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労働者派遣事業許可の申請手順|資産要件・必要書類・費用・審査期間まとめ
労働者派遣事業許可は収入印紙12万円+登録免許税9万円の計21万円、審査期間2〜3ヶ月。資産要件(基準資産額2,000万円以上・現預金1,500万円以上)・事業所20㎡以上・派遣元責任者講習修了が主要条件。必要書類チェックリスト・申請フロー・よくある失敗5選を網羅。
この記事でわかること
- 労働者派遣事業許可が必要なケース・不要なケース(適用除外業務も解説)
- 許可要件の全体像(資産要件・事業所要件・派遣元責任者要件)
- 必要書類の完全チェックリスト(個人申請・法人申請の違い含む)
- 申請費用:収入印紙 120,000円 + 登録免許税 90,000円 = 計 210,000円(1事業所の場合)
- 審査期間:2〜3ヶ月(書類準備期間 1〜2ヶ月 + 審査 2〜3ヶ月)
- 有効期間:初回 3年 / 更新後 5年
- よくある失敗パターン 5選と取得後の義務
労働者派遣事業許可が必要なケース・不要なケース
許可が必要なケース
労働者派遣法第5条第1項により、自社で雇用する労働者を他の企業(派遣先)に派遣し、派遣先の指揮命令の下で働かせる事業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
- 登録型派遣:派遣が決まるたびに労働者と雇用契約を締結する形態
- 常用型派遣:自社の正社員・契約社員を他社に派遣する形態
- 紹介予定派遣:派遣先への直接雇用を前提として労働者を派遣する形態
許可が不要なケース
- 請負契約で自社の指揮命令の下で業務を遂行する場合(適正請負)
- 出向として従業員を関連会社に異動させる場合(適正な出向)
派遣できない業務(適用除外業務)
労働者派遣法第4条により、以下の業務への派遣は禁止されています。
| 禁止業務 | 根拠 |
|---|---|
| 港湾運送業務 | 労働者派遣法第4条第1項第1号 |
| 建設業務 | 同第2号 |
| 警備業務 | 同第3号 |
| 医療関連業務(病院内業務等) | 同第4号(産前産後・育児休業代替等は例外) |
建設業を営む企業が自社の雇用者を別現場に「派遣」することはできません。有料職業紹介事業(直接雇用の仲介)との違いも明確にしておく必要があります。
許可を取得できない人(欠格事由)
労働者派遣法第6条により、以下に該当する個人・法人は許可を受けることができません。許可申請前に必ず確認してください。
個人(役員・代表者)の欠格事由:
- 禁錮以上の刑に処され、その執行終了・免除から5年未満
- 労働者派遣法・職業安定法・雇用対策法等に違反して罰金刑を受け、執行終了から5年未満
- 成年被後見人・被保佐人
- 許可・認定を取り消された日から5年未満
- 暴力団員・暴力団員でなくなった日から5年未満の者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
法人の欠格事由:
- 法人の役員(取締役・執行役・監査役等)が上記のいずれかに該当する場合、法人全体が欠格
- 法人格を持つ許可申請者でも、実質的な経営者が暴力団員等に該当する場合は不許可
注意 申請書に記載する役員全員について住民票・履歴書・賞罰情報を提出します。欠格事由に該当する役員が1名でもいると、法人全体が不許可になります。役員変更後5年未満の場合は事前に労働局へ確認してください。

申請前の準備
① 資産要件を満たしているか確認する
労働者派遣事業の許可基準として最も重要なのが資産要件です。直近の決算書で以下の要件を全て満たしている必要があります。
| 要件 | 通常 | 小規模事業者(事業所1か所・常時雇用10人以下) |
|---|---|---|
| 基準資産額(資産総額−負債総額) | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 |
| 現金・預金の額 | 1,500万円以上 | 800万円以上 |
| 基準資産額/負債総額 | 1/7 以上 | 同左 |
