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解体工事業に必要な許認可

5

必須の許認可

173,000〜483,000円

費用の目安(合計)

5

条件付きの許認可

必須の許認可

1

解体工事業登録

ふつう

建設業許可(解体工事業)を持たない事業者が解体工事を請け負う場合に必要な登録。請負金額500万円未満の解体工事が対象です。技術管理者(実務経験8年以上、または1級・2級土木施工管理技士等)の配置が要件です。

管轄: 都道府県土木事務所費用: 33,000円(登録免許税)期間: 14〜30日更新: 5年ごと(更新手数料26,000円)

建設業許可(解体工事業)取得済みの場合は不要

2

建設業許可(解体工事業)

むずかしい

請負金額500万円以上の解体工事を行う場合に必要。専任技術者として解体工事施工技士・1級土木施工管理技士等の配置が要件。2016年の建設業法改正で「解体工事業」が独立した業種として新設されました。小規模事業者でも中長期的には取得を推奨します。

管轄: 都道府県土木事務所費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと(更新手数料50,000円)

500万円未満なら解体工事業登録で対応可能

3

建設リサイクル法届出

かんたん

床面積80平方メートル以上の解体工事を行う場合、工事着手の7日前までに届出が必要。分別解体等の計画を記載します。解体業者として日常的に必要となる手続きです。

費用: 無料期間: 工事着手7日前までに届出

工事ごとに届出が必要

4

石綿事前調査報告

ふつう

解体工事の着手前に石綿(アスベスト)の使用有無を調査し、その結果を報告する義務。2022年4月以降、一定規模以上の工事では石綿事前調査結果の電子報告が義務化されています。有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による調査が必要です。

管轄: 労働基準監督署費用: 無料(報告自体。調査費用は別途50,000〜300,000円)期間: 工事着手前

2022年4月以降、電子報告(石綿事前調査結果報告システム)が義務

5

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として解体業を開始する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要

条件によって必要になる許認可

産業廃棄物収集運搬業許可

条件: 他者の産業廃棄物を収集運搬する場合

81,000円(新規)

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

労災保険加入手続

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

雇用保険加入手続き

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

社会保険新規適用届

条件: 法人の場合、または個人事業で従業員5人以上の場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

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