許認可ナビ
取得難易度:ふつう

助産所開設届

助産師が助産所を開設して妊婦健診・助産(出産介助)・産後ケア等を行う場合に、医療法第8条に基づき所轄保健所へ届け出る手続き。助産師国家免許の保有が前提。

申請費用
無料
取得期間
7〜21日
有効期間
事業終了まで
申込窓口
保健所

※ 助産所は助産師個人が開設できる施設で、妊婦健診・出産介助・産後ケアを担う。医師(産科)との嘱託医契約が必須。

※ 開設後10日以内に保健所へ届出(医療法第8条)。

※ 産科医療補償制度への加入も別途必要(出産費用の保険)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:98,000円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

医療法第8条に基づき、助産師が助産所を開設した場合、開設後10日以内に所轄保健所へ届け出る義務がある。助産業務の独占性は保健師助産師看護師法(保助看法)で別途規定。

許可が必要なケース

  • 助産師が独立開業して助産所(バースセンター)を新規開設する場合
  • 院内助産(病院の助産師主導出産)部門を独立した助産所として運営する場合
  • 産後ケア専門助産所として運営する場合(産後の母子ケア)
  • 出張助産(自宅出産支援)を主業とする助産所

許可が不要なケース

  • 助産師資格を保有しない者が開設しようとする場合(無資格は保助看法違反)
  • 病院(20床以上)として開設する場合 → 医療法第7条の病院開設許可
  • 産婦人科診療所として開設する場合 → 医師による診療所開設届(医療法第8条・別の手続き)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

助産師免許の確認

開設者が助産師免許(保助看法第3条)を保有していることを確認

2

嘱託医・嘱託医療機関の確保

医療法第19条に基づき、緊急時搬送先の嘱託医(産科医師)と嘱託医療機関(病院)を契約

3

助産所の確保

分娩室・新生児室・診察室・待合室等を備えた施設を整備(医療法施行規則)

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
助産所開設届都道府県指定様式保健所窓口・自治体HP
助産師免許証の写し開設者・管理者分申請者準備
嘱託医・嘱託医療機関の契約書医療法第19条に基づく契約書(緊急時搬送先)嘱託医・医療機関との契約
助産所の平面図分娩室・新生児室・診察室等の配置申請者作成
4

開設届の作成

助産所開設届に開設者氏名・所在地・嘱託医・嘱託医療機関等を記入

5

所轄保健所へ提出

開設後10日以内に所轄保健所へ届出

産科医療補償制度加入

出産費用の補償制度への加入手続きを並行で実施

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
7〜21日
書類作成
自分で準備
申請手続き
保健所窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
98,000円
所要時間
5〜15日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 嘱託医契約・産科医療補償制度加入等を含む場合は専門行政書士・助産師会への相談が有効。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料98,000円
合計金額目安98,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 開設届出義務違反30万円以下の罰金(医療法第76条第1号)
Questions

よくある質問

Q.助産師の資格は?
A.助産師国家試験(年1回・2月実施)に合格した者が助産師免許を取得します。受験には看護師国家資格(看護師免許)の取得が前提で、その上で助産師教育課程(1年制以上)の修了が必要です。
Q.嘱託医・嘱託医療機関とは?
A.助産所では分娩中の異常等に対応するため、医療法第19条で『嘱託医(産科医師)』と『嘱託医療機関(病院)』との契約が義務付けられています。緊急時に医師の指示を仰ぐ・病院へ搬送する体制を事前確保するもので、契約なしでは助産所を開設できません。
Q.病院との違いは?
A.助産所は助産師が運営する分娩取扱施設(最大9床)、病院は医師(産婦人科医)が運営する20床以上の医療施設。助産所では正常分娩のみ対応可能で、異常分娩(帝王切開・吸引分娩等)は嘱託医療機関へ搬送します。自然分娩志向の妊婦に選ばれる傾向。
Q.自宅出産支援も可能?
A.出張助産(自宅出産・出張サービス)は助産所開設届出をした助産師が行う業務として認められます。固定の助産所所在地(拠点)を持って『出張助産』を行う形態です。出産場所が患者宅となるだけで、業務形態としては助産所運営に含まれます。
Q.産後ケア事業との関係は?
A.助産所は産後ケア事業(母子保健法に基づく産後の母子ケア)も運営可能です。市町村事業として産後ケアセンター指定を受けるには別途手続きが必要ですが、助産所として運営しながら産後ケアを提供することは可能です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する