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社交飲食店(スナック・キャバクラ)の開業ガイド|風俗営業許可・飲食店営業許可の取り方と使い分け
スナック・キャバクラ等の社交飲食店開業に必要な風俗営業許可(1号)の申請ガイド。申請手数料約24,000円、審査期間約55日。飲食店営業許可・深夜酒類提供届出との使い分けも解説します。
この記事でわかること
- 社交飲食店(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)の定義と「接待」の判断基準
- 飲食店営業許可・風俗営業許可(1号)・深夜酒類提供届出の3つの使い分け
- 風俗営業許可(1号)の必要書類と申請費用(手数料約24,000円)
- 申請から許可まで約55日の審査スケジュール
- 欠格事由・よくある申請ミスと対策
社交飲食店とは?業種定義と風俗営業許可が必要なケース
社交飲食店とは、キャバレー・待合・料理店・カフェ等において客に接待をして飲食させる営業の総称です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となり、風俗営業許可が必要です。
重要 「接待」の有無が、飲食店営業許可だけで済むか、風俗営業許可も必要かを分ける最大の判断基準です。特定の客のそばに継続して座り、飲食等の相手をすることが「接待」に該当します。
風営法における社交飲食店の分類(1号・2号・3号)
社交飲食店は業態によって風営法第2条第1項の「号」が異なります。
| 号 | 業態の定義 | 代表例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ接待をして飲食させる営業 | キャバレー(踊り場あり) |
| 第2号 | 接待をして客に遊興または飲食させる営業(1号除く) | キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)・料亭・クラブ |
| 第3号 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業(1号除く) | ナイトクラブ・ダンスパブ |
ポイント スナック・キャバクラ・ホストクラブなど接待メインの業態は原則「第2号」に該当します。「第1号」はダンスと接待を組み合わせた旧来のキャバレー型、「第3号」はダンスを主体とするナイトクラブ等です。自分の業態が何号に該当するか、開業前に管轄警察署で確認することを強く推奨します。
風俗営業許可(1・2号)が必要な業態
- キャバクラ:ホステスが客席に座り飲食の相手をする営業(第2号)
- ホストクラブ:ホストが客席に座り飲食の相手をする営業(第2号)
- スナック(接待あり):ママやスタッフが客の横に継続して座り接待する形態(第2号)
- 料亭・クラブ:芸妓・コンパニオン等が個別接待サービスを提供(第2号)
- キャバレー(旧来型):ダンスフロアあり・ホステスが接待(第1号)
風俗営業許可が不要な業態
- 一般的なバー・居酒屋:従業員が特定の客に継続して接待しない形態
- スナック(接待なし):カウンター越しに会話するのみで継続接待なし
- カラオケボックス:客がセルフサービスで利用するだけ
一般的なバーやスナックで深夜0時を超えて営業する場合は、風俗営業許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
社交飲食店と一般飲食店の違い|接待行為の判定基準
社交飲食店と一般飲食店を区別するポイントは「接待行為の有無」です。同じ飲食を提供するお店でも、スタッフが客に対して「接待」を行うかどうかによって、必要な許認可が大きく変わります。
| 比較項目 | 社交飲食店(接待あり) | 一般飲食店(接待なし) |
|---|---|---|
| 風俗営業許可 | 必要 | 不要 |
| 飲食店営業許可 | 必要(先行取得) | 必要 |
| 申請費用 | 手数料約24,000円+飲食店許可費用 | 飲食店許可費用のみ |
| 深夜営業 | 原則午前1時まで(条例で延長可) | 深夜酒類提供届出で深夜0時以降も可 |
| 用途地域制限 | 住居系地域では不可 | 一部制限あり(深夜酒類届出の場合) |
| 審査期間 | 約55日 | 飲食店許可:約2〜4週間 |
「接待」に該当する行為(判定基準)
以下の行為が複合的に行われると「接待」と判断されます(警察庁解釈に基づく)。
- 特定の客のそばに継続して座り、飲食の相手をする
- 客の注文に応じて特定の客のためにのみ歌い、踊る
- 客と継続的に談笑し、遊興の相手をする
注意 「客がカウンターで話しかけてきたので少し応じた」程度では接待に該当しません。一方、「ホステスが特定の客のそばに座って長時間飲食の相手をする」ことは接待に該当します。判断が曖昧な場合は必ず開業前に管轄警察署で相談してください。
