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ショートステイに必要な許認可

10

必須の許認可

77,000〜262,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

1

法人設立登記

ふつう

介護保険事業者の指定を受けるには法人格が必須。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人等から選択する。個人事業主では指定を受けられない。

費用: 60,000〜242,000円期間: 1〜4週間
2

短期入所生活介護事業所指定

むずかしい

要介護者を短期間(最大30日)施設に入所させ介護サービスを提供するための事業者指定。医師・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・生活相談員・栄養士・介護支援専門員の配置が必要。居室面積は1人当たり10.65m2以上。

費用: 無料期間: 3〜6ヶ月更新: 6年ごとの更新

※ 特別養護老人ホームの空床利用型と単独型がある

3

老人居宅生活支援事業開始届

かんたん

短期入所生活介護事業を開始する際に、介護保険法の指定申請とは別に老人福祉法に基づき都道府県知事へ届出が必要。事業開始前に届出。

費用: 無料期間: 1〜2週間
4

防火管理者

かんたん

ショートステイ施設は特定防火対象物(6項ロ)に該当。収容人員10人以上で防火管理者の選任が必須。入所者+職員で通常10人を超えるため実質必須。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日(講習)更新: 甲種は5年ごとに再講習
5

防火対象物使用開始届出

かんたん

ショートステイ施設として建物の使用を開始する際に消防署へ届け出る。使用開始の7日前までに届出が必要。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
6

スプリンクラー設備設置届

ふつう

ショートステイ施設は宿泊を伴う介護施設のため、原則スプリンクラー設備の設置が義務付けられている。設置工事完了後に消防署へ届出・検査を受ける。

管轄: 消防署費用: 設備費用は別途(数百万円)期間: 設置工事前に届出

※ 延べ面積275m2以上で設置義務あり(特定防火対象物)

7

労災保険加入手続き

かんたん

介護職員・看護職員等の従業員を雇用するため労災保険への加入が義務。人員配置基準があるため開業時に必ず発生する手続き。

管轄: 労働基準監督署費用: 無料期間: 即日更新: 年1回の年度更新
8

雇用保険加入手続き

かんたん

週20時間以上勤務し31日以上の雇用見込みがある従業員について雇用保険の資格取得届をハローワークへ届出。夜勤を含む介護職員は該当するケースがほとんど。

管轄: 公共職業安定所(ハローワーク)費用: 無料期間: 即日更新: 年1回の年度更新
9

社会保険加入手続き

ふつう

法人事業所は従業員数に関わらず社会保険加入が義務。介護事業は法人格が必須のため強制加入。設立後5日以内に届出。

管轄: 年金事務所費用: 無料期間: 約14日
10

食品衛生責任者設置届

かんたん

入所者への食事提供が義務のため、食品衛生責任者の設置が必要。栄養士・調理師免許があれば講習不要。外部委託の場合は委託先が取得。

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円(講習費)期間: 1日(講習)

条件によって必要になる許認可

用途変更確認申請

条件: 既存建物をショートステイ施設に用途変更する場合(200m2超)

12,000〜数十万円

給与支払事務所等の開設届出

条件: 従業員に給与を支払う場合

無料

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