管工事業(配管)に必要な許認可
4件
必須の許認可
106,800〜186,800円
費用の目安(合計)
6件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
むずかしい建設業許可(管工事業)
請負金額500万円以上の管工事(冷暖房設備工事、給排水衛生設備工事、ガス配管工事、ダクト工事等)を行う場合に必須。専任技術者として1級・2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者(実務経験要)等の配置が要件です。
管轄: 都道府県土木事務所費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと(更新手数料50,000円)
500万円未満の工事のみなら許可不要だが、元請・ハウスメーカーからの受注には実質必須
2
ふつう指定給水装置工事事業者指定
水道の給水装置工事(水道メーターから蛇口までの配管工事)を行う場合に必要な指定。各水道事業者(市町村)ごとに申請が必要です。給水装置工事主任技術者(国家資格)を選任することが要件です。水まわりのリフォーム工事には事実上必須の指定です。
管轄: 水道事業者(市町村)費用: 10,000〜30,000円(水道事業者による)期間: 14〜30日更新: 5年ごと(2019年改正で更新制導入)
施工する市町村ごとに指定が必要
3
かんたん個人事業の開業届
個人事業主として配管工事業を開始する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。一人親方として活動する場合も必須です。
費用: 無料期間: 即日
個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要