接待なしのスナック・バーの開業パターン
接待を行わずにバー・スナックを開業する場合は、次の2種類の許可・届出で足ります。
- 飲食店営業許可(保健所申請):飲食物の提供のみであれば必須
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜0時以降も営業する場合のみ)
風俗営業許可は不要のため、用途地域の制限が緩く、居住系地域でも深夜酒類提供届出の対象外エリアであれば開業可能です。
社交飲食店の許可取得:1号・2号・3号の申請ルートと手数料
社交飲食店の許可取得は、自分の業態が風営法の何号に該当するかを確認してから進めます。申請先はすべて**管轄警察署(生活安全担当課)**です。
申請の種類別まとめ
| 風営法の号 | 業態例 | 申請ルート | 手数料(目安) |
|---|---|---|---|
| 第1号 | キャバレー(踊り場あり) | 風俗営業許可(1号) | 約24,000円 |
| 第2号 | キャバクラ・スナック(接待あり) | 風俗営業許可(2号) | 約24,000円 |
| 第3号 | ナイトクラブ(ダンスあり) | 風俗営業許可(3号) | 約24,000円 |
ポイント 1号・2号・3号ともに申請先は同じ「管轄警察署の生活安全担当課」です。手数料もほぼ同額ですが、業態の号を誤って申請すると書類の修正が必要になるため、事前に警察署で号を確認してから書類作成を始めることが重要です。
飲食店営業許可との関係
社交飲食店を開業するには、風俗営業許可の前に**飲食店営業許可(保健所申請)**を取得しておく必要があります。風俗営業許可の申請書類には「飲食店営業許可証のコピー」が含まれているためです。
標準的な流れ:
- 飲食店営業許可取得(約2〜4週間)
- 風俗営業許可の申請・審査(約55日)
- 許可証受領後に営業開始
開業計画は合計3〜4ヶ月を見込んでスケジュールを立てることを推奨します。
風俗営業許可が取得できない人・法人(欠格事由)
以下のいずれかに該当する場合、風俗営業許可は取得できません(風営法第4条)。
個人申請の欠格事由
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない
- 風営法・刑法(賭博・わいせつ等)・売春防止法等で罰金刑を受け、5年未満
- 成年被後見人・被保佐人(精神上の障害等による法的制限を受けている方)
- 暴力団員または元暴力団員(退団から5年未満)
- 申請前5年以内に風俗営業許可を取り消された者
- 18歳未満(管理者も18歳以上が必要)
法人申請の欠格事由
- 法人の役員(監査役含む)のいずれかが上記個人の欠格事由に該当する場合
- 未成年者が代表取締役(法定代理人の同意があれば例外あり)
注意 「管理者」も欠格事由がないことが必要です。管理者は申請者・代表者と別人でも可ですが、欠格事由がある人物を管理者に指定すると申請が通りません。
申請前の準備:3つの核心
① 業態の確定と「接待」の判断
開業する店舗が「接待あり(風俗営業許可が必要)」か「接待なし(深夜酒類提供届出で可)」かを事前に決定します。
接待の有無は、ホステス・ホストの配置形態・サービス内容によって判断されます。判断が難しい場合は、申請前に管轄警察署の生活安全担当課に事前相談することを強く推奨します。
ポイント 「客と一緒に歌う」「隣に座って話す」等の行為が複合的に行われると接待と判断されます。不安な場合は必ず警察署で事前相談を。
② 営業所の立地確認(用途地域・保護対象施設)
風俗営業は、以下の場所では原則として許可が下りません(風営法第28条)。
| 規制内容 | 条件 |
|---|---|
| 用途地域制限 | 住居専用地域・住居地域・準住居地域では不可 |
| 保護対象施設 | 学校・病院・図書館等から一定距離内は不可(都道府県条例で規定) |
内装工事前に必ず管轄警察署で立地の適否を確認してください。工事後に不適合が判明すると工事やり直しになります。
③ 飲食店営業許可の先行取得
風俗営業許可の申請には飲食店営業許可証のコピーが必要書類に含まれています。先に保健所で飲食店営業許可を取得してから、風俗営業許可の申請に臨む必要があります。
飲食店営業許可の審査期間は通常2〜4週間です。スケジュールに余裕をもって準備しましょう。
必要書類一覧(個人申請)
以下の書類を揃えて管轄警察署(生活安全担当課)に提出します。
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 風俗営業許可申請書(2枚組) | 警察署 / 都道府県警察HP | 別記様式第1号 |
| 営業の方法を記載した書類(2枚組) | 警察署 / 都道府県警察HP | 別記様式第2号 |
| 営業所の平面図 | 自社作成 or 設計会社 | 客室面積・照明・音響設備の配置(1/30縮尺) |
