取得難易度:かんたん
歯科技工所開設届
歯科技工士が歯冠修復物・有床義歯等を製作する歯科技工所を開設・運営する場合に、歯科技工士法第21条第1項に基づき所轄保健所へ届け出る手続き。歯科技工士の資格保有が前提。
申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所
※ 歯科技工士国家資格保有者のみが開設可能(歯科技工士法第17条で技工所の管理者は歯科医師または歯科技工士に限定)。
※ 開設後10日以内に保健所へ届出(歯科技工士法第21条第1項)。
※ 構造設備基準(作業室・消毒設備・採光換気等)が歯科技工士法施行規則で規定。
申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
歯科技工士法第21条第1項に基づき、歯科技工所(歯科医師の指示書に基づき歯冠修復物・有床義歯・矯正装置等を製作する施設)を開設した場合、開設後10日以内に所轄保健所へ届け出る義務がある。
許可が必要なケース
- 歯科技工士が独立開業して歯科技工所を新規開設する場合
- 歯科診療所内に附属技工所を併設する場合(管理者は歯科医師でも可)
- 歯科技工士が法人化して歯科技工法人を設立する場合
許可が不要なケース
- 歯科技工士資格を保有しない者が開設しようとする場合(無資格は禁止)
- 歯科医師の指示書なしに技工物を製造する場合(無資格歯科技工は別途違反)
- 歯ブラシ・歯磨き粉等の口腔ケア用品の製造(医薬部外品製造業等の別許可)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
歯科技工士国家資格の確認
開設者または管理者が歯科技工士免許を保有していることを確認
2
作業室の確保
歯科技工作業に適した照明・換気・床構造(歯科技工士法施行規則)を備えた作業室を確保
3
届出書の作成
歯科技工所開設届に開設者氏名・所在地・管理者氏名・構造設備等を記入
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 歯科技工所開設届 | 都道府県指定様式 | 保健所窓口・自治体HP |
| 歯科技工士免許証の写し | 開設者または管理者分 | 申請者準備 |
| 作業室の平面図 | 作業区画・設備配置・採光換気の状況を明示 | 申請者作成 |
4
所轄保健所へ提出
開設後10日以内に所轄保健所(都道府県・政令市・特別区)へ届出
管理者選任の整備
開設者が歯科技工士でない場合は歯科医師または歯科技工士の管理者を選任
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜1週間
書類作成
自分で記入
申請手続き
保健所窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ 届出は簡易だが、構造設備基準への適合確認が複雑な場合は専門行政書士への依頼が有効。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 歯科技工所開設届出義務違反50万円以下の罰金(歯科技工士法第28条)
Questions
よくある質問
Q.歯科技工士の資格は誰でも取れますか?
A.歯科技工士国家試験(年1回・2月実施)に合格した者のみが歯科技工士免許を取得できます。受験には文部科学大臣指定の歯科技工士養成校(2年制以上)の卒業が必要です。歯科医師は歯科技工士法第2条で『歯科医師の業務の一部として歯科技工も可能』と位置づけられています。
Q.自宅で開設できますか?
A.自宅の一室を歯科技工士法施行規則の構造基準(採光・換気・床面積等)に適合させれば可能です。住居部分との明確な区画・専用作業台・消毒設備の確保が必要です。
Q.管理者は誰がなれますか?
A.歯科技工士法第17条により歯科医師または歯科技工士の有資格者のみが管理者になれます。常勤専従が原則で、複数の技工所の管理者を兼ねることはできません。
Q.歯科医師の指示書なしに技工できますか?
A.いいえ、歯科技工士法第18条により歯科医師の指示書(または歯科医師による直接の指示)に基づく技工のみが認められます。指示書なしの技工は無診察治療の幇助として違反となります。
Q.届出後の変更があった場合は?
A.開設者・管理者・所在地・構造設備等の変更があった場合は変更届を10日以内に提出する義務があります(歯科技工士法第22条)。廃止時も廃止届の提出が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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