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取得難易度:かんたん

食品衛生法に基づく営業届出

許可業種32業種以外で、厚生労働省告示で指定された届出対象業種に該当する食品関連事業者が、食品衛生法第57条第1項に基づき所轄保健所に行う営業届出。2021年改正で新設された制度。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所

※ 営業届出は手数料無料、即日〜数日で受理。許可制と異なり施設検査は原則なし。

※ 2021年6月の食品衛生法改正で新設された制度。届出対象業種リストは厚生労働省告示で指定。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

食品衛生法第57条第1項に基づき、所定の業種に該当する食品関連事業者は、所轄保健所に営業届出を行う義務がある。許可制と異なり手数料無料・施設検査原則なしだが、HACCPに沿った衛生管理は義務。

許可が必要なケース

  • 包装済食品の小売・卸売(自社製造を伴わない仕入販売)を行う場合
  • 食肉販売業(精肉店・スーパー精肉部)として自店内での加工販売を行う場合(処理は伴わない)
  • 魚介類販売業(鮮魚店・スーパー鮮魚部)として行う場合
  • 豆腐製造業・納豆製造業・漬物製造業など2021年改正で許可制から届出制に変更された業種

許可が不要なケース

  • 32業種の許可業種に該当する場合(飲食店営業・菓子製造業・そうざい製造業等)→ 営業許可が必要
  • 包装食品の販売のみで届出対象業種に該当しない場合(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
  • 農家自家消費用の食品製造(販売を伴わない)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

対象業種の該当確認

厚生労働省告示の届出対象業種リストで自社の事業が該当するか確認

2

食品衛生責任者の確保

食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)受講または有資格者を専任

3

HACCP対応の準備

小規模事業者向け『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』として、温度管理・洗浄消毒等の手順書を整備

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
営業届出書保健所指定様式または厚労省申請等システム保健所窓口・自治体HP
食品衛生責任者の資格証明書講習修了証または国家資格者の資格証申請者準備
HACCP衛生管理計画書小規模事業者向け簡易版可申請者作成
4

営業届出書の作成

保健所指定の営業届出書に事業者情報・施設所在地・取扱食品等を記入

保健所へ提出

所轄保健所窓口に持参・郵送・厚労省『食品衛生申請等システム』からオンライン提出

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜数日
書類作成
自分で記入
申請手続き
保健所窓口・郵送・オンライン
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 届出は手続き自体は簡易だが、HACCP衛生管理計画書の作成支援を含めて代行依頼するケースが多い。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.許可と届出の違いは?
A.許可制は施設検査・手数料・更新を伴う厳格な手続きで、食中毒リスクが高い32業種が対象(食品衛生法第55条)。届出制は手数料無料・施設検査原則なしで、リスクが相対的に低い業種が対象(食品衛生法第57条)。両方とも食品衛生責任者の選任・HACCP衛生管理は必須です。
Q.届出対象業種はどれですか?
A.厚生労働省告示で指定されています。代表例: 食肉販売業、魚介類販売業、豆腐製造業、納豆製造業、コーヒー製造業、農産保存食料品製造業(漬物製造業)、行商など。詳細は厚生労働省『営業の届出を要する営業の業種・施設基準』を参照。
Q.オンライン届出できますか?
A.はい、厚生労働省の『食品衛生申請等システム』(fsh.mhlw.go.jp)から24時間オンライン届出可能です。GビズIDでのログインが必要です。窓口・郵送提出も併存します。
Q.届出後に変更があった場合は?
A.事業者氏名・所在地・取扱食品等の変更があった場合は変更届出が必要です。廃業時も廃業届出を提出します。変更内容により提出期限(変更前・変更後)が異なるため、所轄保健所に事前確認してください。
Q.HACCP対応は本当に必要ですか?
A.はい、2021年6月以降すべての食品事業者にHACCP義務化されました(食品衛生法第50条の2)。届出制業種でも例外なく対応が必要です。小規模事業者は『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』として簡易対応で可(業界団体作成の手引書活用)。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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