灯油配達業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。タンクローリー車両取得費・営業所整備費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ 【灯油配達業の必須許認可(要別途取得)】 ①揮発油等の品質の確保等に関する法律第3条に基づく「石油販売業者届出」を経済産業局に提出する必要があります。②消防法第13条に基づく「危険物取扱者(乙種第4類)」の選任が必要です(ガソリン・灯油・軽油等の引火性液体を扱うため)。③消防法第11条に基づき、タンクローリーは「移動タンク貯蔵所」として所轄消防署長の設置許可が必要です。④タンクローリーには「甲種防火管理者」選任が必要な場合があります。これら危険物関係の許認可は現時点で当サイトの許認可DB未登録のため、本ページ下の一覧に含まれていません。管轄の経済産業局および消防署にご確認ください。
※ 一般貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法第3条の国土交通大臣許可が必要です。ただし自社で仕入れた灯油を自社車両で配達する場合は「白ナンバー」で運送事業許可は不要です(商品販売の付随運送として扱われます)。他社の灯油を有償で運搬する場合に本許可が必要です。
※ 軽自動車・二輪で少量配達する場合は「貨物軽自動車運送事業」の届出のみで開始可能です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、配達員を雇用する場合に必要です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
灯油配達業を開業するすべての事業者で必要な許認可です(※石油販売業者届出・危険物取扱者乙4類・移動タンク貯蔵所許可は別途必要。上記ヒアリング注記を参照)。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(10 件)
他社受託運送・従業員雇用・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
貨物自動車運送事業法第3条に基づく、一般貨物自動車運送事業の経営許可。他社発注の灯油を有償で運搬する場合に必要。自社販売の灯油を自社タンクローリーで配達する場合は白ナンバーで対応可能。標準処理期間は約3〜5ヶ月。
運行管理者選任届
貨物自動車運送事業法第18条に基づき、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに運行管理者を選任し地方運輸局長へ届出が必要。
整備管理者選任届
道路運送車両法第50条に基づき、事業用自動車の点検・整備を管理するため、営業所ごとに整備管理者を選任し地方運輸局長へ届出が必要。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員50名以上の防火対象物(営業所・タンク貯蔵施設)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。危険物(灯油)を大量貯蔵する場合は別途、甲種防火管理者の選任が必要。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。灯油貯蔵・配送の場合は危険物取扱に関する具体的記載が必要。
防火対象物使用開始届出
営業所・タンク貯蔵所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。
灯油配達業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、灯油配達業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 6031 燃料小売業(燃料商・灯油配達)
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律 第3条(石油販売業者届出)
- 消防法 第11条(危険物貯蔵所設置許可)・第13条(危険物取扱者)
- 貨物自動車運送事業法 第3条
- 貨物自動車運送事業法 第18条
- 道路運送車両法 第50条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄経済産業局・消防署・運輸支局でご確認ください。