取得難易度:かんたん
食品衛生法上の届出(給食施設)
学校・病院・社員食堂・老人ホーム等の集団給食施設のうち、特定給食施設(1回100食以上または1日250食以上)以外の規模で運営する施設が、食品衛生法第57条第1項に基づき所轄保健所に行う営業届出。
申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所
※ 営業届出は手数料無料、即日〜数日で受理。許可制と異なり施設検査は原則なし。
※ 2021年6月の食品衛生法改正で新設された制度。届出対象業種リストは厚生労働省告示で指定。
申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
食品衛生法第57条第1項に基づき、所定の業種に該当する食品関連事業者は、所轄保健所に営業届出を行う義務がある。許可制と異なり手数料無料・施設検査原則なしだが、HACCPに沿った衛生管理は義務。
許可が必要なケース
- 学校・病院・事業所内の食堂で1回100食未満の給食を提供する場合
- 保育所・幼稚園・児童福祉施設の給食施設で小規模に運営する場合
- 老人ホーム・障害者施設等の入所者向け給食施設で運営する場合
- 社員食堂・寮食堂等の福利厚生型給食施設
許可が不要なケース
- 1回100食以上または1日250食以上を提供する『特定給食施設』に該当する場合(健康増進法第20条の届出が別途必要)
- 営利目的で外部にも提供する飲食店営業に該当する場合 → 飲食店営業許可
- 給食提供を委託会社に委託している場合(受託会社側が許可・届出を取得)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
対象業種の該当確認
厚生労働省告示の届出対象業種リストで自社の事業が該当するか確認
2
食品衛生責任者の確保
食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)受講または有資格者を専任
3
HACCP対応の準備
小規模事業者向け『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』として、温度管理・洗浄消毒等の手順書を整備
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 営業届出書 | 保健所指定様式または厚労省申請等システム | 保健所窓口・自治体HP |
| 食品衛生責任者の資格証明書 | 講習修了証または国家資格者の資格証 | 申請者準備 |
| HACCP衛生管理計画書 | 小規模事業者向け簡易版可 | 申請者作成 |
4
営業届出書の作成
保健所指定の営業届出書に事業者情報・施設所在地・取扱食品等を記入
保健所へ提出
所轄保健所窓口に持参・郵送・厚労省『食品衛生申請等システム』からオンライン提出
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜数日
書類作成
自分で記入
申請手続き
保健所窓口・郵送・オンライン
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ 届出は手続き自体は簡易だが、HACCP衛生管理計画書の作成支援を含めて代行依頼するケースが多い。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Questions
よくある質問
Q.特定給食施設との違いは?
A.特定給食施設は『健康増進法』第20条に基づく区分で、1回100食以上または1日250食以上の給食を提供する施設が該当します。健康増進法に基づく届出(栄養管理担当者の配置等が必要)と食品衛生法上の届出が両方必要です。本届出は特定給食施設未満の小規模給食施設が対象です。
Q.栄養士・管理栄養士の配置義務は?
A.本届出(小規模給食施設)には栄養士配置義務はありません。ただし健康増進法上の特定給食施設に該当する場合は、栄養士または管理栄養士の配置が義務(特に病院・特養等は管理栄養士必置)。給食内容の質を担保する観点から自主的に配置するケースも多いです。
Q.委託給食の場合の手続きは?
A.給食を給食受託会社(メフォスやエームサービス等)に委託する場合は、受託会社側が食品衛生法上の許可(飲食店営業許可等)または届出を取得します。施設側(学校・病院等)は食品衛生法上の届出は不要ですが、特定給食施設に該当する場合は健康増進法の届出が必要です。
Q.HACCP対応はどうしますか?
A.給食施設も2021年6月以降HACCP義務化対象です。学校給食衛生管理基準・大量調理施設衛生管理マニュアル等の業界基準があり、これらに沿った運用がHACCPの考え方を取り入れた衛生管理として認められます。
Q.他の食事提供施設の手続きは?
A.保育所等で『簡易な調理』のみ行う施設は届出対象外の場合あり、有料老人ホームは特定給食施設該当時に複合的手続き、外部委託の場合は委託会社側手続き等、施設形態により異なります。所轄保健所と健康増進法担当部署(保健所が兼ねる場合多い)に事前相談してください。
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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