許認可ナビ

フリーランス写真家(個人事業主)開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ フリーランス写真家(個人事業主)には業種固有で一律必要な許認可はありません(撮影・現像・データ販売・納品は許認可なしで可能)。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(撮影内容・機材売買・雇用等)に応じて必要になるものです。

※ ドローン空撮を業務として行う場合は、航空法に基づく無人航空機の飛行許可・承認(人口集中地区・夜間・目視外・イベント上空等)が必要になることがあります(国土交通省)。

※ 中古カメラ・レンズ・撮影機材の買取・転売を業として行う場合は、古物営業法第3条に基づく古物商許可が必要です(公安委員会・所轄警察署経由)。

※ 人物を撮影・公表する場合は肖像権・プライバシー権、建造物・美術品を撮影する場合は著作権・所有権者との合意が必要です(許認可ではないが実務上必須)。

※ 発注元との契約では著作権の帰属(納品物の著作権譲渡/利用許諾の範囲・二次利用可否)を明確にすることが実務上必須です。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

フリーランス写真家(個人事業主)に業種固有で一律必要な許認可はありません。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(5 件)

撮影内容・機材売買・従業員雇用に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

個人事業としてフリーランス写真家を開業する場合(多くの事業者で該当)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
中古カメラ・レンズ等の機材買取・転売を業として行う場合

古物商許可

古物営業法第3条に基づき、古物(中古品)の売買・交換等を業として行う場合に必要な許可。中古カメラ・レンズ・機材等を買い取って転売する場合、古物営業法上の「古物」13品目のうち「機械工具類」等に該当する。営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に申請する。

申請費用
19,000円
取得期間
30〜40日
アシスタント・レタッチャー等を雇用する場合

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
法人化した場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内

フリーランス写真家開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

フリーランス写真家で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、フリーランス写真家開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。

最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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