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取得難易度:ふつう

菓子製造業許可

ケーキ・和菓子・洋菓子・パン・チョコレート・キャンディ等の菓子類を製造する事業者が、食品衛生法第55条第1項に基づき所轄保健所から取得する営業許可。2021年改正後も許可業種として維持されている。

申請費用
14,000〜21,000円
取得期間
2〜3週間
有効期間
5〜8年
申込窓口
保健所

※ 許可期間は5〜8年(自治体により異なる)。期間満了前に更新申請が必要。

※ 製造する菓子の種類により、別途乳製品製造業(アイスクリーム等)・冷凍食品製造業(冷凍菓子)等の許可が必要な場合あり。

※ 包装食品の販売のみは許可不要(営業届出制)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:65,800〜68,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

食品衛生法第55条第1項および同施行令第35条に基づき、菓子(パン、洋菓子、和菓子、チョコレート、キャラメル、キャンディ、ガム、ビスケット、米菓、せんべい、駄菓子等)を製造販売する事業を行う場合に必要となる許可。

許可が必要なケース

  • ケーキ屋・洋菓子店・和菓子店として店舗を構え、自店で菓子を製造販売する場合
  • パン製造工場・菓子工場として卸売・小売向けに菓子を製造する場合
  • テナントベーカリー・パティスリーで店内厨房での製造を伴う場合
  • ECサイト・通販で自家製菓子を製造販売する場合(自宅工房も含む)

許可が不要なケース

  • 包装済みの菓子の販売のみ(製造を伴わない仕入販売)→ 営業届出のみ
  • アイスクリーム・氷菓を製造する場合 → 別途『アイスクリーム類製造業許可』
  • 冷凍菓子を製造する場合 → 別途『冷凍食品製造業許可』
  • 店内で消費する菓子のみで持ち帰り販売しない場合(店内飲食提供のみ)→ 飲食店営業許可
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、施設基準・設備基準の確認

2

食品衛生責任者の確保

調理師・栄養士・製菓衛生師等の有資格者を置くか、食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)を受講して資格取得

3

施設整備・HACCP対応

保健所基準に従い厨房・原材料保管・包装区域を整備。2021年改正でHACCPに沿った衛生管理が義務化

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
営業許可申請書保健所指定様式保健所窓口・自治体HP
施設の構造・設備平面図(2部)厨房レイアウト・設備配置・動線図申請者作成
食品衛生責任者の資格証明書製菓衛生師免許・調理師免許等の写し or 講習修了証資格発行機関
登記事項証明書法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内法務局
4

申請書提出

営業許可申請書・施設の構造設備平面図・食品衛生責任者資格証等を保健所へ提出

5

施設検査

保健所職員が現地で施設基準・設備基準への適合を検査

許可証交付・営業開始

検査通過後、許可証が発行される。許可証受領後に営業開始可能

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
14,000〜21,000円
所要時間
14〜21日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
保健所窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
65,800〜68,800円
所要時間
5〜10日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出・施設検査同行

※ HACCP対応の施設設計支援を含めて代行依頼するケースが多い。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用14,000〜21,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安65,800〜68,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(食品衛生法 第82条)
Questions

よくある質問

Q.自宅で菓子を製造販売できますか?
A.自宅の一部を保健所基準に適合させた製菓室として整備すれば可能です。住居部分との明確な区画・専用シンク・冷蔵設備等が求められます。マンション・賃貸物件では用途変更や管理規約の確認が必要です。
Q.ECサイトで自家製菓子を販売する場合は?
A.製造販売には菓子製造業許可が必要です。製造場所(自宅工房等)が保健所基準に適合していれば、ECサイト販売も可能です。表示ラベル(原材料・アレルゲン・賞味期限・製造者)の表示義務(食品表示法)にも注意が必要です。
Q.アイスクリームも作れますか?
A.菓子製造業許可だけではアイスクリーム製造は不可。別途『アイスクリーム類製造業許可』の取得が必要です(食品衛生法施行令第35条)。冷凍菓子(フローズンスイーツ等)は『冷凍食品製造業許可』が別途必要です。
Q.更新時期はいつですか?
A.許可期間は5〜8年で自治体により異なります(東京都は8年、大阪府は5年等)。期間満了の1ヶ月前までに更新申請を行う必要があり、更新時にも改めて施設検査があります。
Q.HACCP対応とは何ですか?
A.2021年6月以降、すべての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました(食品衛生法第50条の2)。小規模事業者は『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』として簡易的な対応で可。日々の温度管理記録・洗浄消毒手順書等の整備が求められます。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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