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バー・スナックに必要な許認可

8

必須の許認可

31,000〜39,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

1

飲食店営業許可

ふつう

バー・スナックを営業するために必須の許可。カクテルやフードの提供にはこの許可が必要です。保健所に申請し、施設基準(調理場・手洗い設備・換気等)を満たす必要があります。バーの場合も飲食店営業許可が基本となります。

管轄: 保健所費用: 16,000〜19,000円期間: 10〜21日更新: 5年ごと(更新手数料は約8,000〜12,000円)

開店予定日の2〜3週間前までに申請が必要

2

深夜酒類提供飲食店営業届出

かんたん

バー・スナックは通常深夜0時以降も営業するため、ほぼ必須の届出です。営業開始の10日前までに所轄警察署へ届出が必要。届出自体の手数料は無料ですが、店舗の図面・照明設備の測定結果等の書類が必要です。住居地域では届出できない場合があります。

費用: 無料(届出自体)期間: 10日前までに届出

住居系用途地域では届出不可。図面作成費用が別途必要

3

食品衛生責任者養成講習

かんたん

食品衛生責任者の資格を取得するための講習会。バーでもフード提供がある場合は必須。公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学の計6時間。調理師免許やバーテンダー資格では免除されないため、別途受講が必要です。

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円期間: 1日(6時間)

eラーニング受講が可能な自治体もあり

4

食品衛生責任者

かんたん

バー・スナックにも必ず1名の食品衛生責任者を配置する義務があります。ドリンクのみの提供でも飲食店営業許可を取得する以上、選任は必須です。

管轄: 保健所費用: 無料(講習費用は別途)期間: 即日(営業許可申請と同時)
5

防火管理者

かんたん

収容人員30人以上のバーでは防火管理者の選任が義務。バーは暗い照明や密閉空間が多く、火災時のリスクが高いため、小規模でも消防署から指導を受ける場合があります。

管轄: 消防署費用: 5,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30人以上の場合に必要

6

消防計画作成届出

かんたん

防火管理者を選任した後、消防計画を作成し消防署へ届出する手続き。避難経路・消火設備の配置・従業員への教育計画等を記載します。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
7

防火対象物使用開始届

かんたん

バー店舗の使用を開始する7日前までに消防署へ届出が必要。内装工事の着工前に届出するのが一般的です。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

使用開始の7日前までに届出

8

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてバーを開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。同時に青色申告承認申請書を提出すると節税メリットがあります。

費用: 無料期間: 即日

条件によって必要になる許認可

風俗営業許可(1号・接待飲食等営業)

条件: 接待行為(客の隣に座っての会話・カラオケ同席等)を伴う場合

24,000〜40,000円

一般酒類小売業免許

条件: 酒類をテイクアウト・小売販売する場合

30,000円(登録免許税)

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

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