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取得難易度:むずかしい

有料老人ホーム設置届出

高齢者を入居させ食事の提供・介護等のサービスを提供する有料老人ホームを設置する事業者が、老人福祉法第29条第1項に基づき事業開始前に都道府県知事へ届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
30〜60日
有効期間
事業終了まで
申込窓口
都道府県・指定都市等

※ 事業開始予定日の1ヶ月前までに届出(老人福祉法第29条第1項)。

※ 介護付き有料老人ホームとして介護サービス提供する場合は『特定施設入居者生活介護』(介護保険法)の事業所指定が別途必要。

※ 都道府県のガイドライン(指導指針)への適合確認が実質的な審査となる。

申請代行を依頼する場合の費用目安:98,000円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

老人福祉法第29条第1項に基づき、高齢者を入居させ食事提供・介護・洗濯等の家事・健康管理のいずれかを行う事業を有料で行う事業者は、事業開始の1ヶ月前までに都道府県知事へ届出する義務がある。

許可が必要なケース

  • 高齢者向けの住居(介護付き・住宅型・健康型)を設置し食事・介護・家事サービスを提供する場合
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)として国土交通省登録した上で、別途有料老人ホームに該当する事業を行う場合
  • 介護付き有料老人ホームとして特定施設入居者生活介護も合わせて運営する場合(介護保険法の事業所指定も必要)

許可が不要なケース

  • 10名未満の小規模住宅で家事サービスのみ提供する場合(一部例外あり)
  • 介護保険施設(特養・老健・介護医療院)として既に開設許可を受けた場合
  • 老人福祉法上のサ高住・養護老人ホーム・軽費老人ホームに該当する場合(別の手続き)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前協議

都道府県の高齢者福祉担当課に事業計画・指導指針への適合確認を行う

2

施設整備・人員確保

都道府県の指導指針に従い、居室面積・共用設備・職員配置等を整備

3

届出書類の作成

老人福祉法第29条第1項届出書+施設概要書・運営規程・入居契約書ひな形・収支計画等を準備

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
有料老人ホーム設置届出書老人福祉法施行規則指定様式都道府県HP
施設の概要書・平面図居室面積・共用設備・避難経路等を明示申請者作成
運営規程・入居契約書ひな形サービス内容・利用料金・解約条件等を明示申請者作成
収支計画書5年間程度の収支予測申請者作成
4

事業開始の1ヶ月前までに提出

都道府県の高齢者福祉担当課窓口へ届出(事業開始予定日の30日以上前)

5

受理通知の確認・事業開始

受理後、届出受理通知書を受領し事業開始

重要事項説明書の整備

老人福祉法第29条第7項に基づき入居者への重要事項説明書を整備し、契約時に交付

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
30〜60日
書類作成
事業者が自分で作成
申請手続き
都道府県窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
98,000円
所要時間
20〜40日
書類作成
行政書士・社会福祉士が作成
申請手続き
代行提出・指導指針対応支援

※ 都道府県の指導指針(条例レベル)への適合確認が複雑なため、専門行政書士への依頼が多い。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料98,000円
合計金額目安98,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 未届出運営30万円以下の罰金(老人福祉法 第40条)
  • 重要事項説明書不交付10万円以下の過料(老人福祉法 第42条)
Questions

よくある質問

Q.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との違いは?
A.サ高住は高齢者住まい法に基づく国土交通省・厚生労働省共管の制度で、安否確認・生活相談を必須サービスとします。一方、有料老人ホームは老人福祉法に基づく制度で、食事・介護・洗濯等のサービス提供が中心です。実態として両者は重複する部分があり、サ高住が有料老人ホームに該当する場合は両方の手続きが必要です。
Q.介護付き・住宅型・健康型の違いは?
A.介護付き有料老人ホーム(特定施設)は介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受け施設職員が介護を提供。住宅型は外部の訪問介護等を利用。健康型は介護が必要になった場合は退去となる完全自立型。それぞれ運営要件と費用構造が大きく異なります。
Q.届出は事業開始のどれくらい前に?
A.老人福祉法第29条第1項により事業開始予定日の1ヶ月前までに届出する必要があります。実務上は都道府県の事前協議を経て届出するため、開業予定の3〜6ヶ月前から準備を始めるのが一般的です。
Q.重要事項説明書とは?
A.老人福祉法第29条第8項に基づき、入居契約締結前に入居予定者に対して説明・交付する書面で、施設概要・サービス内容・利用料金・解約条件等を記載します。記載項目は厚生労働省ガイドラインで詳細に定められており、虚偽記載は10万円以下の過料の対象(同法第42条)。
Q.都道府県の指導指針に従わないと?
A.指導指針は条例または通知レベルで都道府県により異なりますが、適合しない場合は届出受理後に改善指導が入ります。重大な違反の場合は改善命令・事業停止命令の対象となり、利用者への影響が大きいため遵守が強く求められます(老人福祉法第29条第11項)。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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