農業用機械器具卸売業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 農業用機械器具(トラクター・コンバイン・田植機・管理機・噴霧機等)の卸売業それ自体に業種固有で一律必要な許認可はありません。
※ 販売に付随して機械の整備・点検・修理を行う場合、公道を走行する大型特殊自動車(ナンバー付きトラクター等)の分解整備業務を業として行うには、道路運送車両法第78条に基づく「認証工場(自動車分解整備事業認証)」が必要です。販売時の点検・簡易整備のみであれば通常不要です。
※ 農機具整備士は国家資格ですが、整備業務を行う上で必須の資格ではなく任意の技能検定です(整備士がいなくても認証工場の要件は別途満たす必要があります)。
※ 中古農機具の買取・転売を業として行う場合は、古物営業法第3条に基づく古物商許可が必要です(古物13品目のうち「道具類」「機械工具類」に該当)。事業者間取引(B to B)でも「古物を売買して利益を得る営業」であれば許可対象です。新品の卸売のみであれば不要です。
※ 自社で貨物自動車を用いて有償運送を行う場合(販売に付随しない独立の運送)は、貨物自動車運送事業法の許可・届出が必要です。自社製品の販売に付随する商品配送は原則対象外です。
※ 取得費用は必須許認可の登録免許税・申請手数料のみの合計です。事業所取得費・展示場/倉庫費・在庫仕入費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の標準処理期間です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
農業用機械器具卸売業に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
中古取扱・従業員雇用・事業所規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
古物商許可
古物営業法第3条に基づき、古物(中古品)の売買・交換等を業として行う場合に必要な許可。中古農機具は古物営業法上の13品目のうち「道具類」「機械工具類」に該当する。事業者間取引(B to B)でも古物を売買して利益を得る営業であれば許可対象。営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に申請する。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事業所・倉庫等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
農業用機械器具卸売業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、農業用機械器具卸売業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 5411 農業用機械器具卸売業
- 古物営業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。