そうざい製造業許可
煮物・揚げ物・焼き物・蒸し物・あえ物等のそうざい(弁当のおかず・惣菜パック等)を製造販売する事業者が、食品衛生法第55条第1項に基づき所轄保健所から取得する営業許可。2021年改正で『飲食店営業』から独立した許可業種として新設。
※ 2021年6月の食品衛生法改正で『飲食店営業』から分離・独立した許可業種として新設。
※ 弁当製造を兼ねる場合は『そうざい半製品等製造業許可』も検討。
※ 加熱せずに摂取する生肉・生魚等を扱う場合は別途『食肉処理業』『魚介類販売業』等の許可が必要。
対象となる事業・ケース
食品衛生法第55条第1項および同施行令第35条第28号に基づき、そうざい(煮物・揚げ物・焼き物・蒸し物・あえ物・酢の物等)を製造販売する事業を行う場合に必要となる許可。2021年改正で飲食店営業から独立。
許可が必要なケース
- 惣菜製造工場として弁当製造業者・スーパー・コンビニ向けに惣菜を卸売する場合
- 持ち帰り惣菜店(デリカテッセン・お惣菜屋)として店舗で惣菜を製造販売する場合
- セントラルキッチンで複数店舗向けに調理済み惣菜を提供する場合
- 通販・ECで真空パック・冷凍惣菜を製造販売する場合
許可が不要なケース
- 店内飲食を主とする飲食店で惣菜を提供する場合 → 飲食店営業許可で対応
- 包装済み惣菜の販売のみ(自社製造なし)→ 営業届出
- 弁当・寿司・調理パン等の半製品を製造する場合 → 『そうざい半製品等製造業許可』
- 缶詰・瓶詰・レトルト食品を製造する場合 → 『密封包装食品製造業許可』
申請の進め方と必要書類
事前相談
管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、施設基準・設備基準の確認
食品衛生責任者の確保
調理師・栄養士・食肉処理衛生管理者等の有資格者を置くか、食品衛生責任者養成講習会を受講
施設整備・HACCP対応
保健所基準に従い加熱区域・冷却区域・包装区域・原材料保管区域を区分けして整備
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 保健所指定様式 | 保健所窓口・自治体HP |
| 施設の構造・設備平面図(2部) | 区域分け・温度管理ゾーン・動線図 | 申請者作成 |
| 食品衛生責任者の資格証明書 | 調理師免許等の写し or 講習修了証 | 資格発行機関 |
| 水質検査成績書 | 井戸水・貯水槽を使用する場合のみ | 水質検査機関 |
申請書提出
営業許可申請書・施設の構造設備平面図・食品衛生責任者資格証等を保健所へ提出
施設検査
保健所職員が現地で施設基準・設備基準への適合を検査
許可証交付・営業開始
検査通過後、許可証が発行される。許可証受領後に営業開始可能
自分で申請 vs プロに依頼
※ 2021年改正で新設された業種のため、自治体により基準解釈に差がある。事前相談が重要。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(食品衛生法 第82条)
よくある質問
Q.飲食店営業との違いは何ですか?
Q.弁当を作って売る場合は?
Q.EC販売の場合は?
Q.HACCP対応はどう実施しますか?
Q.2021年改正前から飲食店で惣菜を売っていた場合は?
出典
- 食品衛生法 第55条第1項(営業許可)(許可義務の根拠条文)
- 食品衛生法施行令 第35条第28号(そうざい製造業)(2021年改正で新設された許可業種)
- 厚生労働省 2021年改正の概要(許可業種32種・届出業種への再編)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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