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防水工事業に必要な許認可

5

必須の許認可

118,000〜192,000円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

1

建設業許可(防水工事)

むずかしい

請負金額500万円以上の防水工事(アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事等)を請け負う場合に必須。専任技術者として1級・2級建築施工管理技士、防水施工技能士1級、または防水工事業での実務経験10年以上が要件です。

費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと(更新手数料50,000円)

500万円未満の工事のみであれば許可不要。マンション大規模修繕等では500万円を超えることが多い

2

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として防水工事業を開始する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要

3

有機溶剤作業主任者

ふつう

防水材に含まれる有機溶剤(プライマー、トップコート、ウレタン塗膜防水材等)を取り扱う作業の指揮監督を行うための資格。屋内や通風が不十分な場所(地下ピット、屋上パラペット内側等)で有機溶剤を使用する作業には作業主任者の選任が義務です。

管轄: 都道府県労働局費用: 10,000〜15,000円期間: 2日間

ウレタン防水・FRP防水等で有機溶剤を使用する場合は必須

4

足場の組立て等作業主任者

ふつう

高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更作業を行う場合に作業主任者の選任が義務。外壁防水工事やバルコニー防水工事では足場を使用することが多く、自社で足場を組む場合は必要です。

管轄: 都道府県労働局費用: 10,000〜15,000円期間: 2日間

足場専門業者に外注する場合は自社での取得不要

5

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

かんたん

高さ2m以上の箇所でフルハーネス型の墜落制止用器具を使用して作業を行う労働者に対する特別教育。屋上防水工事等の高所作業では、作業員全員が受講する必要があります。

管轄: 事業者(登録教習機関)費用: 8,000〜12,000円期間: 1日(6時間)

高所作業に従事する全従業員が対象

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

建設キャリアアップシステム登録

条件: 公共工事を受注する場合、または元請から求められた場合

0〜24,000円(事業者登録)+ 2,500円/人(技能者登録)

労災保険加入手続

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

雇用保険加入手続き

条件: 従業員を雇用する場合

無料(届出自体は無料、保険料は別途)

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