訪問介護事業に必要な許認可
8件
必須の許認可
60,000〜242,000円
費用の目安(合計)
3件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
ふつう法人設立登記
介護保険事業者の指定を受けるには法人格が必須。株式会社・合同会社・NPO法人等から選択する。訪問介護は比較的少額で開業できるため合同会社を選ぶケースも多い。
費用: 60,000〜242,000円期間: 1〜4週間
2
ふつう訪問介護事業所指定
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護・生活援助を提供するための事業者指定。サービス提供責任者(介護福祉士等)の配置が必須。常勤換算2.5人以上の訪問介護員が必要。
費用: 無料期間: 2〜3ヶ月更新: 6年ごとの更新
※ 指定申請は毎月1日付。前々月末〜前月15日頃までに書類提出(自治体による)
3
かんたん老人居宅生活支援事業開始届
訪問介護事業を開始する際に、介護保険法の指定申請とは別に老人福祉法に基づき都道府県知事へ届出が必要。事業開始前に届出。
費用: 無料期間: 1〜2週間
4
かんたん防火対象物使用開始届出
訪問介護事業所(事務所)として建物の使用を開始する際に消防署へ届け出る。使用開始の7日前までに届出が必要。
管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
5
かんたん労災保険加入手続き
訪問介護員等の従業員を雇用するため労災保険への加入が義務。人員配置基準(常勤換算2.5人以上)があるため開業時に必ず発生する手続き。
管轄: 労働基準監督署費用: 無料期間: 即日更新: 年1回の年度更新
6
かんたん雇用保険加入手続き
週20時間以上勤務し31日以上の雇用見込みがある従業員について雇用保険の資格取得届をハローワークへ届出。登録ヘルパーも勤務時間によっては該当。
管轄: 公共職業安定所(ハローワーク)費用: 無料期間: 即日更新: 年1回の年度更新
7
ふつう社会保険加入手続き
法人事業所は従業員数に関わらず社会保険加入が義務。介護事業は法人格が必須のため強制加入。設立後5日以内に届出。
管轄: 年金事務所費用: 無料期間: 約14日