菓子製造業許可
ケーキ・和菓子・洋菓子・パン・チョコレート・キャンディ等の菓子類を製造する事業者が、食品衛生法第55条第1項に基づき所轄保健所から取得する営業許可。2021年改正後も許可業種として維持されている。
※ 許可期間は5〜8年(自治体により異なる)。期間満了前に更新申請が必要。
※ 製造する菓子の種類により、別途乳製品製造業(アイスクリーム等)・冷凍食品製造業(冷凍菓子)等の許可が必要な場合あり。
※ 包装食品の販売のみは許可不要(営業届出制)。
対象となる事業・ケース
食品衛生法第55条第1項および同施行令第35条に基づき、菓子(パン、洋菓子、和菓子、チョコレート、キャラメル、キャンディ、ガム、ビスケット、米菓、せんべい、駄菓子等)を製造販売する事業を行う場合に必要となる許可。
許可が必要なケース
- ケーキ屋・洋菓子店・和菓子店として店舗を構え、自店で菓子を製造販売する場合
- パン製造工場・菓子工場として卸売・小売向けに菓子を製造する場合
- テナントベーカリー・パティスリーで店内厨房での製造を伴う場合
- ECサイト・通販で自家製菓子を製造販売する場合(自宅工房も含む)
許可が不要なケース
- 包装済みの菓子の販売のみ(製造を伴わない仕入販売)→ 営業届出のみ
- アイスクリーム・氷菓を製造する場合 → 別途『アイスクリーム類製造業許可』
- 冷凍菓子を製造する場合 → 別途『冷凍食品製造業許可』
- 店内で消費する菓子のみで持ち帰り販売しない場合(店内飲食提供のみ)→ 飲食店営業許可
申請の進め方と必要書類
事前相談
管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、施設基準・設備基準の確認
食品衛生責任者の確保
調理師・栄養士・製菓衛生師等の有資格者を置くか、食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)を受講して資格取得
施設整備・HACCP対応
保健所基準に従い厨房・原材料保管・包装区域を整備。2021年改正でHACCPに沿った衛生管理が義務化
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 保健所指定様式 | 保健所窓口・自治体HP |
| 施設の構造・設備平面図(2部) | 厨房レイアウト・設備配置・動線図 | 申請者作成 |
| 食品衛生責任者の資格証明書 | 製菓衛生師免許・調理師免許等の写し or 講習修了証 | 資格発行機関 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
申請書提出
営業許可申請書・施設の構造設備平面図・食品衛生責任者資格証等を保健所へ提出
施設検査
保健所職員が現地で施設基準・設備基準への適合を検査
許可証交付・営業開始
検査通過後、許可証が発行される。許可証受領後に営業開始可能
自分で申請 vs プロに依頼
※ HACCP対応の施設設計支援を含めて代行依頼するケースが多い。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(食品衛生法 第82条)
よくある質問
Q.自宅で菓子を製造販売できますか?
Q.ECサイトで自家製菓子を販売する場合は?
Q.アイスクリームも作れますか?
Q.更新時期はいつですか?
Q.HACCP対応とは何ですか?
出典
- 食品衛生法 第55条第1項(営業許可)(許可義務の根拠条文)
- 食品衛生法施行令 第35条(許可業種)(菓子製造業を含む32業種の指定)
- 食品衛生法 第82条第1項(罰則)(無許可営業への罰則)
- 厚生労働省 営業許可・届出制度(2021年改正後の制度概要)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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