食肉処理業許可
牛・豚・鶏等の枝肉・部分肉を処理(解体・分割・整形)して販売する食肉処理業者が、食品衛生法第55条第1項に基づき所轄保健所から取得する営業許可。食肉販売業(食肉小売)とは別業種。
※ 食鳥処理(鶏の解体)は別途『食鳥処理業許可』(食鳥処理事業法)が必要。
※ ジビエ(鹿・猪等の野生鳥獣肉)処理は別途『食肉処理業』内で野生鳥獣の取扱基準への適合が必要。
※ 食肉販売業(精肉店・スーパー精肉部)は別の許可業種。
※ ハム・ソーセージ等の食肉製品製造を兼業する場合は、別途『食肉製品製造業許可』+ 食品衛生管理者の専任(食品衛生法第48条)が必要。
対象となる事業・ケース
食品衛生法第55条第1項および同施行令第35条第15号に基づき、食用に供する目的で食鳥以外の獣畜(牛・豚・馬等)または食鳥以外の獣畜の肉を処理(解体・分割・整形)する事業を行う場合に必要となる許可。
許可が必要なケース
- 牛・豚・馬等の枝肉から部分肉・精肉への加工処理を行う場合
- ハム・ソーセージ等の食肉加工原料を生産する場合(加工は別途食肉製品製造業許可)
- ジビエ処理施設として鹿・猪等の野生鳥獣肉を処理する場合(別途取扱基準対応)
- 食肉卸売・食肉問屋として枝肉を仕入れて部分肉に分割販売する場合
許可が不要なケース
- 鶏の解体処理を行う場合 → 別途『食鳥処理業許可』(食鳥処理事業法)
- 精肉店・スーパー精肉部として小売販売のみ → 食肉販売業(営業届出制)
- 食肉加工製品(ハム・ソーセージ等)の製造 → 食肉製品製造業許可
- 魚介類の処理 → 魚介類加工業(営業届出制)
申請の進め方と必要書類
事前相談
管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、食肉処理特有の施設基準(冷蔵設備・洗浄消毒設備・専用シンク・解体作業空間等)の確認
食品衛生責任者の確保
食肉処理業は食品衛生責任者の選任で可(食品衛生法第50条の2第3項)。調理師・栄養士・食肉処理衛生管理者等の有資格者を置くか、食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)を受講して資格取得
施設整備・HACCP対応
保健所基準に従い、解体室・整形室・包装室・冷蔵庫・凍結機等を整備。床は防水加工・洗浄しやすい構造
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 保健所指定様式 | 保健所窓口・自治体HP |
| 施設の構造・設備平面図(2部) | 解体室・整形室・冷蔵庫・専用シンク等の配置図 | 申請者作成 |
| 食品衛生責任者の資格証明書 | 食肉処理衛生管理者・調理師免許等の写し or 養成講習修了証 | 資格発行機関 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
申請書提出
営業許可申請書・施設の構造設備平面図・食品衛生管理者資格証等を保健所へ提出
施設検査
保健所職員が現地で施設基準・設備基準・食品衛生管理者の専任体制を検査
許可証交付・営業開始
検査通過後、許可証が発行される。許可証受領後に営業開始可能
自分で申請 vs プロに依頼
※ 食肉処理業は施設基準(解体・整形・冷蔵設備)が他業種より厳しいため、専門行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(食品衛生法 第82条)
よくある質問
Q.鶏(鳥肉)の解体も含まれますか?
Q.食肉販売業との違いは?
Q.ジビエ処理はどうなりますか?
Q.食品衛生責任者の要件は?
Q.HACCPの実施は厳格ですか?
出典
- 食品衛生法 第55条第1項(営業許可)(許可義務の根拠条文)
- 食品衛生法施行令 第35条第15号(食肉処理業)(許可業種の指定)
- 食品衛生法 第48条(食品衛生管理者)(専任要件の根拠)
- 厚生労働省 営業許可・届出制度(2021年改正後の制度概要)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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