損害保険会社開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 損害保険業(元受保険会社)を営むには、保険業法第3条に基づく内閣総理大臣(金融庁)の免許が必要です。損害保険業免許と生命保険業免許は厳格に分離されており、同一法人が両方を取得することはできません。
※ 株式会社または相互会社の形態に限られ、最低資本金(または基金)10億円以上、純資産10億円以上、主要株主基準値(20%以上保有)該当者への適格性審査など、極めて厳格な要件があります(保険業法第5条・第6条)。
※ 免許取得までの目安は事前相談を含め通常1〜3年程度。保険商品の認可・料率算出方法書の届出など、継続的に金融庁との手続きが発生します。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は、免許取得後の事務所運営に関して発生する一般的な手続きです。
※ なお、既存の保険会社に所属して募集のみを行う場合は保険業法第276条の「損害保険募集人」登録(保険募集人としての開業)が別制度となります。会社設立ではなく保険代理店開業を検討している場合は、別途「保険代理店」向けの情報をご確認ください。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
損害保険会社(元受)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(6 件)
事務所規模・従業員数に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
損害保険会社開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、損害保険会社開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 6721 損害保険業
- 保険業法 第3条(免許)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。