床工事業に必要な許認可
4件
必須の許認可
100,000〜165,000円
費用の目安(合計)
5件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
むずかしい建設業許可(内装仕上工事)
請負金額500万円以上の床仕上工事(フローリング工事、カーペット工事、Pタイル・長尺シート工事、畳工事等)を請け負う場合に必須。床工事は建設業法上「内装仕上工事」に分類されます。専任技術者として1級・2級建築施工管理技士、内装仕上施工技能士1級、または内装仕上工事での実務経験10年以上が要件です。
費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと(更新手数料50,000円)
500万円未満の工事のみであれば許可不要。ただしオフィスビル等の大型案件では500万円を超えることが多い
2
かんたん個人事業の開業届
個人事業主として床工事業を開始する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。一人親方として活動する場合も必須です。
費用: 無料期間: 即日
個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要
3
ふつう有機溶剤作業主任者
床材の接着剤・下地処理材等に含まれる有機溶剤(トルエン、キシレン等)を使用する作業の指揮監督を行うための資格。密閉空間や換気が不十分な室内でウレタン系接着剤・エポキシ系接着剤等を使用する場合は作業主任者の選任が義務です。
管轄: 都道府県労働局費用: 10,000〜15,000円期間: 2日間
水性接着剤のみを使用する場合は不要だが、実務では有機溶剤系を使う場面が多い