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管工事業(配管)に必要な許認可

4

必須の許認可

106,800〜186,800円

費用の目安(合計)

6

条件付きの許認可

必須の許認可

1

建設業許可(管工事業)

むずかしい

請負金額500万円以上の管工事(冷暖房設備工事、給排水衛生設備工事、ガス配管工事、ダクト工事等)を行う場合に必須。専任技術者として1級・2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者(実務経験要)等の配置が要件です。

管轄: 都道府県土木事務所費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと(更新手数料50,000円)

500万円未満の工事のみなら許可不要だが、元請・ハウスメーカーからの受注には実質必須

2

指定給水装置工事事業者指定

ふつう

水道の給水装置工事(水道メーターから蛇口までの配管工事)を行う場合に必要な指定。各水道事業者(市町村)ごとに申請が必要です。給水装置工事主任技術者(国家資格)を選任することが要件です。水まわりのリフォーム工事には事実上必須の指定です。

管轄: 水道事業者(市町村)費用: 10,000〜30,000円(水道事業者による)期間: 14〜30日更新: 5年ごと(2019年改正で更新制導入)

施工する市町村ごとに指定が必要

3

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として配管工事業を開始する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。一人親方として活動する場合も必須です。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要

4

ガス溶接作業主任者免許

ふつう

アセチレン溶接装置等を用いたガス溶接・切断作業がある場合に作業主任者の選任が義務。金属配管の溶接接合を行う配管工事では日常的に必要となる資格です。

費用: 6,800円期間: 14〜30日

配管溶接を行う場合に必要

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

酸素欠乏危険作業主任者

条件: マンホール・地下ピット等での作業がある場合

10,000〜15,000円

浄化槽工事業登録

条件: 浄化槽の設置工事を行う場合

33,000円

労災保険加入手続

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

雇用保険加入手続き

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

社会保険新規適用届

条件: 法人の場合、または個人事業で従業員5人以上の場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

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