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木材・竹材卸売業開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ 木材・竹材の卸売業(事業者間取引)それ自体に業種固有で一律必要な許認可はありません。

※ 原木・製材品・木質チップ等を取り扱う事業者は、クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)第8条に基づく「登録木材関連事業者」への任意登録ができます(2025年4月改正法施行、旧第10条)。2025年4月の改正法施行により、川上・水際の木材関連事業者には「合法性確認」が義務化されました。任意登録を行うと「登録事業者マーク」を使用でき、公共建築物への納入等で有利になります。

※ 中古木材・古材・解体材の買取・転売を業として行う場合は、古物営業法第3条に基づく古物商許可が必要になる場合があります(古物13品目のうち「道具類」に該当するケース)。新材の卸売のみであれば不要です。

※ 自社で貨物自動車を用いて有償運送を行う場合(販売に付随しない独立の運送)は、貨物自動車運送事業法の許可・届出が必要です。自社製品の販売に付随する商品配送は原則対象外です。

※ 防腐剤・防蟻剤処理済み木材を取り扱う場合、毒劇物に該当する薬剤を保管・販売する形態では毒物及び劇物取締法の販売業登録が必要になる可能性があります(処理済みの完成木材販売のみなら通常不要)。

※ 取得費用は必須許認可の登録免許税・申請手数料のみの合計です。事業所取得費・倉庫/保管設備費・在庫仕入費は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の標準処理期間です。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

木材・竹材卸売業に業種固有で一律必要な許認可はありません(クリーンウッド法の登録木材関連事業者への登録は任意)。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)

中古取扱・従業員雇用・事業所規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

中古木材・古材・解体材を買取・転売する場合(新材の卸売のみなら不要)

古物商許可

古物営業法第3条に基づき、古物(中古品)の売買・交換等を業として行う場合に必要な許可。中古木材・古材・解体材は古物営業法上の13品目のうち「道具類」に該当する可能性がある。事業者間取引(B to B)でも、古物を売買して利益を得る営業であれば許可対象。営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に申請する。

申請費用
19,000円
取得期間
30〜40日
営業・倉庫・配送スタッフ等の従業員を雇用する場合(卸売業ではほぼ該当)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業として木材・竹材卸売業を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上の事業所・木材倉庫を運営する場合

防火管理者選任届出

収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。木材倉庫は可燃物保管のため消防法上の確認が厳格化される傾向がある。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で事業所・木材倉庫を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

事業所・木材倉庫等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内

木材・竹材卸売業開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

木材・竹材卸売業で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、木材・竹材卸売業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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