許認可ナビ

損害保険会社開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ 損害保険業(元受保険会社)を営むには、保険業法第3条に基づく内閣総理大臣(金融庁)の免許が必要です。損害保険業免許と生命保険業免許は厳格に分離されており、同一法人が両方を取得することはできません。

※ 株式会社または相互会社の形態に限られ、最低資本金(または基金)10億円以上、純資産10億円以上、主要株主基準値(20%以上保有)該当者への適格性審査など、極めて厳格な要件があります(保険業法第5条・第6条)。

※ 免許取得までの目安は事前相談を含め通常1〜3年程度。保険商品の認可・料率算出方法書の届出など、継続的に金融庁との手続きが発生します。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は、免許取得後の事務所運営に関して発生する一般的な手続きです。

※ なお、既存の保険会社に所属して募集のみを行う場合は保険業法第276条の「損害保険募集人」登録(保険募集人としての開業)が別制度となります。会社設立ではなく保険代理店開業を検討している場合は、別途「保険代理店」向けの情報をご確認ください。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

損害保険会社(元受)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(6 件)

事務所規模・従業員数に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

従業員を1名以上雇用する場合(保険会社は実質的に全社該当)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上の事務所を使用する場合

防火管理者選任届出

収容人員30名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合(損害保険会社は株式会社・相互会社の形態に限られるため実質的に全社該当)

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。

申請費用
無料
取得期間
5日以内

損害保険会社開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

損害保険会社で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、損害保険会社開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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