取得難易度:ふつう
歯科診療所開設届
歯科医師個人が歯科診療所(クリニック)を開設する場合に、医療法第8条に基づき所轄保健所へ届け出る手続き。歯科医師による個人開設は届出制、医療法人立は許可制(医療法第7条)。
申請費用
無料
取得期間
7〜21日
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所
※ 歯科医師個人による開設は『届出制』(医療法第8条)。医療法人による開設は『許可制』(医療法第7条)で別手続き。
※ 開設後10日以内に保健所へ届出。診療開始は届出後すぐに可能。
※ X線装置を設置する場合は別途『診療用エックス線装置設置届』が必要(医療法第15条)。
申請代行を依頼する場合の費用目安:98,000円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
医療法第8条に基づき、歯科医師個人が歯科診療所を開設する場合、開設後10日以内に所轄保健所へ届け出る義務がある。医師個人の医療行為は届出制で許可制ではない。
許可が必要なケース
- 歯科医師が独立開業して個人歯科診療所を新規開設する場合
- 勤務歯科医師が雇用先から独立して自院を開設する場合
- 歯科医師が複数で共同開設する場合(一人を開設者とする)
- 在宅歯科医療専門の診療所として運営する場合
許可が不要なケース
- 医療法人として診療所を開設しようとする場合 → 医療法第7条の許可申請が必要
- 歯科医師資格を保有しない者が開設しようとする場合(無資格は医師法・歯科医師法違反)
- 病院(20床以上)として開設する場合 → 医療法第7条の病院開設許可
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
歯科医師免許の確認
開設者が歯科医師免許を保有していることを確認
2
診療所の確保
医療法施行規則の構造設備基準(診療室・処置室・滅菌室等)を満たす施設を整備
3
開設届の作成
診療所開設届に開設者氏名・所在地・診療科目・管理者氏名・構造設備等を記入
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 診療所開設届 | 都道府県指定様式 | 保健所窓口・自治体HP |
| 歯科医師免許証の写し | 開設者・管理者分 | 申請者準備 |
| 診療所の平面図 | 診療室・処置室・滅菌室・X線室等の配置 | 申請者作成 |
| 医療従事者の資格証明 | 歯科衛生士・歯科技工士等を雇用する場合 | 雇用者の免許写し |
4
所轄保健所へ提出
開設後10日以内に所轄保健所へ届出
5
X線装置設置届(該当時)
X線装置を設置する場合は別途『診療用エックス線装置設置届』を提出
保険医療機関指定(任意)
健康保険診療を行う場合は地方厚生局への保険医療機関指定申請を別途実施
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
7〜21日
書類作成
自分で準備
申請手続き
保健所窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
98,000円
所要時間
5〜15日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ 保険医療機関指定(地方厚生局)と並行して進める場合は専門行政書士への一括依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料98,000円
合計金額目安98,000円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 開設届出義務違反30万円以下の罰金(医療法第76条第1号)
Questions
よくある質問
Q.医療法人化のタイミングは?
A.開業当初は個人歯科診療所として届出制で開業し、経営が安定した段階(年商5000万円〜1億円程度)で医療法人化を検討するケースが一般的です。医療法人化は医療法第7条の許可申請が必要で、社員数・拠出金・運営計画等の審査があります。
Q.管理者の要件は?
A.診療所の管理者は歯科医師でなければなりません(医療法第10条)。原則として常勤専従で、複数の診療所の管理者を兼ねることはできません。開設者本人が管理者を兼ねるのが一般的です。
Q.X線装置を置く場合は?
A.診療用X線装置(パノラマX線・口腔内X線・CT等)を設置する場合は、医療法第15条に基づく『診療用エックス線装置設置届』を別途提出する必要があります。装置の機種・性能・設置場所・防護壁構造等を記載します。
Q.健康保険適用の手続きは?
A.健康保険診療を行う場合は地方厚生局へ『保険医療機関指定申請』を別途行う必要があります。診療所開設届とは別の手続きで、月初の指定日に合わせて運用が始まります。指定後、レセプト請求等が可能になります。
Q.在宅歯科医療専門でも開設届は必要?
A.はい、必要です。固定の診療所所在地を持って『出張診療』のみを行う場合でも、診療所開設届の対象となります(医療法第8条)。実際に診療を行う場所は患者宅となりますが、訪問拠点としての診療所が存在する形態です。
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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