基準資産額の計算式:資産総額(貸借対照表の資産合計)−負債総額(貸借対照表の負債合計)
重要 資産要件を判定する決算期末は「申請時の直近会計年度末」です。設立1期未満の新設会社は、期中に資産状況が確認できる書類(試算表等)の提出が求められる場合があります。事前に管轄労働局に確認してください。
② 事業所の要件を整備する
派遣事業の許可には、専用の事業所スペースが必要です。自宅兼用や他社との共有スペースは、以下の基準を満たす必要があります。
- 面積:20平方メートル以上(派遣事業専用スペースとして確保)
- プライバシー確保:他の事業と物理的に区画されていること(衝立・パーテーション等でも可)
- 派遣労働者の秘密保持:個人情報を取り扱える環境(鍵付き書棚等)
事業所の平面図(レイアウト図)を申請時に提出します。保健所の立入検査のような厳密な現地確認ではなく、書類審査が中心ですが、虚偽の記載は許可取消の原因になります。
③ 派遣元責任者講習を受講する
申請者(または選任予定の派遣元責任者)は、申請日から3年以内に厚生労働大臣が指定する「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。
- 受講対象:派遣元責任者として選任される者(事業所ごとに1名以上。派遣労働者100人につき1名追加)
- 講習時間:1日(約6時間)
- 受講料:実施機関により異なる(概ね8,000〜12,000円程度)
- 受講場所:全国の指定機関(厚生労働省ウェブサイトで開催日程を確認)
- 有効期間:受講から3年間(更新申請時にも再受講が必要)
注意 派遣元責任者講習は事前予約が必要で、直前の受付は埋まりやすいです。申請の2〜3ヶ月前には受講を完了しておくことを強く推奨します。受講証明書の写しを申請書類に添付します。
資産要件の確認方法と基準資産額の計算例
直近事業年度の貸借対照表(B/S)をもとに、以下の手順で資産要件を確認します。
計算例(法人の場合):
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資産総額(貸借対照表 資産合計) | 5,000万円 |
| 負債総額(貸借対照表 負債合計) | 2,500万円 |
| 基準資産額(資産−負債) | 2,500万円 → 2,000万円以上 ✓ |
| 現金・預金 | 2,000万円 → 1,500万円以上 ✓ |
| 基準資産額/負債総額(2,500÷2,500) | 1/1 → 1/7以上 ✓ |
個人事業主の場合:
- 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し
- 所得税の納税証明書
- 不動産・預金等の資産証明書(固定資産税評価額証明書・預金残高証明書等)
これらの書類から基準資産額を算出します。個人の場合、住宅ローン等の負債が大きいと要件を満たせないケースがあります。設立前に顧問税理士に確認しておくと安心です。
必要書類一覧(個人・法人共通)
労働者派遣事業許可申請に必要な書類は多岐にわたります。原本・コピーの部数も指定されているため、事前に漏れなく準備してください。
申請書・計画書類(原本1部・コピー2部):
- 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)【第1面・第2面】
- 労働者派遣事業計画書(様式第3号)【第1面・第2面】
- キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号−2)【第1面】
- 雇用保険等被保険者資格取得の状況報告(様式第3号−3)※派遣労働者がいる場合
- 自己チェックシート(原本1部・コピー2部)
就業規則・労働契約関係(原本2部):
- 就業規則または労働契約(キャリア形成・雇用安定・無期転換に関する条文の写し)
- 就業規則(労働基準監督署の受理印のあるページの写し)
個人情報・規程類(原本2部):
- 個人情報適正管理規程
- 企業パンフレット等(事業内容が確認できるもの)
事業所関係(原本2部・◎印は事業所ごとに必要):
- 事業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写し、または不動産登記簿謄本)
