1: 物件を契約してから用途地域を調べた
商業地域外(住居地域・準工業地域等)の物件に内装工事費を投入した後に「風俗営業許可が下りない」と判明するケースが後を絶たない。物件の内見段階で用途地域の確認を行い、契約前に警察署でも場所的要件を確認することが必須。
失敗2: 飲食店営業許可なしで風俗営業許可を申請しようとした
飲食店営業許可証の写しは必要書類の一つ。飲食店営業許可の取得に2〜4週間かかることを見落として、スケジュールが狂うケースが多い。風俗営業許可の申請に先立ち、保健所への飲食店営業許可申請を先行させる。
失敗3: 内装工事後に設備基準の不適合が発覚した
客室の床面積不足(16.5㎡未満)や照明設備の照度問題が工事完了後に発覚し、壁の撤去・再設置等の是正工事が発生した事例がある。内装工事前の事前相談で設計図を確認してもらうことでこのリスクをゼロにできる。
失敗4: 「接待なし」のつもりが接待ありと判断された
スナック業態で「カウンター越しにお酒を出しているだけ」と思っていても、特定の客に継続して話し相手になる行為が「接待」と判断されるケースがある。業態の境界線を事前に警察署で確認し、接待の有無を明確にして開業することが重要。
失敗5: 管理者が欠格事由に該当していた
「名義だけ貸してほしい」と依頼した管理者に過去の前科・破産歴があり、許可申請が不受理になったケースがある。管理者の欠格事由の確認は申請者側の責任。管理者に事前に身分証明書(本籍地発行)を取得してもらい、欠格事由に該当しないことを確認してから就任依頼をすること。
深夜酒類提供飲食店営業との違い
バー・スナック開業を検討している場合、「接待あり=風俗営業1号許可」と「接待なし(深夜0時以降営業)=深夜酒類提供飲食店営業届出」の2つの選択肢がある。
| 比較項目 | 風俗営業1号許可 | 深夜酒類提供飲食店営業届出 |
|---|---|---|
| 接待の有無 | あり(ホステス・ホスト等による接待) | なし(不特定多数に等しく接触) |
| 申請窓口 | 警察署→公安委員会 | 警察署(届出のみ) |
| 費用 | 約24,000円〜 | 届出のみ(費用なし〜数千円) |
| 審査期間 | 55日 | 届出から10日後に営業可 |
| 深夜0時以降の営業 | 禁止(住居集合地域では0時まで) | 可能(届出済みなら制限なし) |
| 用途地域制限 | 商業・近隣商業のみ | 比較的緩やか(条例による) |
重要 風俗営業1号の許可を取得した場合、住居集合地域に営業所があれば深夜0時以降の営業は原則禁止(都道府県条例で例外あり)。一方、深夜酒類提供飲食店営業(届出制)は接待なし・深夜営業可という特性がある。業態設計の初期段階でどちらの形態で開業するかを決めることが重要。

許可取得後の義務(変更届・掲示義務・未成年者対応)
変更届出
以下の事項が変わった場合は管轄警察署に変更届を提出する(遅滞なく):
- 管理者の変更: 管理者が変わったら10日以内に届出
- 営業所の構造・設備の変更: 客室の床面積や間仕切りの変更等
- 営業者(申請者)の変更: 相続・合併等による引継ぎ
- 商号・名称の変更: 法人名や屋号が変わった場合
廃業届出
営業を廃止する場合は、廃止の日から10日以内に管轄警察署に廃業届を提出する。
掲示義務
重要 風俗営業1号の許可を受けた営業所では、許可証を公衆が見やすい位置に掲示する義務がある(風営法施行規則)。入口付近や受付カウンターの見えやすい場所への掲示が一般的。許可証の掲示を怠ると業務改善命令・営業停止処分の対象となる。
未成年者・18歳未満者への接待禁止
18歳未満の者に接待させることは厳禁(風営法第22条第1号)。違反した場合は100万円以下の罰金が科される。客の年齢確認(身分証確認)を徹底することが義務付けられている。
従業者名簿の備付け
従業員(接待員を含む)の氏名・生年月日・住所等を記載した従業者名簿を営業所に備え付け、3年間保存する義務がある(風営法第23条)。立入検査時に提示を求められる。
営業時間制限
地域によって営業時間に制限がある。住居集合地域では深夜0時(一部1時)以降の営業は禁止。管轄都道府県の条例で確認する。
まとめ:風俗営業1号許可申請をスムーズに進めるために
接待飲食店(風俗営業1号)の開業に必要な許可申請は、①場所(用途地域・保護対象施設からの距離)、②人(欠格事由)、③設備(構造設備基準)の3要件をすべて満たすことが前提となる。
特に物件選びの段階でこれらを確認していないと、内装工事費を無駄にするリスクがある。物件の選定段階で都市計画課・警察署生活安全担当課への問い合わせを必ず行ってほしい。
標準審査期間は55日だが、飲食店営業許可の先行取得・内装工事・書類収集のプロセスを含めると、物件決定から開業まで最低でも4〜6ヶ月の余裕を持ったスケジュールが必要だ。
書類の作成・書き方の相談、保健所・警察署への事前相談の代行など、風俗営業許可は手続きが複雑なため行政書士への相談を検討することを強くお勧めする。専門家を活用して確実に開業許可を取得してほしい。
許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年6月23日
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