許認可ナビ

スナック・キャバクラ(社交飲食店)開業に必要な許認可

必要な許認可数
2件
取得費用の目安
40,000〜43,000円
許認可取得までの目安
申請から約55日(標準処理期間)
※注意事項を見る

※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。設備工事・物件取得費は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。風俗営業1号許可は取得まで通常2〜3ヶ月かかります。

※ 飲食店営業許可には食品衛生責任者の選任(付随義務)が必要です。

※ ホステス・ホスト等による接待を伴う場合は、風営法第2条第1項第1号「社交飲食店」の営業許可(風俗営業1号許可)が必要で、深夜0時以降の営業に制限がかかります。

※ 接待を伴わず深夜0時以降に酒類提供する場合は、風営法第33条の「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を選択(風俗営業1号と排他関係)。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、ホステス・ホスト等を雇用する場合に必要です(多くの店舗で該当)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(2 件)

スナック・キャバクラ(社交飲食店)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)

深夜営業・従業員雇用・店舗規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合(スナック・キャバクラ(社交飲食店)では多くの店舗で該当)

労働保険の加入届準備中

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
従業員(ホステス・ホスト・アルバイト含む)に給与を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出準備中

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
個人事業としてスナック・キャバクラ(社交飲食店)を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出準備中

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
収容人員30名以上の店舗を使用する場合

防火管理者選任届出準備中

収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。スナック・キャバクラ(社交飲食店)は深夜営業で避難誘導が重要視されるため、所轄消防署の運用によっては収容人員判定が厳格になる傾向がある。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出準備中

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
深夜0時以降もカクテル・ウイスキー・ワイン・ビール等の酒類を提供する場合(スナック・キャバクラ(社交飲食店)では大多数が該当)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時〜6時に酒類を提供する場合、風営法第33条に基づき営業開始10日前までに所轄警察署への届出が必要。届出義務違反には100万円以下の罰金が科される。スナック・キャバクラ(社交飲食店)は大多数の店舗が該当する。

申請費用
なし(届出手数料不要)
取得期間
届出受理後即時(営業開始10日前までに届出)
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

飲食店等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。スナック・キャバクラ(社交飲食店)は深夜営業と避難経路確保の観点で消防署の確認を受ける。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届準備中

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

スナック・キャバクラ(社交飲食店)開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

スナック・キャバクラ(社交飲食店)で必要な許認可(2件の合計)40,000〜43,000円
代行手数料247,800円
合計金額目安287,800〜290,800円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、スナック・キャバクラ(社交飲食店)開業時に必要な共通手続きです。スナック・キャバクラ(社交飲食店)特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

無料で相談する