公衆浴場・銭湯開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 公衆浴場(銭湯・スーパー銭湯・健康ランド・サウナ等)を営むには公衆浴場法第2条に基づく公衆浴場営業許可が必要です(都道府県知事許可、保健所設置市は市長)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。設備(浴槽・ボイラー・配管等)・施設改修費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。公衆浴場営業許可は通常1〜3ヶ月(設備検査含む)かかります。
※ 公衆浴場法上は「普通公衆浴場(銭湯)」と「その他の公衆浴場(スーパー銭湯・サウナ等)」に分かれ、料金規制等の取扱いが異なります。
※ レジオネラ属菌対策として、循環式浴槽の場合は塩素濃度管理・水質検査が義務付けられています(厚労省指針)。
※ 旅館業法適用施設(ホテル・旅館)の浴場は公衆浴場法の対象外(旅館業法で規制)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
公衆浴場・銭湯を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.公衆浴場営業許可準備中
公衆浴場法第2条に基づく公衆浴場の営業許可。銭湯・スーパー銭湯・健康ランド・サウナ等を営む場合に都道府県知事(保健所設置市は市長)に申請する。施設基準(浴槽の構造・換気・照明等)と水質基準(レジオネラ属菌対策含む)の遵守が要件。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出準備中
収容人員30名以上の防火対象物(浴場)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
浴場等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
公衆浴場・銭湯開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、公衆浴場・銭湯開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7811 普通公衆浴場業
- 公衆浴場法 第2条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。