- 事業所の平面図(レイアウト)
派遣元責任者関係(原本1部・コピー1部):
- 派遣元責任者の住民票(本籍地記載・個人番号記載なし)
- 派遣元責任者の履歴書
- 派遣元責任者講習受講証明書の写し(申請日から3年以内の受講が必要)

必要書類一覧(法人申請の追加書類)
法人として申請する場合、個人・法人共通の書類に加えて以下が必要です。
法人の基本書類:
- 登記事項証明書(原本1部・コピー1部)
- 定款または寄附行為(原本2部。事業目的に「労働者派遣事業」の記載が必須。変更がある場合は総会議事録も添付)
役員関係(全役員分):
- 代表者・役員全員の住民票(本籍地記載・個人番号記載なし)(原本1部・コピー1部)
- 代表者・役員全員の履歴書(氏名・生年月日・住所・最終学歴・職歴・賞罰の有無を記載)
財務書類(原本2部):
- 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
- 法人税の確定申告書の写し(別表1・別表4)
- 法人税の納税証明書(その2 所得金額用)(原本1部・コピー1部)
設立1期未満の法人は財務書類の代替として、資本金・預金残高が確認できる書類の提出が求められる場合があります。管轄の都道府県労働局に事前相談してください。
申請書の重要項目|記入ミスが起きやすい箇所
様式第1号(許可申請書)・様式第3号(事業計画書)の記入では、以下の箇所で不備が発生しやすいです。窓口に持参する前に必ず再確認してください。
様式第1号 第1面:
- 「事業主の種類」欄:「一般労働者派遣事業」を選択(2015年の法改正で「特定労働者派遣事業」は廃止済み)
- 「派遣元責任者の選任状況」欄:事業所ごとに選任人数・氏名を正確に記載
様式第1号 第2面:
- 「事業所の状況」欄:各事業所の面積を正確に記載(自社測量値と賃貸借契約書の面積に差異がある場合は注意)
様式第3号(事業計画書):
- 「派遣労働者数の見込み」欄:雇用見込み数を過大記載すると、更新時に実績との乖離を問われることがある
- 「キャリア形成支援制度」欄:実施予定の教育訓練の内容・時間数を具体的に記載
注意 申請書類の記載事項に不備があると受理されません。書類提出前に管轄労働局の事前相談窓口(事前予約制)を活用することを強く推奨します。事前相談で書類確認を受けることで、不備による差し戻しを大幅に減らせます。

申請の流れ(STEP1〜6)
STEP 1:許可要件の確認(目安:1〜2週間)
資産要件(基準資産額・現預金)・事業所の面積・派遣元責任者の要件が全て充足しているかを確認します。要件を満たしていない場合は、増資・事業所移転・責任者変更等の対応が必要です。
STEP 2:派遣元責任者講習の受講(目安:受講日を確保・申請2〜3ヶ月前)
厚生労働省ウェブサイトで指定機関の開催日程を確認し、予約・受講します。受講証明書は申請書類に添付するため、原本を受け取ったら大切に保管してください。
STEP 3:申請書類の準備(目安:2〜4週間)
様式第1号・第3号・第3号−2を作成し、必要書類を揃えます。財務書類(貸借対照表・損益計算書)・登記事項証明書(3ヶ月以内発行)・住民票(本籍地記載)等の取得に時間がかかる場合があります。
STEP 4:管轄都道府県労働局に申請書提出(目安:1日)
事業所所在地を管轄する都道府県労働局の「需給調整事業部(課)」に書類を提出します。収入印紙(120,000円)を申請書に貼付し、登録免許税(90,000円)を別途税務署・郵便局・銀行で納付します。
STEP 5:書類審査・事業所確認(目安:2〜3ヶ月)
労働局による書類審査が行われます。追加書類の提出を求められる場合もあるため、連絡が取れる状態を維持してください。事業所への実地確認(面積・設備確認)が行われることもあります。
STEP 6:許可証の交付・事業開始
審査通過後、厚生労働大臣名義の許可証が郵送または窓口で交付されます。**許可証を受け取るまで派遣事業を開始することはできません。**許可証受取後に、事業所内の見やすい場所に掲示します。
費用と審査期間のまとめ
