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リノベーション業に必要な許認可

5

必須の許認可

115,000〜183,000円

費用の目安(合計)

5

条件付きの許認可

必須の許認可

1

建設業許可(内装仕上工事)

むずかしい

請負金額500万円以上の内装仕上工事(インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等)を請け負う場合に必須。リノベーション工事の中核をなす許可です。

費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと(更新手数料50,000円)

500万円未満の工事のみであれば許可不要だが、リノベーションでは複数工種合計で500万円を超えることが多い

2

建築士事務所登録

ふつう

建築物の設計・工事監理を業として行う場合に必須の登録。リノベーションで間取り変更や構造に関わる設計を自社で行う場合に必要です。管理建築士(建築士として3年以上の実務経験+管理建築士講習修了)の配置が必要です。

管轄: 都道府県建築士事務所協会費用: 15,000〜18,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

設計を外部の建築士事務所に外注する場合は自社登録不要

3

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてリノベーション業を開始する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要

4

建設リサイクル法届出

かんたん

床面積80平方メートル以上の解体工事、または請負金額1億円以上の新築・リフォーム工事で分別解体・再資源化が義務。リノベーションではスケルトン解体等の内装解体を伴うことが多く、該当する場合は着工7日前までに届出が必要です。

費用: 無料期間: 1〜7日

解体工事を伴うリノベーションで対象規模に該当する場合

5

足場の組立て等作業主任者

ふつう

高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更作業を行う場合に作業主任者の選任が義務。マンションリノベーション等で外壁に面する工事を行う際に足場を使用する場合に必要です。

管轄: 都道府県労働局費用: 10,000〜15,000円期間: 2日間

足場専門業者に外注する場合は自社での取得不要

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

建設業許可(建築一式工事)

条件: 構造躯体に関わる大規模リノベーションを請け負う場合

90,000〜150,000円

労災保険加入手続

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

雇用保険加入手続き

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

社会保険新規適用届

条件: 法人の場合、または個人事業で従業員5人以上の場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

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