特別養護老人ホームに必要な許認可
11件
必須の許認可
17,000〜20,000円
費用の目安(合計)
0件
条件付きの許認可
必須の許認可
社会福祉法人設立認可
特別養護老人ホームの設置者は原則として社会福祉法人又は地方公共団体に限られる。社会福祉法人の設立には基本財産1億円以上(不動産含む)の拠出と所轄庁の認可が必要。評議員会・理事会の設置、定款の作成等が求められる。
※ 基本財産の確保が最大のハードル。土地・建物を含め数億円規模の資金が必要
特別養護老人ホーム設置認可
特別養護老人ホーム(特養)の設置にあたり都道府県知事の認可が必要。都道府県の老人福祉計画・介護保険事業支援計画に基づく整備計画に沿って公募される。ユニット型個室(1室13.2m2以上)が原則。医師・看護職員・介護職員・生活相談員・栄養士・機能訓練指導員・介護支援専門員の配置基準あり。
※ 整備費は国庫補助・都道府県補助の対象(1床あたり450〜500万円程度)
建築確認申請
特別養護老人ホームの新築にあたり建築確認が必要。特殊建築物に該当し、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要がある。バリアフリー法の適合も求められる。
防火管理者
特別養護老人ホームは特定防火対象物(6項ロ)に該当。防火管理者の選任が必須。甲種防火管理講習の修了者を選任する。
防火対象物使用開始届出
特別養護老人ホームとして建物の使用を開始する際に消防署へ届け出る。使用開始の7日前までに届出が必要。
スプリンクラー設備設置届
特別養護老人ホームは全施設にスプリンクラー設備の設置が義務付けられている。設置工事完了後に消防署へ届出・検査を受ける。
※ 延べ面積に関わらず設置義務あり
食品衛生責任者設置届
入所者への食事提供が義務のため食品衛生責任者の設置が必要。栄養士の配置基準があるため、栄養士が食品衛生責任者を兼務するケースが多い。
労災保険加入手続き
医師・看護職員・介護職員等の従業員を雇用するため労災保険への加入が義務。人員配置基準が厳格なため開業時に必ず発生する手続き。
雇用保険加入手続き
週20時間以上勤務し31日以上の雇用見込みがある従業員について雇用保険の資格取得届をハローワークへ届出。夜勤を含む介護職員は該当するケースがほとんど。