| 項目 | 自己申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 申請手数料(収入印紙) | 120,000円 | 120,000円(同額) |
| 登録免許税 | 90,000円 | 90,000円(同額) |
| 行政書士報酬 | − | 150,000〜250,000円程度 |
| 合計費用目安 | 210,000円〜 | 360,000円〜500,000円程度 |
| 書類準備期間 | 1〜2ヶ月 | 2〜4週間(書類作成を代行) |
| 審査期間 | 2〜3ヶ月 | 同左 |
| 有効期間(初回) | 3年 | 同左 |
| 有効期間(更新後) | 5年 | 同左 |
※複数事業所を同時申請する場合、収入印紙は2事業所目以降1所あたり55,000円を加算。 ※行政書士報酬は事務所・業務内容により異なります。
審査期間の注意点: 書類に不備があると補正指示が入り、審査期間が延びます。申請の受理日(全書類が揃った日)から審査開始となるため、書類の事前チェックが審査期間の短縮につながります。
よくある失敗パターン5選
警告 許可を取得せずに労働者派遣事業を開始した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(労働者派遣法第59条第1項第2号)。「試験的に始めてみてから申請する」は絶対に避けてください。
パターン1:資産要件が決算期末に未達で申請できない
申請を急いだ結果、直近の決算書で基準資産額が2,000万円に届いていないケース。増資・外部借入等で現預金を確保しても「負債」が増えるため、基準資産額の計算に影響します。申請前に税理士と試算し、決算が確定してから申請することが重要です。
パターン2:派遣元責任者講習を申請直前に予約して間に合わない
人気の会場は2〜3ヶ月先まで埋まっていることがあります。申請予定の3〜4ヶ月前には受講を完了しておくことを推奨します。受講日が申請日から3年以内であれば問題ありません。
パターン3:事業所面積が20㎡に届かない
共有スペースを含めて測定してしまい、専用スペースが実際には15㎡しかなかったというケース。賃貸借契約書記載の面積と、派遣業専用として使える実際の面積は異なる場合があります。事務机・ファイル棚等のレイアウト込みで20㎡の作業スペースを確保する必要があります。
パターン4:定款の事業目的に「労働者派遣事業」の記載がない
法人申請の場合、定款の事業目的欄に「労働者派遣事業」の記載が必要です。既存法人が新たに派遣業を始める場合、株主総会決議で定款を変更し、変更登記を完了してから申請する必要があります。この手続きに1〜2ヶ月かかるため、早めに動くことが肝心です。
パターン5:建設業務・警備業務等の適用除外業務を派遣しようとしている
「人材不足だから外から人を送りたい」と考えていたが、実際には建設業務に該当していた、というケースです。許可取得後も適用除外業務への派遣は絶対に行えません。業務内容が適法な派遣対象かどうかを、申請前に専門家に確認することをお勧めします。
特殊ケース|紹介予定派遣・複数事業所・法改正後の注意点
紹介予定派遣を行う場合
「派遣先への直接雇用を予定して派遣する」紹介予定派遣は、労働者派遣事業許可の範囲内で行えます(有料職業紹介事業許可は不要です。ただし、職業紹介として求人・求職者の紹介まで行う場合は、有料職業紹介事業許可も別途必要)。
複数事業所で申請する場合
本社と支店など複数の事業所で派遣業を行う場合、申請書は「主たる事業所(本社)で一括申請」するのが一般的です。ただし、収入印紙は2事業所目以降1か所につき55,000円を加算します。事業所ごとに派遣元責任者の選任が必要です。
2015年法改正(特定労働者派遣事業の廃止)
2015年の改正労働者派遣法施行により、「特定労働者派遣事業(常用型派遣)」の届出制度は廃止されました。経過措置期間は2018年9月29日に終了しており、現在は「一般労働者派遣事業」のみとなっています。既に「特定労働者派遣事業届出書」を持っている場合でも、2018年9月30日以降は一般許可が必要です。
港湾・医療関連業務での注意
