ショートステイに必要な許認可
10件
必須の許認可
77,000〜262,000円
費用の目安(合計)
2件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
ふつう法人設立登記
介護保険事業者の指定を受けるには法人格が必須。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人等から選択する。個人事業主では指定を受けられない。
費用: 60,000〜242,000円期間: 1〜4週間
2
むずかしい短期入所生活介護事業所指定
要介護者を短期間(最大30日)施設に入所させ介護サービスを提供するための事業者指定。医師・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・生活相談員・栄養士・介護支援専門員の配置が必要。居室面積は1人当たり10.65m2以上。
費用: 無料期間: 3〜6ヶ月更新: 6年ごとの更新
※ 特別養護老人ホームの空床利用型と単独型がある
3
かんたん老人居宅生活支援事業開始届
短期入所生活介護事業を開始する際に、介護保険法の指定申請とは別に老人福祉法に基づき都道府県知事へ届出が必要。事業開始前に届出。
費用: 無料期間: 1〜2週間
4
かんたん防火管理者
ショートステイ施設は特定防火対象物(6項ロ)に該当。収容人員10人以上で防火管理者の選任が必須。入所者+職員で通常10人を超えるため実質必須。
管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日(講習)更新: 甲種は5年ごとに再講習
5
かんたん防火対象物使用開始届出
ショートステイ施設として建物の使用を開始する際に消防署へ届け出る。使用開始の7日前までに届出が必要。
管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
6
ふつうスプリンクラー設備設置届
ショートステイ施設は宿泊を伴う介護施設のため、原則スプリンクラー設備の設置が義務付けられている。設置工事完了後に消防署へ届出・検査を受ける。
管轄: 消防署費用: 設備費用は別途(数百万円)期間: 設置工事前に届出
※ 延べ面積275m2以上で設置義務あり(特定防火対象物)
7
かんたん労災保険加入手続き
介護職員・看護職員等の従業員を雇用するため労災保険への加入が義務。人員配置基準があるため開業時に必ず発生する手続き。
管轄: 労働基準監督署費用: 無料期間: 即日更新: 年1回の年度更新
8
かんたん雇用保険加入手続き
週20時間以上勤務し31日以上の雇用見込みがある従業員について雇用保険の資格取得届をハローワークへ届出。夜勤を含む介護職員は該当するケースがほとんど。
管轄: 公共職業安定所(ハローワーク)費用: 無料期間: 即日更新: 年1回の年度更新
9
ふつう社会保険加入手続き
法人事業所は従業員数に関わらず社会保険加入が義務。介護事業は法人格が必須のため強制加入。設立後5日以内に届出。
管轄: 年金事務所費用: 無料期間: 約14日