| 営業所の周囲の略図 | 自社作成 | 周囲100m程度が明らかになるもの |
| 営業所の使用権原を疎明する書類 | 不動産会社 | 賃貸借契約書等 |
| 飲食店営業許可証(コピー) | 保健所 | 事前取得必須 |
| 用途地域の証明書等 | 市区町村役場 | 立地確認 |
| 住民票の写し(本籍地記載) | 市区町村役場 | 申請者・管理者のもの |
| 身分証明書(成年後見非登記等) | 本籍地の市区町村役場 | 申請者・管理者のもの |
| 誓約書(個人用・管理者用) | 警察署 | 欠格事由に該当しない旨 |
| 写真(管理者のもの) | 写真館等 | 縦3.0cm×横2.4cm、申請前6ヶ月以内 |
| 申請手数料 | 警察署窓口 | 約24,000円(都道府県により異なる) |
注意 身分証明書は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村役場が発行する「成年被後見人・被保佐人でない旨の証明書」です。取得に1〜2週間かかることがあるため早めに準備しましょう。

必要書類(法人申請の追加書類)
法人が申請する場合、個人申請の書類に加えて以下が必要です。
| 追加書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(発行3ヶ月以内) | 法務局 | 法人の存在確認 |
| 定款の写し | 自社保管 | 事業目的に「飲食店営業」等を含むこと |
| 役員全員の住民票・身分証明書 | 市区町村役場 | 監査役含む全役員 |
| 役員全員の誓約書 | 警察署 | 監査役含む全役員が必要 |
注意 法人申請では役員全員(監査役含む)の欠格事由確認書類が必要です。役員が多い場合、書類収集だけで相当な時間がかかります。余裕をもって3ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。
申請書の記入ミスが起きやすい箇所
風俗営業許可申請書で特にミスが多い項目を確認しておきましょう。
- 「風俗営業の種別」欄:第1号・第2号等から正確な号を記載。第1号は「接待飲食等営業(社交飲食店・料理店)」
- 「管理者」と「申請者」の混同:管理者は申請者(オーナー)と別人でも可。ただし管理者は実際に営業所を管理する責任者であることが必要
- 「客室の床面積」の基準未確認:客室面積は1室33㎡以上(1室の場合)が必要。この基準を満たさないと申請が通らない
- 照度の記載:客室の照明は5ルクス超であることが必要。申請書には照度の数値と照明設備の種類・台数を正確に記載する
- 「営業の方法」(別記様式第2号)の記載漏れ:接待の内容・遊興の内容・料金の表示方法等を詳細に記載する必要があり、記載不足で差し戻しになるケースが多い

申請の流れ(STEP1〜4)
STEP 1:事前相談・立地確認(目安:申請2〜3ヶ月前)
管轄警察署の生活安全担当課に事前相談します。用途地域・保護対象施設からの距離・客室面積・照度基準をこの段階で確認します。内装工事前の相談が不可欠です。
STEP 2:飲食店営業許可の取得(目安:申請1〜2ヶ月前)
保健所に飲食店営業許可を申請します。設備検査を経て約2〜4週間で許可が下ります。風俗営業許可の申請には飲食店営業許可証コピーが必要なため、先行して取得します。
STEP 3:申請書類の作成・収集・提出
必要書類をすべて揃えて管轄警察署に提出します。
- 申請書類の作成(申請書・平面図・周囲の略図・営業の方法等)
- 役所での証明書取得(住民票・身分証明書等)は発行から3ヶ月以内のものが有効
- 手数料(約24,000円)を添えて警察署に提出
STEP 4:審査・現地調査・許可証交付(目安:約55日)
警察担当者が書類審査と営業所の現地調査(構造設備の実測・確認)を行います。問題がなければ申請から約55日後に許可証が交付されます。
重要 許可証が交付されるまで営業を開始することはできません。無許可営業は「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」という極めて重い罰則(風営法第49条)が適用されます。
費用と審査期間のまとめ
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 約24,000円 | 都道府県により異なる(東京都:24,000円、大阪府:23,700円等) |
| 行政書士報酬(代理申請の場合) | 15〜30万円程度 | 平面図作成・構造設備確認込み |
| 証明書取得費用 | 数千円〜1万円程度 | 住民票・身分証明書・登記事項証明書等 |
| 項目 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類収集・作成 | 1〜3ヶ月 | 証明書の取得・平面図の作成含む |