医療関連業務は原則として適用除外ですが、「産前産後休業・育児休業・介護休業代替のための派遣」「社会福祉施設での業務」などは例外として派遣が認められています。医療・介護業界で派遣を検討している場合は、個別業務ごとの判断が必要なため、専門家に確認してください。
人材紹介業(職業紹介事業)と派遣の違い
労働者派遣事業と混同されやすいのが有料職業紹介事業です。両者は「人を介す」点で似ていますが、法的構造・許可・責任関係が大きく異なります。
2つの違いの対比表
| 項目 | 労働者派遣事業 | 有料職業紹介事業 |
|---|---|---|
| 仕事の指示命令 | 派遣先企業(指揮命令権) | 求人企業(雇用後) |
| 雇用関係 | 派遣会社が雇用 | 紹介先企業が直接雇用 |
| 許可の種類 | 労働者派遣事業許可 | 有料職業紹介事業許可 |
| 主管 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |
| 基準資産額 | 2,000万円以上(1事業所) | 500万円以上(1事業所) |
| 有効期限 | 3年(更新届出必要) | 5年(更新届出必要) |
重要 労働者派遣事業と有料職業紹介事業は両方取得可能です。「紹介予定派遣」(派遣後に直接雇用を前提とした派遣)を行う場合は両方の許可が必要となります。
事業モデルの選択に迷った場合は、運用形態に当てはまる許可の詳細を専門家(行政書士)に確認することをおすすめします。
許可取得後の義務(変更届・更新・帳簿・掲示義務)
事業報告書の提出(年次)
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、「一般労働者派遣事業報告書(様式第11号)」を管轄労働局に提出する義務があります。派遣実績・派遣労働者数・教育訓練の実施状況等を報告します。
変更届出
以下の変更が生じた場合は、変更から30日以内に届出書を提出する必要があります。
- 事業所の所在地・名称・電話番号
- 代表者・役員の変更
- 事業の廃止
- 派遣元責任者の変更
派遣元管理台帳の整備・保管
派遣した労働者ごとに「派遣元管理台帳」を作成し、3年間保管する義務があります。派遣先・派遣期間・業務内容・就業時間等を記録します。
許可証の掲示義務
重要 取得した許可証は、各事業所の見やすい場所に掲示する義務があります(労働者派遣法に基づく義務)。掲示を怠った場合、行政指導・改善勧告の対象になります。複数事業所を運営する場合は、各事業所に許可証のコピー(許可証番号・有効期間が確認できるもの)を掲示してください。
許可の更新(3年 → 5年)
初回許可の有効期間は3年です。事業を継続する場合は、有効期間満了前に更新申請を行います。更新後の有効期間は5年になります。更新時にも資産要件・事業所要件の確認と、派遣元責任者の講習受講(3年ごと)が必要です。更新申請は有効期間満了の3ヶ月前までに提出してください。
まとめ
労働者派遣事業許可の取得に向けて、押さえるべきポイントを整理します。
- 申請費用:収入印紙12万円 + 登録免許税9万円 = 計21万円(1事業所の場合)
- 審査期間:書類準備 1〜2ヶ月 + 審査 2〜3ヶ月 = 合計 3〜5ヶ月が目安
- 資産要件:基準資産額2,000万円以上・現預金1,500万円以上(小規模は各1,000万円・800万円)
- 事業所:専用スペース20㎡以上
- 派遣元責任者:申請日から3年以内の講習受講済み・事業所ごとに選任
- 取得後義務:許可証掲示・年次報告書提出・台帳整備・3年後の更新
有料職業紹介事業と同様に、人材ビジネスの許可申請の中でも審査基準が厳格な部類に入ります。とくに資産要件の充足確認・定款変更・派遣元責任者講習の予約は、早め早めに動くことが許可取得の鍵です。
書類の準備や資産要件の判断に不安がある場合は、労働局への事前相談制度を活用するか、派遣業専門の行政書士に相談することをお勧めします。
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許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年7月11日
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