映画館開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 映画館の営業は興行場法第2条に基づく「興行場営業許可」が必要です。映画・演劇・演芸・スポーツ等を常時上映・上演する常設施設が対象で、都道府県知事(保健所設置市は市長)の許可を要します。許可取得には施設基準(客席・映写室・避難経路・換気等)の適合が必須。
※ 興行場法は規模にかかわらず適用されます(飲食店や貸ホールで不定期に上映会を開催する場合は対象外)。ミニシアター・自主上映ハコ・4DXなど新形態も原則として該当。
※ 建築基準法では映画館は「特殊建築物」扱いで、耐火構造・排煙設備・非常用照明・2方向避難が義務付けられます。延床3,000㎡以上は建築物衛生法の「特定建築物」にも該当し、特定建築物届出が別途必要。
※ 売店・コンセッションでポップコーン・ドリンク・ホットドッグ等を提供する場合は食品衛生法第55条の飲食店営業許可が別途必要。パッケージ菓子・ペットボトル飲料のみ販売する場合は不要(製造年月日表示ありのもの)。
※ 上映する映画作品は配給会社との興行契約(1作品ごとの興収歩合契約が一般的)が前提で、別途著作権処理が必要です(本ページでは扱いません)。
※ 映写技師の資格は2000年代に廃止されており、映写設備操作には法的な資格要件はありません。ただしデジタル映写機の操作には製造メーカー認定の研修受講が実務上求められます。
※ 収容人員30名以上(顧客含む)の施設では消防法第8条により防火管理者の選任・消防計画作成が必要。映画館は客席定員が大きいため大多数の施設で該当。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。映写機・スクリーン・音響設備・椅子・内装工事・物件取得費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。興行場営業許可は施設検査を伴うため通常1〜2ヶ月。建築確認・消防検査を同時並行で進めます。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員(窓口・売店・映写・清掃スタッフ等)を1人でも雇用する場合に必要です(映画館では実務上ほぼ全店舗で該当)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
映画館を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
飲食物提供・店舗規模・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
飲食店営業許可
売店・コンセッションでポップコーン・ドリンク・ホットドッグ等を店内調理・提供する場合に必要な飲食店営業許可(食品衛生法第55条)。パッケージ食品のみの販売は対象外。食品衛生責任者の選任と施設基準の適合が要件。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(映画館)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。映画館は客席定員が大きいため大多数の施設で該当。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制・来場者誘導訓練等を記載。
防火対象物使用開始届出
映画館等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。映画館は避難経路確保と暗所運営の観点で消防署の確認が厳格。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。
映画館開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、映画館開業時に必要な共通手続きです。映画館特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 8011 映画館
- 興行場法 第2条
- 食品衛生法 第55条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-22 / 次回見直し予定: 2027-04-22(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。