| 審査期間(風俗営業許可) | 約55日(標準処理期間) | 書類不備があると延長 |
| 飲食店営業許可(先行) | 2〜4週間 | 保健所の審査 |
ポイント 開業から許可証交付まで、計画的に進めて最低3〜4ヶ月の余裕が必要です。物件契約から逆算してスケジュールを立てましょう。
よくある失敗パターン5選
① 内装工事後に構造設備基準を満たさないと判明
客室面積が不足(33㎡以上が必要)、照度が足りない(5ルクス超が必要)などが工事完了後に発覚するケース。工事やり直しで数十万円の追加費用が発生します。対策:事前相談を必ず工事前に行う。
② 飲食店営業許可の取得を後回しにしてスケジュールがずれる
「飲食店営業許可証のコピー」が申請に必要なことを知らず、風俗営業許可の申請直前に慌てる。飲食店営業許可の審査に2〜4週間かかるため、全体で1〜2ヶ月のスケジュール遅延になります。
③ 管理者の書類を揃えるのを忘れる
「申請者だけ書類を揃えればいい」と思い込み、管理者の住民票・身分証明書・写真・誓約書を用意し忘れるケース。管理者の書類取得に時間がかかる場合も多い。
④ 「接待なし」の判断ミスで深夜酒類届出のみで開業し後日指導
「うちは接待なしのスナック」と判断して深夜酒類提供届出のみで開業したが、実際の営業形態が接待に該当すると警察から指摘されるケース。グレーな業態ほど事前相談が重要。
⑤ 用途地域・保護対象施設の事前確認を怠る
住居地域や学校・病院の近くに開業しようとして、申請段階で却下されるケース。物件契約前に立地の適否を確認することが不可欠です。
深夜酒類提供届出との使い分け:接待なしの場合
接待を行わないスナック・バーが深夜0時以降も営業する場合は、風俗営業許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
| 比較項目 | 風俗営業許可(1号) | 深夜酒類提供届出 |
|---|---|---|
| 接待の有無 | 接待あり(必須要件) | 接待なし |
| 費用 | 手数料約24,000円 | 届出手数料なし |
| 期間 | 約55日 | 届出受理後即時(10日前まで) |
| 営業時間制限 | 原則午前1時まで(条例で延長可) | 深夜0時以降も可 |
| 用途地域制限 | あり(住居系地域不可) | 住居専用地域等では届出不可 |
重要 同一の営業所で「接待あり(風俗営業許可)」かつ「深夜酒類提供届出」を同時に保有することは原則として認められません。業態を明確に決定してから申請してください。
許可取得後の義務(掲示義務・変更届・帳簿記録)
風俗営業許可を取得した後も、以下の義務が継続的に発生します。
掲示義務
- 許可証の掲示:営業所内の見やすい場所に掲示(風営法第8条)
- 18歳未満立入禁止の表示:営業所の出入口に表示板を掲示
- 料金の表示:サービス内容と料金を営業所内の見やすい場所に掲示(風営法第33条)
変更届・新規許可申請が必要なケース
| 変更内容 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 代表者・管理者・商号変更 | 変更届 | 変更後10日以内 |
| 構造設備の軽微な変更 | 変更届 | 変更前または変更後 |
| 営業所の移転・構造設備の大幅変更 | 新規許可申請 | 事前に申請 |
| 廃業 | 廃業届 | 廃業後10日以内 |
帳簿記録
接待に従事した者の氏名・派遣元等を帳簿に記録し、3年間保存する義務があります。

まとめ:社交飲食店開業のポイント
社交飲食店の開業には「接待あり」か「接待なし」かによって必要な許認可が異なります。
接待あり(キャバクラ・ホストクラブ等):飲食店営業許可 + 風俗営業許可(1号)→ 申請から許可まで合計3〜4ヶ月
接待なし・深夜営業あり(バー・一般スナック等):飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 → 届出は受理後即時
風俗営業許可(1号)は、業態の判断・立地確認・構造設備基準・書類収集のいずれも専門知識が必要で、**難易度「非常に難しい」**部類の許認可です。
書類作成・警察署との交渉・平面図の作成に不安がある場合は、風俗営業許可を専門とする行政書士に相談することを強くお勧めします。専門家への依頼費用は15〜30万円程度ですが、書類不備による審査延長や工事やり直しのリスクを大幅に回避できます。
まずは管轄警察署への事前相談から始めましょう。立地・業態・内装計画を確認してから物件契約・内装工事に進むのが最短ルートです。行政書士への相談は開業計画の初期段階が最も効果的です。
許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年6月13日
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